静岡県の宅地建物取引業の新規免許申請について
宅建業登録免許申請ご用意書類
ご依頼するときはこちら下記をご用意くださいww
法 人
▢ 会社役員、 専任宅地建物取引士の本籍地入りの住民票と身分証明書
▢ 会社に従事する資格者の宅地建物取引士資格者証コピー(専任も含む)
▢ 不動産業に従事する従業員氏名
▢ 会社の財務諸表一期分(貸借対照表と損益計算書)
▢ 税務署発行法人税納税証明書その1納税額等証明書( 委任状でこちらで取得できます。)法人税・所得税税証明委任状ダウンロード
▢ 会社役員、 専任宅地建物取引士の履歴書 略歴書ひな形ダウンロード
▢ 事務所の所有者名
個 人
▢ 事業主、 専任宅地建物取引士の本籍地入りの住民票と身分証明書
▢ 会社に従事する資格者の宅地建物取引士資格者証コピー(専任も含む)
▢ 不動産業に従事する従業員氏名
▢ 事業主の青色申告決算書1期分(主に貸借対照表)
▢ 税務署発行所得税納税証明書その1納税額等証明書( 委任状でこちらで取得できます。)法人税・所得税税証明委任状ダウンロード ※ 勤め人の場合 押印源泉徴収票又は所得証明書
▢ 事業主、 専任宅地建物取引士の履歴書 略歴書ひな形ダウンロード
▢ 事務所の所有者名
ヒヤリング事項
▢ 5/100以上の株式(出資者)を有する株主の本籍地入りの住民票と身分証明書
▢ 役員・相談役・顧問がいた場合の履歴書 略歴書ひな形ダウンロード
▢ 事務所写真(事務所写真を撮影しますので机椅子パソコン等の什器が必要です)
▢ 事務所の図面(図面があればご用意ください)
▢ 事務所の所有者
宅地建物取引業免許申請書類チェックリスト
法人
▢ 免許申請書(様式第1号)第1面から第5面
▢ 宅地建物取引業経歴書(様式第2号)第1面及び第2面
▢ 誓約書
▢ 相談役及び顧問、5/100以上の株式を有する株主を記載した書類
▢ 宅地建物取引業の従事する者の名簿
▢ 専任の宅地建物取引士の設置証明書
▢ 身分証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 登記されていないことの証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 事務所を使用する権原に関する書面
▢ 案内図
▢ 事務所の写真
▢ 略歴書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 貸借対照表と損益計算書(法人のみ)
▢ 納税証明書(その1納税額等証明用)
▢ 商業登記簿謄本(法人のみ)
▢ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
▢ 静岡県指定講習の受講済証
個人
▢ 免許申請書(様式第1号)第1面から第5面
▢ 宅地建物取引業経歴書(様式第2号)第1面及び第2面
▢ 誓約書
▢ 宅地建物取引業の従事する者の名簿
▢ 専任の宅地建物取引士の設置証明書
▢ 身分証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 登記されていないことの証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 事務所を使用する権原に関する書面
▢ 案内図
▢ 事務所の写真
▢ 略歴書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 資産に関する調書
▢ 納税証明書(その1納税額等証明用)
▢ 申請者住民票
▢ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
▢ 静岡県指定講習の受講済証
宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業者になるには重要事項説明などをする宅地建物取引士が最低1名は必要です
なので、宅地建物取引業免許を受けるには宅地建物取引士資格登録が必要です。
宅地建物取引士資格登録はこちらをご覧ください
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業を行うものは宅地建物取引業の免許が必要です。
○ 宅地または建物の売買
○ 宅地または建物の交換
○ 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
○ 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
宅地建物取引業の免許申請先
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許
大臣免許・・・・・・・他県にも宅地建物取引を行う営業所がまたがる場合の人です。
新規登録免許税及び更新手数料
① 新規免許登録免許税として9万円(H29.4.1 現在)
② 新規免許登録免許税として収入印紙3万3千円(消印無効)(H29.4.1 現在)
(都道府県)静岡県知事免許
知事免許・・・・・・・・県内のみに営業所がある場合 (通常こっちでOK)
新規登録免許税及び更新手数料
33,000円分の静岡県収入証紙を免許申請書内の所定欄に貼付
(1)副本は、事務所の写真を除き、正本に添付されているすべての書類の写しでOK。
(2)副本のうち1部は、免許証交付時に併せて返却いたします。
提出先
主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課。
宅建業免許の要件
免許を受けようとする者が欠格要件に該当する場合、免許を受けることはできません。
また、虚偽記載や重要な事項の記載が欠けている場合、宅建業で求められる人的要件を満たされない場合も免許を受けることはできません。
5年間免許を受けられなくなる欠格要件
○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され
た場合(悪事違反行為者)
