知りたい!静岡県富士市で第一種貨物利用運送事業登録を行うには-ヤマト行政所事務所

このページは静岡県富士市で第一種貨物利用運送事業登録の概要について書いたページです。

静岡県富士市で第一種貨物利用運送事業登録の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

第一種貨物利用運送事業登録

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送とは運送事業者を利用して貨物の運送を行う事業です。トラックや必要な人材を集める運送事業許可での開業と比較して小額投資で運送事業が始められる、営業が得意なあなたにぴったりの運送事業と言えます。

 

第一種貨物利用運送事業登録

第一種貨物利用運送事業は登録となり、第二種貨物利用運送事業は許可となります。

 

第一種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業以外が第一種貨物利用運送事業となります。
イメージとしては利用運送事業者が海運のみ・航空のみ・鉄道のみ・貨物自動車のみという単体で、実運送機関を利用し運送をおこないう事業です

 

第二種貨物利用運送事業

イメージとしては海運・航空・鉄道に加えトラックの集配を含めた運送を一貫運送責任、一貫サービスとして荷主に対して行う事業です。

第一種貨物利用運送事業登録スケジュール

第一種貨物利用運送事業登録要件 (審査期間1.5か月~2か月)

事業遂行に必要な施設を保有していること。

営業所等の施設は使用権限があり、かつ、都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと

貨物の保管の場合は事業の遂行に必要な保管能力 盗難等予防方法を講じた保管施設

貨物利用運送事業の遂行に必要な財産的基礎があること
貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有している必要があります。 「貸借対照表」又は「財産に関する調書」に計上された資産の総額から「負債の総額」に相当する金額を控除した額

登録を受ける役員等が欠格要件に該当してないこと

 

 

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