静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類

 

産廃新規・更新許可・事業範囲変更提出時の注意事項

特別管理産業廃棄物のみを申請する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可も併せて取得するよういわれます。

数年前から、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の3品目について、石綿含有廃棄物を含むか否かを明らかにすることにもなりました。

(運ぶ予定がある品目であればとっておきたい石綿3品目許可でありますが、処分先が最終処分場でなくてはいけないことから処分事業者が限られています。

この石綿3品目を取る場合、最終処分事業者の処分の許可証が必要になりますがなかなか処分場許可証のコピーをいただけないのが現状です。

勝手にコピーされている、今まで取引がない、処分場に余裕がないなどが処分場サイドの理由のようです。)

 

最近では水銀もうんちゃらかんちゃらで増えました。

 

更新許可申請書は標準処理期間(40日)なので、許可期限日の3か月前から40日前までの提出をしましょう。

新規申請時も40日ぐらい見ておきましょう。

更新許可申請書の受付後に、許可期間を経過しても、行政処分が行われるまでの間は、従前の許可がその効力を有します。

更新許可申請を行わない場合は、許可の効力を失うので、新規許可申請扱いとなります。

更新許可申請の際、事業範囲の変更又は一部廃止を行う場合には、別途、変更許可申請又は一部廃止の届出をする必要があります

 

※許可を受ける前に気を付けてほしいこと

法人成

建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。

ですので、許可の有効期限内に個人事業から法人事業になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。

建設業許可の法人なりとは違い、許可番号も変わります。(証紙代新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかります。)

個人事業主から法人成りをお考えの方は、許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。

株式会社設立-ヤマト行政書士事務所

更新・事業範囲の変更許可

もうすでに、産廃許可を持っている場合についての更新、事業範囲の変更許可をする場合、運搬自動車、役員等が変更してある場合の変更届は提出しなければなりません。

許可申請直前時の直近3期の財務諸表の内容

産業廃棄物の許可を受けるにあたり貸借対照表や損益計算書の内容により添付書類が追加で必要になります。

必要な追加添付書類は

A:経営改善計画書(借入金返済計画書)

B:中小企業診断士の診断書等

となります。

詳細は、下記要件を参照してください。

依頼時のご相談用意書類

なくても構いませんが、あれば相談も申請もスムーズに運びます。

許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可)
静岡県     静岡市    浜松市   その他

必要資料

□ 法人の場合  定款(原本証明)

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過確認要)

□ 申請する自動車の車検証 申請する運搬容器 (概要)

□ 講習会修了証(原本)

□ 役員・株主(100/5以上)・事業主の住民票(本籍記載) (委任状で当事務所取得可)

□ 排出所宛に発行した発行日1年以内の試験検査成績書
(燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さいを運ぶ)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請する品目を処分できる処分業者)

建設業7品目

廃プラスチック類(石綿有 無)(水銀有 無)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(水銀有 無)、ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くず(石綿有 無) (水銀有 無)、がれき類(石綿有 無)

石綿を運ぶ場合は、石綿処分業者の許可証のコピーが必要

廃プラスチック類(石綿有 無)、ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くず(石綿有 無) 、がれき類(石綿有 無)

 

水銀を運ぶ場合→運搬物を聞く(写真添付)→各品目に分類(水銀要相談)

廃蛍光管

廃プラスチック類(水銀有 無)、金属くず(水銀有 無)、ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くず (水銀有 無)

運搬容器の写真・廃蛍光管の写真

廃乾電池

汚泥(水銀有 無)、金属くず(水銀有 無)

中身が汚泥扱い

運搬容器の写真

現在、水銀については書き換えの変更届にて受付可能(処分先コピー必要)

産業廃棄物収集運搬業許可の書類

 

産業廃棄物収集運搬業許可の提出書類と添付書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書

会社の概要やどのような廃棄物を運びたいか出資者の状況、他県の産廃許可の取得状況を記載するとっても大切な申請書です。

 

①事業計画の概要を記載した書類

どんな廃棄物をどれだけ、どの車で運ぶ予定があるかなど事業の全体計画が必要です。

すなわちあなたの廃棄物収集運搬への熱い魂と情熱をぶつけるのが事業計画の概要を記載した書類 となります。

変更許可申請書は前後を添付します。

 

②事業の用に供する施設

車庫配置図・付近の見取り図  イケメンに書きますからご安心ください。
車両写真 運搬車両の前面  イケメンに撮りますからご安心ください。ww
(真正面)及び側面(真横)を撮影した写真を撮ります。
運搬容器の写真又は仕様書  イケメンに撮りますからご安心ください。ww
(PCBの場合は検査合格証)

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを混合して運搬してはいけません。(混ざらないようにしましょう)

