自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可申請
レンタカー業とは
レンタカー業とはスーパーカーや商用車など自動車が必要なお客様に自動車を有料で貸渡しす事業のことですwww
※リース業は平成18年10月より許可不要になりました。
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)を行うには
中部運輸局静岡運輸支局長あてに自家用自動車有償貸渡許可申請書という舌を噛みそうな許可申請書を提出して許可を受けましょう。
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可の要件
申請者の欠格自由
ア懲役又は禁錮の刑、許可取り消し等を受けて2年を経過していない人等要注意。
(役員、事業主、法定代理人含む)
レンタカーに使う自動車があること
① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ)
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車
※自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車はレンタカー業できません
レンタカーが自動車保険(自賠責含む)に加入していること。
ア対人保険1人当たり8,000万円以上
イ対物保険1件当たり200万円以上
ウ搭乗者保険1人当たり500万円以上
もしもし 大和 行政です ありがとうございますはいはいはい よろしくお願いしますその他
名義貸しはいけません。
レンタカーの貸し渡し状況、整備状況等適切な管理が必要です。
貸渡簿は2年以上保存です。
お客さんに貸渡証を出して、貸渡運転者に携行するようお願いしましょう
貸渡人がほーりつ等に違反したときは、許可取消、停止されるかも
事務所で借りる人が貸渡料金及び貸渡約款を見やすいように掲示しましょう
以上の許可要件を書面にて提出する必要があります。ちょっと大変だなっと思ったら詳しい要件とともにヤマト行政書士事務所へ電話しようwww
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)許可のタイムスケジュール
レンタカー業許可申請
約1ヶ月ぐらいですが、本局で審査するので申請状況により前後する可能性があります。
許可
おめでとうございます。90000円納付します。
わナンバーをつけに行きましょう
申請書類一式
一通りのものはこちらで用意しますのでご安心ください
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
宣誓書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画
〔レンタカー型カーシェアリングは上記の他下記が必要です。
カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
自動車の保管場所を管理する事務所の所在地
IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
会員規約又は契約書
レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施に係る確約書
(レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)
変更届等
次の事項変更は、急いで運輸支局長」に届け出!
ア貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ法人の役員
ウ貸渡料金及び貸渡約款
エ貸渡しの廃止
これも急いで運輸支局長に!
前年4/1~3/31までの期間の貸渡実績報告書を5/31までに提出だっ!
前年度6/30、9/30、12/31、3/31における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに提出だっ!
在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。
自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー業)の変更届
下記に該当する場合は変更届を提出しましょう。
1.貸渡人の氏名又は名称
2.貸渡人の住所
3.法人の役員
4.事務所の名称
5.事務所の所在地
6.事務所の新設・廃止
7.貸渡料金
8.貸渡約款
9.増車(※マイクロバス・その他)
10.代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
11.レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止
(レンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合)
12.レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止
(ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングを初めて実施する、又は全てを廃止する場合)
13.配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止