○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして
聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合(悪事違反行為者)
○ 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合( 刑罰を受けた者)
○ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
など( 能力や信用に問題があるもの)
○ 反社会的行為者
その他の欠格要件
○ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
○ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
宅建業で求められる要件
○ 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の取引士を設置していない場合
静岡県宅建業登録知事免許申請主な審査内容
1.宅地建物取引業法第5条における欠格要件該当の有無
2.「事務所」の設置状況
(1)他法人個人事務所、自宅居住部分等からの独立性の確保
同一法等で兼業などを行っている場合は、 独立性(非混在状態)の確保が必要になります
他の許認可も所持している場合は、 他の許認可の管理行政庁への 問い合わせしておくほうがベターです
(2)建物の継続性の確保
3.「代表者」、「政令で定める使用人の常駐性」
事務所には、契約締結権限を有する者を置く必要があります。
代表者が 事務所に常駐できない場合は宅地建物取引業に関し代表権が委任された「政令で定める使用人」を設置する必要があります。
政令で定める使用人とは、支店など従たる事務所の 契約締結権限のある 支店長などの責任者
4.専任の宅地建物取引士の設置義務及びその常勤性、専任性、登録内容と届出内容の照合
各事務所には、宅地建物取引業に従事する者5人につき1人以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けている者を専任として設置する必要があります。
専任の宅地建物取引士は常勤で当該事務所での宅地建物取引業務に専念できる状態でなければなりません。
宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
5.専任の宅地建物取引士以外の登録内容と届出内容の照合
専任の宅地建物取引士以外の取引士について宅地建物取引士登録事項と届出内容を照合し、差異のあった場合には事情を確認するとともに、適宜必要な届出を指示します。
6.法人においては、商業登記簿の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の登記の有無
賃貸の代理もしくは媒介、不動産業 などと言う 宅地建物取引業の 文言が入ってる必要があります
不動産取引関係の目的が入ってればほぼオッケー ですが不動産賃貸業という書き方だと NG になります
注意してね
宅地建物取引業開業の流れは、免許→供託→届出→開業
(1)静岡県知事免許は、毎週月曜日(月曜日が祝日等の場合はその翌日)を免許日としています。
免許
1.申請書類と添付書類の作成。
↓
2.管轄の担当土木事務所に申請(3部提出)、簡易書面審査のうえで受理。( 県証紙代33000円)
↓
3.土木事務所から県庁に回送。免許基準に基づき審査。
↓
4.免許交付決定。
↓
5.ハガキにて審査結果を通知。(免許降りた場合、供託又は 協会加入の証明書を持参し 住まいづくり課へ訪問すれば宅建業免許がもらえる)
供託
6.申請者は、 法務局への営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会の加入手続を完了させる 必要があります。
宅地建物取引業を営業するには、免許取得とともに下記いずれかの手続が必要です。
営業保証金の供託と保証協会への加入どちらが多いかといえば、 ほとんどが保証協会への加入ということです。
営業保証金の供託または保証協会への加入手続
保証協会への加入手続
保証協会への加入 |
1000万円の供託金がちとお高いという方のため、 保証協会への加入という手があります。 供託金に対応する弁済業務保証分担金が安いことがメリットです 保証協会へは、協会の審査を経たうえで、加入が認められます。 弁済業務保証金分担金額 主たる事務所60万円 従たる事務所1事務所につき30万円
保証協会の種類(主な保証協会は下記2団体)公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会だいたい7~8割程度が宅地建物取引保証協会の会員ということらしいです 運営団体 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 東部支部 沼津市新宿町2-2水の森ビル5階 055-925-2211 保証協会への加入に 免許申請に添付した案内図、事務所写真、見取り図、配置図、登記簿謄本、専任宅建士の略歴書等などが必要になります
公益社団法人不動産保証協会だいたい3割程度が不動産保証協会の会員ということらしいです 運営団体 公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部 |
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営業保証金の供託
法務局への営業保証金の供託 |
主たる事務所の所在地を管轄する法務局(本局または支局)へ、現金または国債等有価証券により法定以上の金額を供託します。 供託法務局 本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に支店の保証金を含めに供託する
