静岡県の産業廃棄物処理業にかかる定期報告書・産業廃棄物管理票(マニフェスト)書類の携帯義務について
産業廃棄物処理業にかかる定期報告書
産業廃棄物処理業の許可を受けましたら、処理を行った産業廃棄物について毎年県に報告をしなければなりません。
産廃定期報告
報告期間は、4月1日~翌年3月31日までの1年間について。
提出期限は、今年(平成29年)は6月30日までとなっております。
提出部数は2部です。
産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)書類の携帯義務ケース別分類
a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
② 許可証の写し
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
電子マニフェストを使用している場合、電子マニフェスト使用証と次の事項を記載した書類または電子情報が必要となります。
① 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
② 運搬を委託した者の氏名又は名称
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.連絡先
①~⑤の事項は、携帯電話などで常に確認できる状態であれば、不要です。
b.排出事業者が自分で運搬する場合
① 氏名または名称及び住所
② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
③ 運搬する産業廃棄物を積載した日
④ 積載した事業場の名称.所在地.連絡先
⑤ 運搬先の事業場の名称.所在地.連絡先
(記載事項が合致していれば、書式は問いません。)
環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号
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