静岡県の建設業許可の(決算)変更届
このページは静岡県の建設業許可の決算変更届の概要について書いたページです。
静岡県の建設業許可の決算変更届の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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建設業許可の決算変更届出書とは
建設業許可を受けた建設業者は、建設業許可申請書の記載事項が変わったときは、変更届出書を提出しましょう。
なぜなら、変更届出書により心優し~い静岡県庁があなたの建設業許可の実態を常に暖かく見守ったり、
また県庁で誰でも見れる建設業許可の内容(閲覧制度)により、あなたに仕事をしてもらいたいなぁ~と思うさまざまなお客さんが
「この建設業者さんどんな建設業経営をしててどんなもの作ってくれるのかな? ワクワクドキドキ♡♪ 一度、確認に行ってみよう♪」
と、いうことに使われていますので、みなさんを悲しませないようにも建設業許可変更届はしっかり提出しましょう。
建設業許可決算変更届の提出を怠ると、当然法律違反であり
お役所から
(`Д´)ノ ゴルァ!!「チャントダサネート コウシンキョカウケツケナイゾ」
と叱られること間違いないでしょうwww
難しく言うと決算変更届出書は
建設業許可申請書などが公衆の閲覧に供されるため、建設業の営業に関する変動は常に明らかとしておく必要があることから変更届出書を提出します。となるのです
変更届出書は大まかに2種類に分けられます
①許可申請時の内容に変動が生じたときに提出する建設業許可の変更届出書
②決算終了後に毎年提出する建設業許可決算変更届出書
①事実の発生したときから一定期間内に提出する変更届出書
•変更後30日以内
商号、所在地、資本金、役員(新任・退任)、営業所の新設など
•変更後2週間以内
経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人
•変更後すみやかに
国家資格者、監理技術者
変更届出書は必ず提出しましょう。自社の信用を下げたり、他社が建設業許可をとる場合に許可申請ができずとても迷惑を被る場合があります。
②毎営業年度経過後4月以内に提出する変更届出書
個人建設業者でも法人建設業者でも毎年決算が終わりますと去年の決算内容と違うはずですよね。
去年も出した決算変更届出書との間に決算の内容に変更が生じているので毎年決算変更届を出す必要があるのです。
•提出書類(一部)
◦工事経歴書 直前3年営業年度工事施工金額
◦貸借対照表 損益計算書 完成工事原価報告書
◦株主資本等変動計算書 注記表 事業報告書
◦他該当時に提出する書類
財務諸表は(損益計算書、貸借対照表等)は建設業会計に調整し提出します。
変更届書は毎年提出しないと建設業許可の更新が受けられなくなってしまいます。
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建設業経営維持なくして変更届、更新の手続きはありえません。
行政書士が変更届、更新の案内ハガキを出したら会社が倒産していた。などという話も聞かれます。
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税理士が関与している多くの建設業許可業者さんの決算書を見てきましたが、残念ながら会社の経営のためになるような会計処理をしている税理士は皆無というのが現状です(;^_^A
(実は税理士試験は税金計算がメイン試験で将来の利益発生に役立つ会計知識(未来管理会計・原価計算等)は試験範囲でないのです)
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この書類は経営者の通信簿、会社にとっては年に一度の健康診断に当たります。この書類を楽しみにしている建設業者さんもいらっしゃいます。経営の危険な兆候を素早く見つけ素早い経営のかじ取りを行いましょうwww
富士市で建設業許可 決算変更届出書に困ったらご相談ください
建設業許可を取得してから5年間まるまる決算変更届を提出していない方もたま~に見受けられます。
ためてしまうととてもご依頼者にとっても5年分の資料を探して用意してもらったりしなければならない面倒な作業になってしまいますので、ためないようにしましょう。
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建設業許可の変更届とは
建設業許可を受けた後に、 許可内容に変更があった場合変更届を提出しなければいけません
変更届提出を怠った場合は更新更新を受け付けてもらえず監督処分になる場合もあります。
なので決められた期間内に変更届を提出するようにいたしましょう。
提出時に必要な書類
建設業許可変更届
申請者がお持ちの建設業許可申請書の副本
変更事項に関する裏付け資料
となります。
提出部数
建設業許可変更届 3通(正本1部 副本2部)
建設業許可の変更事項及びその提出期間
事実の発生した時から14日以内
経営業務の管理責任者の変更・追加
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
④経営業務の管理責任者の略歴書(別紙)
