神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可

神奈川県の産業廃棄物を収集運搬するには神奈川県の産廃許可が必要です。

神奈川県の産廃許可の要件は簡単に言うと

① 産廃事業に使う施設(車、事務所等)が実在し、申請者の能力が許可要件を満たしていること。

② 申請者が欠格要件に該当していないこと

です。

しかし、これをイザ申請書類に表すとなると多くの時間と労力を必要とします。

自力で作成するのは結構大変です

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者さんが、仕事の都合上、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるということはよくあることです。

この場合、すでにを持っているので比較的スムーズに産廃許可の作成も可能になりまする

神奈川県の産廃許可申請するにあたり予約を取るのですが2ヶ月後は当たり前田のクラッカー(死語)の状態です。

それから審査なのでさらに許可が下りるまでに数か月かかります。

早めに 神奈川県の許可を取ることを考えて当事務所にご相談くださいww

 

 

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可対応地域

富士市 富士宮市 沼津市 裾野市御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町静岡市 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 浜松市

 

しぞーか県内の産廃業者の皆さん ふるって どしどしご応募くださいww

 

 

静岡県の業者さんからの神奈川県産廃許可の申請窓口

しぞーか県内の業者さんが神奈川県の産廃許可を申請する場合の申請窓口は下記となりまする

環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
℡ (045)210-1111 内線4161~4165 FAX (045)210-8847

 

 

山下公園や横浜中華街カップヌードル博物館、赤レンガ、ランドマークタワーも近くにありとっても楽しそうですww

 

神奈川県庁に納める申請手数料

産業廃棄物
新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

特別管理産業廃棄物
新規許可 81,000円
更新許可 74,000円
変更許可 72,000円

しぞーか県と変わりませんww

 

 

神奈川県の産廃許可申請についての注意点

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業 申請先について

政令市(神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)で産業廃棄物収集運搬業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町村にわたっている場合は、神奈川県知事の許可を受けてください。この場合、政令市の許可は不要です。

ただし、産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は神奈川県内で1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可が必要です。

 

産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証について

申請に際しては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の、修了証の写しが必要です。

新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。

変更許可の場合は、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時も引き続き在職していれば、有効期限を過ぎた修了証の写しであっても、添付書類とすることができます。

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規許可申請ができます。
なお、その場合には、必ず申請日現在有効な他の自治体の許可証の写しを添付してください。

 

【講習会修了証の有効期限】
〔新規講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から5年以内
〔更新講習会〕 修了証の発行日(講習を修了した日)から2年以内

 

 

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可必要書類一覧

すでに 静岡県の産業廃棄物 許可を所有している業者さんなら静岡県の産業廃棄物収集運搬業申請書類をご用意していただければスムーズな産廃許可申請が可能です

下記書類をご用意及び教えていただければ書類作成もはかどりスムーズな運搬業許可申請が可能です。

チェックボックス入れましたので活用してね♪

 

ご用意書類

新規

□ 法人の場合  定款 (神奈川県は原本証明不要)

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します) (神奈川県は原本証明不要)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

運搬容器は蓋があり密閉できる簡単に飛び出なさそうなものが必要です。

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

□ すでに他県含む許可を持っている場合、番号号入りマグネットシート掲示の車両写真

 

 

更新

□ 法人の場合  定款 (神奈川県は原本証明不要)

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します) (神奈川県は原本証明不要)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

□ 番号号入りマグネットシート掲示の車両写真

 

ご用意書類のうち下記書類は当事務所で用意もできます。詳しくはご相談ください。

▢ 本籍地入りの住民票(事業主・役員(監査役・相談役・顧問含む))マイナンバー記載不可

▢ 登記されていない証明書(委任状により代理取得可)

▢ 3期分の法人税又は所得税の納税証明書(委任状により代理取得可)

▢ 運搬車両・容器の写真 (都合の良い日にちに写真を撮ります。)

▢ 履歴事項証明書

 

ヒアリング事項

あなたの産廃許可に対する熱い情熱を私にぶつけてくださいww

▢ 事業計画内容(ヒアリング用紙あり)

廃棄物取扱品目 (性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

石綿含有廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀使用製品産業廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀含有ばいじん等扱い品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

 

▢ 収集運搬業務を行う時間及び休業日

例 日曜、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)

 

▢ 従業員の内訳

申請者又は申請者の登記上の役員  名

政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人  名

相談役、顧問等申請者の登記外の役員  名

事務員  名

運転手  名

作業員  名

その他   名

 

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の提出

 

産業廃棄物収集運搬業許可のないように向こうが生じた場合は原則的に 10日以内に変更届を提出しなければなりません

ただし 登記事項証明書の添付を要する届出については30日以内となります。

意外と短い期間 なので大きな会社など事情により提出時期を過ぎごめんちゃいと記載した理由書が必要になることも多多々あります

 

