山梨県産業廃棄物収集運搬業許可と各種変更届出書の提出代行

山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可

山梨県の産業廃棄物を収集運搬するには山梨県の産廃許可が必要です。

山梨県の産廃許可の要件は簡単に言うと

① 産廃事業に使う施設(車、事務所等)が実在し、申請者の能力が許可要件を満たしていること。

② 申請者が欠格要件に該当していないこと

です。

しかし、これをイザ申請書類に表すとなると多くの時間と労力を必要とします。

自力で作成するのは結構大変です

 

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者さんが、仕事の都合上、山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるということはよくあることです。

この場合すでに産廃許可を持っているので比較的スムーズに産廃許可の作成も可能になりまする

山梨県の産廃許可申請するにあたり予約を取るのです。

それから審査なのでさらに許可が下りるまでに数か月かかります。

早めに 山梨県の許可を取ることを考えて当事務所にご相談くださいww

 

 

山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可対応地域

富士市 富士宮市 沼津市 裾野市御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町静岡市 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 浜松市

 

しぞーか県内の産廃業者の皆さん ふるって どしどしご応募くださいww

 

 

静岡県の業者さんからの山梨県産廃許可の申請窓口

しぞーか県内の業者さんが山梨県の産廃許可を申請する場合の申請窓口は下記となりまする

山梨県外の業者さん用

森林環境部 環境整備課 甲府市丸の内1-6-1(県庁本館)
TEL 055-223-1518

 

山梨県庁に納める申請手数料

産業廃棄物
新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

特別管理産業廃棄物
新規許可 81,000円
更新許可 74,000円
変更許可 72,000円

しぞーか県と変わりませんww

 

 

山梨県の産廃許可申請についての注意点

書類作成の注意点

申請書は、山梨県指定の申請書様式(以下に掲載)により、作成してください。

申請書は正本、副本として「2部」作成し、下記「申請受付窓口」に持参ください。

積替保管施設を設置しようとする申請者は、事前協議の手続きが必要です。詳細は、下記の管轄林務環境事務所にご確認ください。

申請は予約制で、有効年月日が切れる概ね2ヶ月前からの受付可能です

申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、概ね75日間です。

審査の過程で許可要件を満たさない事項がある場合、これについて補正を求めます。

全ての許可要件が整うまでは審査終了となりません。

 

 

産業廃棄物収集運搬業の講習会修了証について

申請に際しては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の、修了証の写しが必要です。

新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。

変更許可の場合は、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時も引き続き在職していれば、有効期限を過ぎた修了証の写しであっても、添付書類とすることができます。

既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合に限り、収集・運搬過程(更新許可講習会)の修了証で新規許可申請ができます。
なお、その場合には、必ず申請日現在有効な他の自治体の許可証の写しを添付してください。

 

経理的基礎資料に係る書類等の提出について

【法人申請の場合】

次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書(法人用)(県様式第2号の1)」を提出してください。

① 直前3年の事業年度における当期純利益の平均値がマイナスであった場合。ただし、直前期の事業年度において当期純利益がプラスであった場合で、次の②~⑤に該当しない場合、長期的財務計画書を不要とする。

② 直前期の事業年度において当期純利益がマイナスであった場合。

③ 直前期の事業年度において債務超過であった場合。

④ 法人税が課税されていない状況が2期以上継続していた場合。

⑤ 事業開始(新設法人等)から間もなく、3ヶ年間の財務諸表又は法人税の未納のない証明が添付できない場合。

 

中小企業診断士又は公認会計士による診断書等

次の全てに該当する場合は、「長期的財務計画書(法人用)(県様式第2号の1)」に加え、「中小企業診断士又は公認会計士による診断書等(※客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料等)」を提出してください。

・直前3年の事業年度における当期純利益の平均値がマイナスであった場合

・直前期の事業年度において債務超過であった場合

・直前期の事業年度において当期純利益がマイナスであった場合

 

【個人申請の場合】

次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書(個人用)(県様式第2号の2)」を提出してください。

・「資産に関する調書(様式第9面)」において負債計が資産計を上回っている(負債計>資産計)場合

・直前3年で所得税が課税されていない状況が2期以上継続していた場合

 

山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可必要書類一覧

すでに 静岡県の産業廃棄物 許可を所有している業者さんなら静岡県の産業廃棄物収集運搬業申請書類をご用意していただければスムーズな産廃許可申請が可能です

下記書類をご用意及び教えていただければ書類作成もはかどりスムーズな運搬業許可申請が可能です。

チェックボックス入れましたので活用してね♪

 

ご用意書類

▢ 静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請書

▢ 産業廃棄物運搬業等の許可証

▢ 自動車運搬車両車検証

▢ 駐車場にかかる所有権または使用権(賃貸契約書賃貸契約書)を証する書類

▢ 講習会修了証

▢ 現在受けている廃棄物収集運搬業の許可証

▢ 3期分の決算書

▢ 定款(法人)

▢ その他

 

ご用意書類のうち下記書類は当事務所で用意もできます。詳しくはご相談ください。

▢ 本籍地入りの住民票(事業主・役員(監査役・相談役・顧問含む))マイナンバー記載不可

▢ 登記されていない証明書(委任状により代理取得可)