+変更事項に関する裏付け資料
経営業務の管理責任者の削除
①変更届出書(様式第22 号の2)
②届出書(様式第22 号の3)
専任技術者の変更・追加
①変更届出書(様式第22 号の2)
②専任技術者一覧表(別紙四)
③専任技術者証明書(様式第8号)
+変更事項に関する裏付け資料
専任技術者の削除
①変更届出書(様式第22 号の2)
②届出書(様式第22 号の3)
③専任技術者一覧表(別紙四)
欠格要件に該当したとき
・届出書(様式第22 号の3)
令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
①変更届出書(様式第22 号の2)
②誓約書(様式第6号)
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
④建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)(新任者の場合のみ)
⑤登記されていないことの証明書・身分証明書(新任者の場合のみ)
+変更事項に関する裏付け資料
事実の発生した時から30日以内
商号又は名称
①変更届出書(様式第22 号の2)
②登記事項証明書(法人の場合)
③営業の沿革(様式第20 号)
営業所の名称・所在地(住居表示の変更を含む)
①変更届出書(様式第22 号の2)(+第二面)
②主たる営業所への略図
③登記事項証明書
④営業の沿革
+変更事項に関する裏付け資料他
建設業許可副本、新住所、電話番号、郵便番号、住民票(個人建設業者) 事務所外観、内観、許可票写真、使用権限を証する書類
営業所の新設
①変更届出書(様式第22 号の2)
②変更届出書第二面
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の廃止
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の業種追加
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
+変更事項に関する裏付け資料
営業所の業種廃止
①変更届出書(様式第22 号の2)
②第二面
+変更事項に関する裏付け資料
資本金額
①変更届出書(様式第22 号の2)
②株主(出資者)調書(様式第14 号)
③登記事項証明書
④営業の沿革(様式第20 号)
+変更事項に関する裏付け資料
役員等の就任
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③誓約書(様式第6号)
④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12 号)
⑤登記事項証明書
⑥登記されていないことの証明書・身分証明書(株主等は除く)
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
建設業許可副本、新任役員の登記されていない証明書、身分証明書、印鑑証明書、実印
代表者の変更・役員等の氏名(改姓等)
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③登記事項証明書
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
役員等の辞任
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③登記事項証明書
④役員等氏名一覧表
個人業者又は支配人の氏名(改姓等)
①変更届出書(様式第22 号の2)
②役員等の一覧表(別紙一)
③建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)(支配人の場合)
④登記事項証明書(支配人の場合)
+変更事項に関する裏付け資料
支配人(令第3条に規定する使用人)の就任
①変更届出書(様式第22 号の2)
②誓約書(様式第6号)
③ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
④ 建施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13 号)
⑤登記事項証明書(支配人登記)
⑥登記されていないことの証明書・身分証明書
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
支配人(令第3条に規定する使用人)の辞任
①変更届出書(様式第22 号の2)
② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11 号)
③登記事項証明書(支配人登記)
役員等氏名一覧表
+変更事項に関する裏付け資料
一部の業種の廃業
①変更届出書(様式第22 号の2)
②廃業届(様式第22 号の4)
全部の業種の廃業
・廃業届(様式第22 号の4)
変更後速やかに提出する
営業所の電話番号及びFAX番号
・変更届出書(様式第22 号の2)
許可申請時に未加入だった場合
健康保険等の加入状況
・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)