静岡県の業者さんからの神奈川県産廃許可変更届の申請窓口

神奈川県内の業者さんが神奈川県の産廃許可変更届を申請する場合の申請窓口は下記となりまする

環境農政局 環境部 資源循環推進課
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
℡ (045)210-1111 内線4161~4165 FAX (045)210-8847

 

 

 

 

変更届の種類

変更届申請についての注意点

変更届を提出するときには、現許可証の写しを必ず添付します。

許可証の書換えを伴う変更届については、副本用とは別に許可証送付用の封筒が必要です。

遊走はレターパックはレターパックプラスのみ可能です。

許可申請と併せて変更届を提出する場合も添付書類は省略できぬのじゃ

 

 

1 法人・事業主の名称

法人の名称

(1)既得の許可証の写し(2)定款又は寄附行為の写し(3)届出者(法人)の登記事項証明書

個人事業主の氏名

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)

2 本店所在地

法人の本店所在地

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(法人)の登記事項証明書(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)

個人事業主の住所

(1)既得の許可証の写し(2)届出者(個人)住民票(本籍又は国籍・地域記載)(3)事務所の案内図、付近の見取図(参考様式)

 

3 役員等(代表者変更の場合を含む。)

役員(代表者変更の場合を含む。)

▢ 変更届出書(様式11号)

▢ 役員・株主等に関する新旧対照表(参考様式)

役員・株主等に関する新旧対照表(参考様式)

▢ 誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))(新たに就任した場合にのみ必要)

▢ 届出者(法人)の登記事項証明書

▢ 住民票(本籍又は国籍・地域記載) (新たに就任した場合にのみ必要)

▢ 登記されていない証明書 2019年12月法改正で不要となる

▢ 既得の許可証の写し

 

株主・出資者

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写し

株主・出資者が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

政令使用人

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

住民票(本籍又は国籍・地域記載)

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)

※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

 

法定代理人

「株主・出資者」の場合における添付書類の「株主・出資者」を「法定代理人」に読み替えてください。

変更届出書

役員・株主等に関する新旧対照表

誓約書(施行規則様式第六号の二(第10面))

既得の許可証の写し

法定代理人が個人の場合は住民票(本籍又は国籍・地域記載)、法人の場合は法人の登記事項証明書

役員・株主等に関する新旧対照表(参考書式)※(2)、(3)は、新たに就任した場合にのみ必要

 

4 運搬車両と運搬船舶

運搬車両

(1)既得の許可証の写し(2)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(3)自動車検査証(増車分のみ)(4)運搬車両写真(増車分のみ)(施行規則様式第六号の二(第6面))

運搬船舶

◎運搬に船舶を使用する場合は、提出書類等について確認したいので、一度ご連絡ください。
(1)既得の許可証の写し(2)排出場所から港湾を経由した処分場までの経路図を記載した事業計画書(任意様式)※事業計画書には、各区間の運搬者、運搬方法を記載してください。(3)運搬車両(船舶)一覧表(参考書式)(4)国籍証書及び船舶検査証書の写し(増船分のみ)

※使用船舶が自己所有船以外の場合、裸傭船契約書又は定期傭船契約書の写し(定期傭船契約については、以下の2つの条件が必要です。)

①傭船者は、船主から本船の船長及び乗組員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権の譲渡を受けており、船長及び乗組員に対する産業廃棄物の海上運搬等に係る指揮監督を行い、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うものとする。

②海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うものとする。
(5)運搬船舶写真(増船の場合)(施行規則様式第六号の二(第6面))

 

5 駐車場

車輛の駐車場

(1)既得の許可証の写し(2)車庫の案内図(参考様式)(3)駐車場に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)

※変更届出書の「廃止した事業又は変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項を除く。)」の「旧」の欄には変更前の駐車場住所を、「新」の欄には変更後の駐車場住所をそれぞれ全て記載してください。

船舶の停泊場所

(1)既得の許可証の写し(2)停泊場所の案内図(参考様式)(3)停泊場所の使用権原が分かる書類の写し

 

6 取扱品目の廃止

(1)既得の許可証の写し

 

7 政令市積替・保管許可取得又は廃止

(1)既得の許可証の写し(2)政令市の許可証の写し(新たに取得した場合)

 

 

ヤマト 行政書士事務所神奈川県産業廃棄物許可申請及び変更届

① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のためのプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報や一部書類を提供をしていただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。

(講習は受けてくださいね。また産業廃棄物収集運搬業許可取れなくなりますので他人ぶん殴ってもいけませんw

 

② 産業廃棄物収集運搬業申請スタンダードプラン

納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。

提出書類は当事務所で作成いたします。

 

③ 産業廃棄物収集運搬業許可変更届プラン

まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)

 

 

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