宅地建物取引士資格登録の流れ

 

宅地建物取引士登録

宅地建物について売買等を行う場合は、 専門の資格を持っている必要があります。

なお、資格登録は資格試験の合格者全員に義務付けられているものではありません。

宅地建物の 売買等を行う場合、 宅地建物取引士が以下の三つの業務を行うことが法律で定められています。

宅建士の規定

18歳以上

従業員5人に1人以上専任の宅建士を置く

 

宅建士しかやってはいけない3つの事務

重要事項の説明( 専任の宅建士でなくてもいい)

重要事項説明書(35条書面)への記名押印( 専任の宅建士でなくてもいい)

37条書面( 契約書)への記名押印( 専任の宅建士でなくてもいい)

 

宅地建物取引士登録の流れ

 

 

①宅建試験の合格

おめでとうございます。 宅地建物取引士の登録を行いましょう

ただし、 宅建士登録が出来ない人もいます

これらは宅建士登録もできない だけでなく宅建業の免許を受けられません

能力や信用に 問題がある人

刑罰を受けた人

悪事を働き免許取り消し、 その役員 処分逃れの 廃業した人

宅建業に関し不正な行為をした者

暴力団関係

 

 

②宅建士の登録申請

登録申請の要件

① 欠格事由に該当しない

②  国土交通大臣が指定する登録実務講習の受講修了が必要

登録実務講習実施機関

宅建士の登録申請が終了したら

知事が指定する法定講習の受講する必要があります。

 

宅建士登録は受験地の知事に登録し、県の宅建士資格登録簿に登録されます。

登録は消されない限り一生有効です

宅建士資格登録簿は閲覧できません

 

 

 

宅建士資格登録簿変更の登録

宅建士資格登録簿には 各宅建士の 住所、 実務経験年数などが記載されます。

氏名 住所 本籍、宅建業者の名称と免許番号(宅建業者に勤めてる場合)が 変更した場合

遅滞なく届け出る必要があります。

 

宅建士証の交付

宅建士証の交付を受けるには 知事が指定する法定講習を受ける必要があります。( 交付申請の6ヶ月以内の講習、 ただし、 宅建士試験合格一年以内の場合、法定講習は免除)

宅地建物取引士として業務に従事するには、宅地建物取引士証の交付を受け、業務にあたっては携帯する必要があります。

宅地建物取引士証の交付を受けるためには、登録を受けた都道府県知事が指定する法定講習(1日間)を受講しなければなりません。

これは、宅地建物取引士証の有効期限満了に伴う更新希望者についても同様です。

交付を受けた宅建士証に変更があれば書き換え交付申請をする必要があります

 

 

宅建士証の提示義務( 提示が必要なケース)

①  重要事項の説明 「 10万円の 過料」

②  取引先から提示を求められた

宅建士証を提示する必要がある

 

宅建士証の返納義務

返納

登録が消除

宅建士証が失効

紛失再交付を受け紛失した宅建士証が見つかった

提出

事務禁止処分を受けた( 最長1年で処分終了後は返還請求で 宅建士証返還可能)

 

 

 

 

宅地建物取引業免許 についてはこちらをご覧ください

 

宅地建物取引業の新規免許申請について

 

 

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