静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可の変更届出書(車両の増減等)・事業範囲変更許可申請書

このページは静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の「変更届」「廃止届」「その他うんちゃらかんちゃら」の概要について書いたページです。

産廃許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

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静岡県の産業廃棄物収集運搬業の変更届

カンタンに言ってしまうと産廃許可を受けた内容に変更事項があると変更届を提出すると思ってください。

変更届のパターンとして

許可証の書き換えが必要なもの(新旧許可証の交換)

許可証の書き換えが必要のないもの

に分かれます。

 

産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

 

ア 住所の変更 (新旧許可証の交換)

⑧ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(届出者が法人であ る場合)

⑨ 住民票の写し(届出者が個人である場合)

⑳ 許可証の写し

住所の変更に伴い、事業の用に供する施設並びに当該施設の設置場所及び構造又は規模の変更を行う場合は、下記オに 掲げる書類が必要。

 

イ 氏名又は名称の変更(新旧許可証の交換)

⑧ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(届出者が法人であ る場合)

⑨ 住民票の写し及び登記されていないことの証明書(届出者が個人である場合)

⑳ 許可証の写し

 

ウ 法定代理人、役員(監査役含む)、出資者等又は使用人の変更

遅延理由書 (登記から30日以内に出さない場合)

産業廃棄物処理業届出書

許可申請書様式2面(法代、役員)変更前後添付

許可申請書様式3面(株主、使用人、株式数)変更前後添付

2面3面はセット

(ア) 新任者について、以下の書類を提出(退任者につい ては添付を要しない)。

⑪ 法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

(法定代理人が法 人である場合には、その登記事項証明書並びに役員住民 票の写し及び登記されていないことの証明書)

⑫ 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

⑬ 出資者等の住民票の写し及び登記されていないことの証明書又は登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)

⑭ 使用人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書

⑯ 使用人の権限を証する書類

(イ) 法人の役員の変更にあっては、以下の書類を併せて提出。

⑧ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(ウ) 法人の代表者の変更にあっては、以下の書類を併せて提出。

⑳ 許可証の写し

 

エ 事務所又は事業場の所在地の変更

② 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面 図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図

 

オ 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びに当該施設 の設置場所及び構造又は規模の変更

① 事業計画の概要を記載した書類 事業計画の概要を記載した書類(省令様式第6号の2第1面から第5面)のうち、 記載内容に変更のあるものについて、変更前及び変更後をそれぞれ提出させること。 1なお、車両又は船舶の変更にあっては、変更前後のすべての車両又は船舶の一覧表 を併せて添付させること。

② 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平 面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 運搬車両の変更にあっては、次の(ア)及び(イ)の書類を提出させること。

(ア) 車庫の配置図及び付近の見取図

(イ) 運搬車両の写真(変更のあった車両に限る。)

・ 省令様式第6号の2第6面に貼付すること。

・ 運搬車両の前面(真正面)及び側面(真横)を撮影した写真を原則とする。た だし、他方向から撮影されたものであっても、自動車登録番号、省令第7条の2 の2第1項に規定する事項の表示及び車体形状が判読できれば可とする。

・ 提出された写真において、自動車登録番号、省令第7条の2の2第1項に規定 する事項の表示又は車体形状が判読できない場合は、適宜写真を追加させること。

③ 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること (届出者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類 運搬車両の変更(運搬車両を廃止した場合を除く。)にあっては、変更のあった車両 につき、運搬車両の登録等を証する書類(自動車検査証等)の写しを提出させること。

 

 

産業廃棄物の収集運搬車両の増減等の変更時は、変更の日から10日以内に静岡県等所轄庁に届出が必要です。

その場合の申請車両表示義務について注意事項を記載します。

(新規申請の場合は、許可証交付後の注意事項となります。)

 

産廃許可申請車両表示義務の注意点

産業廃棄物収集運搬車の両側面に次の項目を表示する義務があります。

 

申請する産業廃棄物収集運搬自動車への表示義務

 

a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

② 業者名
(個人の場合、必ず事業主の氏名の表示が必要です。屋号のみだとアウトです)

③ 許可番号

 

b.排出事業者が自分で運搬する場合

① 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

② 排出事業者名

 

a. b.の表示義務の説明

①についての説明

①は、「産業廃棄物収集運搬車」と記載されるのが一般的です。

文字の大きさは一文字につき5cm以上と定められております。

特別管理産業廃棄物を運搬する場合であっても、上記の表示で問題ありません。

 

