運送業許可要件と必要書類-一般貨物運送事業経営許可申請手続き
このページは静岡県富士市で一般貨物運送事業経営許可申請書作成ご用意書類の概要について書いたページです。
静岡県富士市の一般貨物自動車運送事業許可申請の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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一般貨物自動車運送事業許可申請の要件
①営業所
□ 使用権 建物について1年以上の使用権原を有するもの
(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
(市街化調整区域の農業用建物は注意が必要 宣誓書を提出します。)
□ 規模 業務遂行上適切な広さ (おおよそ10㎡以上)に机、事務機器等
②事業用自動車
□ 車両数 5両以上あること
□ 使用権 使用権限があること (車検証 売買契約書・リース契約書等)
□ 構造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
③自動車車庫
□ 営業所との距離 直線で10km以内(原則として営業所に併設)
□ 立地条件 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合していること (幅員証明書等)
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない
(宣誓書を提出)
□ 収容能力 車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上あること (車両点検の為)
□ 他の用途に使用される部分と区分されていること (図面の提出)
□ 使用権 1年以上の使用権限があること
(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
(車幅2.5m以上特車申請)
④休憩・睡眠施設
□ 位置 原則として営業所又は車庫に併設
□ 規模 乗務員が常時有効利用することができる適切な施設であること(睡眠を与える必要がある場合1人当たり2.5㎡以上の広さが必要)
□ 使用権 1年以上の使用権限があること(賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しないこと (宣誓書を提出)
⑤管理体制
□ 運転者 事業計画遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること
□ 運行管理者 資格を有する常勤の運行管理者が確保できるものであること
□ 整備管理者 資格を有する整備管理者が確保できるものであること
(出向は不可ではないが直接雇用が望ましい)
□ 運行管理体制 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること (管理体制図の提出)
□ 常務割り及び勤務割りが国交省1365告示及び3.1通達に適合するものであること(早い話が働かせ過ぎないということです)
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
□ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
□ 危険品の運送 消防法等関係法令に定める有資格者が確保できるものであること
⑥資金計画
□ 自己資金 事業開始見積資金を自己資金(預貯金)でまかなうこと
□ 資金調達 所要資金の見積もりが適切であり、調達について十分な裏づけがあること(申請~許可までの適宜の残高証明書)
許可申請後に適時に2週間以内の残高証明書を求めてきますので絶対使い込まないでくださいね。 絶対使い込まないでくださいね。
大事なことなので2度言いましたwww
⑦法令守遵
□ 貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること
□ 申請者が3ヶ月以内に(悪質違反は6ヶ月)道路運送法及び貨物自動車運送事業法 に違反してないこと (宣誓書を提出)
□ 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施
□ 事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます。指導改善が見込まれない場合は監査等が実施
⑧損害賠償能力
□ 自賠責保険又は自賠責共済に加入
□ トラック100両以下の事業者は任意保険(被害者一名につき無制限)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
□ 危険物輸送に関しては上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険(最低1億円)へ加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
□ 特例扱い等許可に条件付す場合もあり
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、使用権、立地条件、規模の許可基準を満たした書類の提出が必要(一般貨物自動車事業施設と併用の場合提出不要)
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
□ 利用運送事業の有無
一般貨物運送事業経営許可申請書作成ご用意書類
①営業所
□ 使用権 建物について1年以上使用権原使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出
□ 規模 業務上適切な広さ (おおよそ10㎡以上で机、電話等機器の備置)
□ 現況写真
②事業用自動車
□ 車 両 5台以上の使用車両の車検証
□ 使用権 使用権限書類 (車検証・売買契約書・リース契約書等)
□ 構 造 輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること
③自動車車庫
□ 使用権 1年以上の使用権限がある使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本
□ 営業所との距離 図面
□ 他の用途に使用される部分と区分されていること (図面)
□ 収容能力 車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上
□ 立地条件 車両制限令による証明願 現況写真
□ 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない宣誓書
④休憩・睡眠施設
□ 位置 図面
□ 規模 図面(睡眠を与える必要時場合1人当たり2.5㎡以上の広さ)
□ 使用権 1年以上の使用権限があること(使用承諾書・賃貸借契約書・登記簿謄本)
□ 立地条件 建築確認申請書・建物図面 宣誓書の提出 現況写真
□ 営業所と一体の時は、パーテーション等で区切られている必要あり。
⑤管理体制
□ 運転者 事業計画の遂行に十分な員数の運転者確保(運転者名簿)
□ 運行管理者 常勤の運行管理者(資格者証 履歴書 承諾書)
□ 運行管理補助者
運行管理補助者がいない場合運行管理者が不在時は運行できなくなります。
□ 整備管理者 資格有する整備管理者(資格者証 履歴書 承諾書)
□ 危険品の運送 消防法等関係法令の有資格者(危険物資格者証)
□ 事故防止、過積載防止の研修、講習会の有無及び実施時期
□ 運行管理体制 運転者確保計画表作成
※常務割り及び勤務割りが国交省1365告示及び3.1通達適合
□ 車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること
□ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
□ 運送業上の必要書類の作成
□ 苦情処理 苦情処理責任者 担当者の決定
□ 運送約款 標準も可
□ その他の注意事項
アルコール検知器が1台の場合、故障等で使用できない時は運行できないので複数台用意しませう。
⑥資金計画
□ 自己資金 直近の財務諸表・事業開始資金の計算した表
□ 資金調達 たっぷりの預貯金(残高証明書)
□ 事業開始に要する資金計画書
⑦法令守遵
□ 貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること
健保、厚年、労災、雇用に加入(許可後の事業概況書提出時までに必要になります)
□ 申請者が3ヶ月以内に(悪質違反は6ヶ月)道路運送法及び貨物自動車運送事業法に違反してない宣誓書(法人・取締役・監査役)
□ 新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます。指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます
⑧損害賠償能力
□ 事業用自賠責・任意保険(原則、無制限)の加入(許可通知後でOK)
□ 危険物輸送は輸送に適切な損害賠償能力保険(最低1億円)へ加入
⑨許可に付す条件
□ 新規事業者については許可後1年以内に事業開始
⑩貨物利用運送
□ 貨物利用運送事業も行う場合は、利用運送契約書
⑪その他の必要書類
□ 許可の申請内容について確認できる書類
□ 役員名簿
□ 履歴書
参考サイト 自動車交通部|国土交通省 中部運輸局
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