知りたい!静岡県の貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れー静岡県富士市ヤマト行政書士事務所
このページは静岡県の貨物軽自動車運送事業の概要について書いたページです。
静岡県富士市の貨物軽自動車運送事業の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
貨物軽自動車運送事業の流れ
軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。
貨物軽自動車運送事業の要件
軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局輸送課へ貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届等を提出しなければなりません。
貨物軽自動車運送事業の一定の要件とは
営業所
□ 事業遂行上適切な規模の営業所であること
営業活動及び運転者の管理を行う拠点を記載してください。自宅に営業所を設置することもできます。
自動車車庫
□ 原則として、営業所に併設(併設不可は、営業所から2㎞以内に確保)
□ すべての自動車が収容できる広さ(1両5m×2m=10㎡)がある
□ 他の用途に使用する部分と明確な区別
□ 自動車車庫(土地・建物)使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
休憩睡眠施設
□ 乗務員が有効に利用することができる適切な施設の確保
□ 自宅に休憩施設を設置可
□ 使用権限、都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
事業用自動車
□ 適切な構造の車があること 二輪は125cc以上
原則4ナンバー車(貨物)、5ナンバー車(乗用)は構造変更必要どす。
運送約款
□ 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。
「標準約款」と同一のものを設定すること可。
管理体制
過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。
運行管理責任者の選任
運賃・料金設定
□ 不当金額でないように設定し、荷主がキレない値段にしましょうw
その他注意事項
□ 自動車の両側面に名称表示、
□ 添付確認書類収集等
貨物軽自動車運送事業の必要書類と流れ
① 静岡運輸支局へ書類を提出
② 事業用自動車等連絡書をもらう
③ 軽自動車検査協会で手続きをして、運送黒ナンバーをつける
① 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
必要書類
□ 貨物軽自動車運送事業経営届出書
□ 運賃料金設定届
□ 料金表
料金表 添付が必要になります。料金表 案があった場合、料金表案をご提示ください。
また、元請け運送 荷主がいる場合であれば、元請け 料金表案を参考にするのもいいと思います
□ 車検証
連絡書で使用者の名義変更して運送開始なので、車検証については申請時時点で自己の名義になっていなくても大丈夫です。
□ 運送約款
標準運送約款使用以外は運送約款案をご提示ください。
□ 登記簿(法人)・住民票(個人確認用)
居住地等確認用及び自動車登録用
② 事業用自動車連絡書の受取ります
□ 事業用自動車連絡書の有効期間2か月なので開業まで時間がかかる人は注意しませう
③ 軽自動車協会でナンバー変更
□ 事業用自動車連絡書や車検証等持参し、最寄りの軽自動車機妖怪で事業用ナンバーへ変更します。
□ ナンバーだけもっていけぱ自動車の持込は不要
運輸開始
さあ、貨物軽自動車運送事業運輸開始です
ウーバーイーツに負けないようにしましょう