▢ 3期分の法人税又は所得税の納税証明書(委任状により代理取得可)

▢ 運搬車両・容器の写真 (都合の良い日にちに写真を撮ります。)

▢ 履歴事項証明書

▢ 中小企業診断士の診断書(経営状態が悪いとき)

 

ヒアリング事項

あなたの産廃許可に対する熱い情熱を私にぶつけてくださいww

▢ 事業計画内容(ヒアリング用紙あり)

廃棄物取扱品目 (性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

石綿含有廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀使用製品産業廃棄物取扱品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

水銀含有ばいじん等扱い品目(性状・予定排出事業所・予定運搬事業所)

 

▢ 収集運搬業務を行う時間及び休業日

例 日曜、祝祭日、年末年始(12月28日~1月3日)

 

▢ 従業員の内訳

申請者又は申請者の登記上の役員  名

政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人  名

相談役、顧問等申請者の登記外の役員  名

事務員  名

運転手  名

作業員  名

その他   名

 

 

山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の提出

 

産業廃棄物収集運搬業許可のないように向こうが生じた場合は原則的に 10日以内に変更届を提出しなければなりません

ただし 登記事項証明書の添付を要する届出については30日以内となります。

意外と短い期間 なので大きな会社など事情により提出時期を過ぎごめんちゃいと記載した理由書が必要になることも多多々あります

 

静岡県の業者さんからの山梨県産廃許可変更届の申請窓口

しぞーか県内の業者さんが山梨県の産廃許可変更届を申請する場合の申請窓口は下記となりまする

山梨県外の業者さん用

森林環境部 環境整備課 甲府市丸の内1-6-1(県庁本館)
TEL 055-223-1518

 

 

変更届・廃止届の種類

変更届に係る添付書類一覧

 

①氏名、名称及び組織の変更【許可証書換有り】

・(法人)定款又は寄附行為及び登記事項証明書(登記簿謄本)

・(個人)住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る)

・許可証の写し

 

②住所の変更【許可証書換有り】

・(法人)登記事項証明書(登記簿謄本)

・(個人)住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る)

・付近の見取図

・許可証の写し

 

③法人の役員(監査役等含む)の変更【代表者変更の時、許可証書換有り】

・登記事項証明書(登記簿謄本)

・誓約書(新任役員(監査役員等含む)がいる場合のみ)

・新任役員(監査役等含む)の本籍地・生年月日の記載のある住民票

・新任役員(監査役等含む)が心身の故障により産業廃棄物の処理の業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(医師の診断書、認知症に関する試験結果、法務局発行の登記事項証明書等)

・新旧対照名簿(様式自由)

・許可証の写し

④事務所及び事業場(駐車場等)の所在地の変更

・登記事項証明書(登記簿謄本)〔注:支店等を新規に設置した場合〕

・付近の見取図

・駐車場の変更にあっては土地の登記事項証明書(登記簿謄本)、駐車場の配置図
〔注:所有権を有しない場合は、土地の登記事項証明書に加えて、使用権原を有することを証する書類〕

⑤政令で定める使用人の変更

・登記事項証明書(登記簿謄本)

・誓約書(新任使用人がいる場合のみ)

・新任使用人の本籍地・生年月日の記載のある住民票

・新任使用人が心身の故障により産業廃棄物の処理の業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(医師の診断書、認知症に関する試験結果、法務局発行の登記事項証明書等)

・新旧対照名簿(様式自由)

・公的機関が発行する雇用関係がわかる書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)

・新任使用人の役職等がわかる書類(組織図・辞令等)

 

⑥法人で、発行済み株式数が 100 分の 5 以上の株式を保有する株主又は出資の額が100分の5以上の額に相当する出資者の変更

・誓約書(新株主等がいる場合のみ)

・新株主が法人の場合、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本)

・新株主等の本籍地・生年月日の記載のある住民票

・新株主等が心身の故障により産業廃棄物の処理の業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(医師の診断書、認知症に関する試験結果、法務局発行の登記事項証明書等)

・新旧対照名簿(様式自由)

⑦収集運搬車両の変更

・車検証の写し及び車両写真(新規のみ)

・新旧車両の対照表(様式自由)

・車検証の所有者又は使用者の欄に申請者の名義がない場合は、車両の使用権原を有することを証する書類

⑧積替又は保管施設の変更(所在地、面積、積替又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替又は処分等のための保管の上限、最大積上げ高さ)【許可証書換有り】

・施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、及び設計計算書

・付近の見取図

※変更の内容によっては、事前協議の手続きが必要ですので、事前に管轄する林務環境事務所にご相談下さい。

 

廃止届に係る添付書類一覧

① 事業の全部廃止

・許可証正本

 

② 事業の一部廃止【許可証書換有り】

・許可証の写し

 

 

 

ヤマト 行政書士事務所山梨県産業廃棄物許可申請及び変更届

① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のためのプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報や一部書類を提供をしていただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。

(講習は受けてくださいね。また許可取れなくなりますので他人ぶん殴ってもいけませんw

 

② 産業廃棄物収集運搬業申請リーズナブルプラン

お任せプランより安くなるかもしれないプランです。

納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。

提出書類は当事務所で作成いたします。

 

③ 産業廃棄物収集運搬業許可変更届プラン

まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)

 

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