②についての説明

②は、法人名または個人名となります。

個人事業者の場合、屋号を表示するのは構いませんが、その後ろに必ず事業主の氏名を表示してください。

文字の大きさは、一文字3cm以上です。

 

③についての説明

③は、下6ケタ以上を表示するようにしてください。

文字の大きさは、一文字3cm以上です。

①~③はいずれも、鮮明であることと識別しやすい文字の色である必要があります。

 

産廃許可申請車両その他の表示の注意事項

産業廃棄物の収集運搬車両であることを表示する場合において、注意していただきたいことは次の通りです。

① マグネットシートなどの着脱可能なものを使用する場合は、走行中に容易に落ちないものに限ります。

② 表示する字は、原則として印刷された文字となります。手書きは不可です。

③ 産業廃棄物を運搬していることが一見してわからなかったり、正式名称ではない略称や屋号は使用できません。

④ 運搬する際、シートなどで表示が隠れてしまうと、表示義務違反となります。

左右で表示位置が違ったり、被牽引車や荷台に表示させることは問題ありません。

 

産業廃棄物収集運搬自動車の表示方法

 

書類の携帯義務について

産業廃棄物の運搬車両は、次のような書類を常時携帯しなければなりません。

 

a.産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

② 許可証の写し

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。

電子マニフェストを使用している場合、電子マニフェスト使用証と次の事項を記載した書類または電子情報が必要となります。

① 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

② 運搬を委託した者の氏名又は名称

③ 運搬する産業廃棄物を積載した日

④ 積載した事業場の名称.連絡先

⑤ 運搬先の事業場の名称.連絡先

①~⑤の事項は、携帯電話などで常に確認できる状態であれば、不要です。

b.排出事業者が自分で運搬する場合

① 氏名または名称及び住所

② 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

③ 運搬する産業廃棄物を積載した日

④ 積載した事業場の名称.所在地.連絡先

⑤ 運搬先の事業場の名称.所在地.連絡先

(記載事項が合致していれば、書式は問いません。)

 

環廃対発第050218003号 環廃産発第050218001号

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業事業範囲の変更について

ここで言う事業範囲の変更とは、建設業許可でいうところの「業種追加」に当たります。
例えば、新規で許可を受けたときには「木くず」だけだったけど、他のものも運搬(処分)することになった。という場合に申請します。
この場合も証紙代がかかります。

収集運搬業71,000円 処分業92,000円
特別管理の場合、収集運搬業72,000円 処分業95,000円

たまに更新と事業範囲の変更を一緒に依頼されることがありますが、この場合は更新が先、事業範囲の変更が後になります。

提出は同時にするので、省略できる添付書類が結構あります。
でも、書類の作成はちょっとややこしいです(笑)。

石綿含有廃棄物について

産業廃棄物収集運搬業の許可証には、事業の範囲と産業廃棄物の種類が記載されていますが、廃プラスチック類、金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類については、石綿含有廃棄物を含むものと含まないものに分かれます。

同じ「がれき類」でも、新たに石綿含有廃棄物を「含む」ものを運搬することになった場合、品目の追加となり、事業範囲の変更の申請が必要になります。

石綿含有廃棄物の処分は、埋立処分または無害化処理でなければなりません。
したがって、運搬先は最終処分場または溶融設備完備の中間処分場ということになります。
(静岡県内には無害化処理施設はまだ存在しません。)

石綿含有廃棄物は特別管理じゃないの?

特別管理産業廃棄物となる石綿含有廃棄物は「廃石綿」です。
石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材や石綿を吹き付けられたものなどが廃石綿に分類されます。
わずかに石綿を含むもの(重量の0.1%を超えて含有するもの)は、特別管理産業廃棄物には当たりません。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに2種類の許可があります。

産業廃棄物収集・運搬業(法第14条第1項)
特別管理産業廃棄物収集・運搬業(法第14条の4第1項)

参考 (処分)
産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

運搬のみを業として行う場合には、積御しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよく、途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません

(特別管理)産業廃棄物を収集運搬する過程において、該当(特別管理)産業廃棄物を一定期間留め置く場合は、保管行為を伴うため、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可が必要である。※現在静岡県では原則として積み替え保管は認められていません

許可を受ける前に気を付けてほしいこと

建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。

ですので、許可の有効期限内に個人から法人になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。

当然、許可番号も変わります。
証紙代も新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかりますので、許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。

こんな大事なことを最後に持ってきてしまいました。

最後まで読んでくださったあなたは得しましたね(笑)。

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