土砂禁ダンプは鉱さい、がれき類が原則運べません。

 

③施設の所有権を証する書類

運搬車両の車検証のコピーが必要になります。(車検切れに注意してください)

車検証欄については原則として所有者=使用者=申請者又は、使用者=申請者を確認する。

 

④廃棄物技術能力証明

公益財団法人日本産業廃棄物処 理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会」の収集・運搬課程の修了証が必要です。

許可日まで期間がない場合は同センター のwebマイページの合格確認画面の写しでもOK(後ほど合格証原本提示)

講習修了者は原則申請者(法人は、原則代表者又は役員)、使用人、事業場の代表者になります。

新規講習の有効期間

(新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。
修了時期から5年以内に新規許可申請をいたしましょう。

更新講習の有効期間

(更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。
更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。
許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。
(会社に許可を与えているので会社の誰かが技術的能力を引き継いでいればよい。)

 

⑤事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

事業を始めるにあたり、必要となる固定資産とその資金総額と調達方法が記載される書類です。

 

⑥【申請者が法人の場合】直前3年の財務諸表、法人税納付済額を証する書類

【申請者が法人の場合】

債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

4.経理的基礎の確認について

法人税納付額を証する書類は、法人税の納税証明書(その 1)

(完納を確認してください。)

⑦資産に関する調書、直前3年 の申告所得税の納税証明書

【申請者が個人の場合】

債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

4.経理的基礎の確認について

所得納付額を証する書類は、申告所得税の納税証明書(その 1)

(完納を確認してください。)

 

⑧定款、登記事項証明書

【申請者が法人の場合】

原則、定款目的に産業廃棄物の処理業の目的が必要です。

 

⑨申請者の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書

【申請者が個人の場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑩ 誓約書

欠格要件に該当していないという誓約書です。

 

⑪ 法定代理人の住民票の写し及び 登記されていないことの証明書

【申請者が個人で法定代理人がいる場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑫ 役員の住民票の写し及び登記さ れていないことの証明書

【申請者が法人の場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑬出資者等(個人または法人)の住民票の写し及び登記されていないことの証明書、登記事項 証明書(法人)

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑭使用人の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書

【使用人がいる場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑮優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)

特定不利益処分を受けていない旨の誓約書

優良認定の基準に適合する旨を証する各種の書類を提出

税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類としての証明書

 

⑯使用人の権限を証する書類(様式あり)

【使用人がいる場合】

使用人がいる場合必要です。

 

⑰試験検査成績書の写し

汚泥、燃え殻、ば いじん、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ及び政令第2条第13号廃棄物については必要になります。

※検査項目は、別紙1「分析項目一覧」 による。 ※受付日から起算して1年前の日以降 に交付されたものに限る。

 

⑱予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し

運搬する品目を処分できる予定運搬先処分業者の許可証等の写しを添付。

特定家庭用機器再商品化法対象物で ある産業廃棄物のみを収集する場合 には、省略可。

 

⑲他県等の許可証・指定証の写し※収集運搬区域が県外の場合に添付。

他の県等の産廃許可がある場合添付

⑳許可証の写し

更新許可申請又は変更許可申請の場合には、許可証の写しを添付

 

㉑水銀廃棄物について

環境省HP

 

産業廃棄物収集運搬許可申請必要事項
申請者の欠格要件(該当すると許可不可)
成年後見人 破産者 暴力団組員等
許可書提出先 (申請品目が一致していれば県のみ提出で可)
静岡県     静岡市    浜松市   その他
★希望する品目用
廃プラスチック類(石綿有 無)(水銀有 無)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(水銀有 無)、ガラスくずコンクリートくず及び 陶磁器くず(石綿有 無) (水銀有 無)、がれき類(石綿有 無) (建設業7品目)水銀を運ぶ場合→運搬物を聞く(写真)→各品目に分類(水銀要相談)

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい
(排出所宛に発行した発行日1年以内の試験検査成績書が必要)

動植物性残さ、動物系固形不用物、ゴムくず、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、その他

必要資料
□ 法人の場合  定款(原本証明)  法人の登記事項証明書
□ 税務(確定)申告書 3期分(原本証明必要) (赤字及び債務超過確認)
□ 申請する自動車の車検証 (写真)  申請する運搬容器 (寸法及び写真)
□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書又は使用承諾書等
□ 講習会修了証(原本)
□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請する品目を処分できる処分業者)
(石綿を運ぶ場合は、石綿処分業者の許可証のコピーが必要)
□ ★法人税又は所得税その1納税額等証明用(委任状で当職取得可)
□ ★役員・株主(100/5以上)・事業主の住民票(本籍記載)・登記されていないことの証明書 (委任状で当事務所取得可)

 

静岡県/産業廃棄物処理業許可関係

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