供託金 主たる事務所 1,000万円 従たる事務所1事務所につき 500万円
供託する金銭の種類 有価証券での供託も可能( ただし債権により 供託減額されてしまう) 株式や約束手形小切手での供託は認められていない 国債 100%評価 地方債政府保証債 額面金額の90% 国土交通省令有価証券 額面金額の80%
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届出
(免許ハガキ到着後、供託又は協会加入の証明書を持参し 住まいづくり課へ訪問すれば宅建業免許がもらえる)
7.免許証の交付
(1)営業保証金を供託した業者
営業保証金供託済届出書(正本1部、副本1部)
供託書の写し(2部)
(2)保証協会に加入した業者
宅地建物取引業保証協会の会員となった旨の証明書(正本1部、副本1部)
開業
免許証の受領以降に営業開始。
宅地建物取引業免許申請書類一覧
免許申請書(様式第1号)第1面から第5面
第1面 申請者 概要
第2面 役員概要
登録番号は宅建士資格の登録番号を記載する
第3面 事務所及び 専任取引士 概要
第4面 専任取引士 概要 続き
第5面 登録免許税 貼付欄
宅地建物取引業経歴書(様式第2号)第1面及び第2面
新規に免許を申請する者は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入
更新申請時において、過去5年間のうち1年以上取引実績がない場合は「理由書」を添付します。
誓約書 添 付 書 類 (2)
欠格要件に該当しないことを誓約
相談役及び顧問(法人のみ)添 付 書 類 (4)
相談役 及び 顧問がいた場合 記載
就任年月日 住所 氏名 生年月日
5/100以上の株式を有する株主または5/100以上の額に相当する出資をしている者(法人のみ)添 付 書 類 (4)
5/100以上の 出資者がいた場合 記載
保有株式数と割合 住所 氏名 生年月日
宅地建物取引業の従事する者の名簿 添 付 書 類 (8)
宅建業に従事する者を記載する
宅地建物取引主任者証のコピーは不要
専任の宅地建物取引士の設置証明書 添 付 書 類 (3)
身分証明書
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
個人免許申請者が未成年の場合は、上記の者に法定代理人を含む
(外国籍の方は発行されないため、下記書類を添付のこと。)
外国籍の方は、「住民票」(国籍の記載のあるもの)
外国籍の方は、記名のうえ、「自らが禁治産者、準禁治産者、破産者ではないことを誓約する書面」
登記されていないことの証明書
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
個人免許申請者が未成年の場合は、上記の者に法定代理人を含む
事務所を使用する権原に関する書面添 付 書 類 (5)
案内図
事務所の写真(事務所内部の全景で事務所の形態を確認できるもの、宅地建物取引業者票及び報酬額表の文字が判別できるもの)
地図のコピー不可、 手作業で記入しましょう。
略歴書 添付書類 (6)
免許申請者(取締役、相談役、顧問、監査役を含む)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の略歴書
貸借対照表と損益計算書(法人のみ)
直前1年間の事業年度の貸借対照表と損益計算書
新規設立により添付できない場合はその旨の理由書
資産に関する調書(個人のみ)
個人の業者のみが記入すること。
法人税または所得税の納税証明書
法人
新規設立により添付できない場合は、その旨の理由書
直前1年間の事業年度における法人税の納税証明書(その1納税額等証明用)
個人
直前1年間の事業暦年における所得税の納税証明書(その1納税額等証明用)
新規申請者が給与所得者であり、確定申告を行っていない場合は源泉徴収票
新規申請で、かつ源泉徴収票が添付できない場合は市町発行の所得証明書
商業登記簿謄本(法人のみ)
現在事項全部証明書よりも履歴事項全部証明書の方が望ましい。
申請者の住民票抄本(個人のみ)
マイナンバーの記載のないもの。住民基本台帳ネットワークシステムの利用が差し支えない場合は添付不要。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
新規申請において、宅地建物取引士資格登録者(宅地建物取引士を含む)が静岡県登録である場合は、変更後の従事する宅地建物取引業者欄に申請している業者名を記載して添付すること。(変更年月日及び免許番号欄は記載しないこと。)
静岡県指定講習の受講済証
(静岡県知事免許の更新業者のうち代表者が宅地建物取引士でない場合のみ)
指定講習を受講できなかった場合は、次回の講習を受講する旨の誓約書を添付注意及び補足事項
宅建業の免許更新をせず免許を切らしてしまった場合は
新規申請になります。
宅建業を始めるにあたり、 供託、 営業保証金など 手続きをしてからでないと 再度新規申請し 宅建業を開業できない可能性もあります
供託金の取り戻し方法
①官報で公告
②静岡県住まいづくり課(担保官庁)へ 下記書類を郵送
営業保証金取戻公告届出書
官報の写し
③ 公告終了
公告終了後住まいまちづくり課より供託金消滅証明書が届く
④ 法務局へ取り戻し請求
必要書類
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
▢ 3ヶ月以内の会社の印鑑証明書
▢ 会社の実印
▢ 払い渡しの請求書(インターネットダウンロード可能記載例もあり)
宅建業免許の供託金取り戻すには以下の方法で取り戻します。
官報で公告
担保官庁に
担保官庁の土木事務所で供託原因消滅証明書をもらう
担保官庁では供託番号などが載っている供託に関する原本がありますので、 こちらで供託書類原本を用意しなくても大丈夫のようです。
法務局へ行き、 払渡請求書を渡す
6ヶ月の公告後、供託金一千万円取り戻し可能
宅地建物取引業に従事する者の名簿