自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)-静岡県富士市ヤマト行政書士事務所
このページは静岡県富士市の自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)の概要について書いたページです。
静岡県富士市の自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
レンタカー業とは
レンタカー業とはスーパーカーや商用車など自動車が必要なお客様に気に入った自動車を有料で貸渡し、Mazdaのキャッチコピーのようにお客様に Zoom-Zoom してもらう事業のことですwww
※リース業は平成18年10月より許可不要になりましたとさ
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)を行うには
中部運輸局静岡運輸支局長あてに自家用自動車有償貸渡許可申請書という舌を噛みそうな許可申請書を提出して許可を受けましょう。
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可の要件
申請者の欠格自由
ア懲役又は禁錮の刑で2年を経過していない人要注意。
イ運送事業、レンタカーの許可取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない人要注意。
ウ未成年者又は成年被後見人の法定代理人がア、イに該当ケース要注意。
エ法人の場合、法人の役員がア、イ又はウに該当する場合要注意。
申請者の欠格自由2
②役員や事業主が、申請日前2年前以降において、運送事業類似行為により処分を受けちゃったかなという人要注意。
レンタカーに使う自動車があること(当たり前かwww)
① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)(ちょっと注意が必要だから当事務所に相談だ!)
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車
※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業できません
レンタカーが自動車保険(自賠責含む)に加入していること。
ア対人保険1人当たり8,000万円以上
イ対物保険1件当たり200万円以上
ウ搭乗者保険1人当たり500万円以上
貸渡料金及び貸渡約款
事務所で借りる人が見やすいように掲示しようね。
その他
名義貸しはいけないよ。
レンタカーの貸し渡し状況、整備状況等適切な管理しようね
貸渡簿は2年以上保存しようね
お客さんに貸渡証を出して、貸渡運転者に携行するようお願いしましょう
貸渡人がほーりつ等に違反したときは、許可取消、停止されるかも
以上の許可要件を書面にて提出する必要があります。ちょっと大変だなっと思ったら詳しい要件とともにヤマト行政書士事務所へ電話しようwww
変更届等
次の事項変更は、急いで運輸支局長」に届け出だっ!
ア貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ法人の役員
ウ貸渡料金及び貸渡約款
エ貸渡しの廃止
これも急いで運輸支局長にほーこく・てーしゅつだっ!
前年4/1~3/31までの期間の貸渡実績報告書を5/31までに提出だっ!
前年度6/30、9/30、12/31、3/31における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに提出だっ!
在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可のタイムスケジュール
レンタカー業許可申請
約1ヶ月ぐらいですが、本局で審査するので申請状況により前後する可能性があります。
許可
おめでとうございま~す。90000円納付します。
㋻ナンバーをつけに行きましょう
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)の変更届
下記に該当する場合は減光届を提出しましょう。
1.貸渡人の氏名又は名称
2.貸渡人の住所
3.法人の役員
4.事務所の名称
5.事務所の所在地
6.事務所の新設・廃止
7.貸渡料金
8.貸渡約款
9.増車(※マイクロバス・その他)
10.代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
11.レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止
(レンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合)
12.レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止
(ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合)
13.配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止
添付書類
1.貸渡人の氏名または名称(添付書類なし)
2.貸渡人の住所(添付書類なし)
3.法人の役員:欠格事由に該当しない旨の宣誓書
4.貸渡人の事務所の名称:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
5.貸渡人の事務所の所在地:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
6.事務所の新設・廃止:許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
7.貸渡料金:変更後の貸渡料金
8.貸渡約款:変更後の貸渡約款
9.増車: ① 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
② 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
③ 直近2年間の自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(マイクロバスの増車に限る)
10.代替(事務所別車種別配置車両数の変更を伴うもの):
① 事務所別車種別配置車両数新旧対照表
② 許可書の写し(当支局管内で許可を受けていない場合)
11.レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止:
①カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
②①の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
③②の保管場所を管理する事務所の所在地
④IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
⑥会員規約又は契約書
⑦「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
12.レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止:
①レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の実施に係る確約書
13.配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止
①事務所別車種別配置車両数一覧表