静岡県建設業許可申請・更新・業種追加・変更届書類作成注意点

建設業許可静岡県版作成注意点

 

 

静岡県の新規建設業許可・更新・業種追加申請 令和3年1月より押印廃止

押印廃止書類 ▢ 建設業許可申請書

▢ 誓約書

▢ 定款

▢ 健康保険等の加入状況

▢ 経営業務の管理責任者証明書

▢ 経営業務の管理責任者の略歴書

▢ 専任技術者証明書(新規・変更)

▢ 実務経験証明書

▢ 指導監督的実務経験証明書

▢ 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

▢ 建 設 業 法 施 行 令 第 3 条 に規定する使用人の住所等に関する調書

▢ 役員等氏名一覧表

▢ その他

 

 

 

 

 

 

 

建設業許可申請書

終止符(しゅうしふ).   など電算入力できないものをふりがな欄に入れるとダメ出しもらっちゃうよ

項番11の主たる営業所の所在地は市は書かないよ

新規許可 必要
更新許可 必要 項番0405 更新時は両方記入
業種追加  必要だよ

 

 

役員等の一覧表(個人は提出不要)

個人の場合は提出不要の書類です。

新規許可  法人は必要だよ
更新許可  法人は必要だよ
業種追加  法人は必要だよ

 

 

営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1 別紙2-2

営業所一覧表(新規許可等)別紙2-1

営業所一覧表は2種類あります

別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類です

従たる営業所部分がない場合は従たる営業所記入欄は記載不要ですが、  手引きを読み込んでいない担当者によっては該当なしと記載を強制される場合もありますwww

 

新規許可 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類です
更新許可 別紙2-2は更新許可の時に使う書類です
業種追加 別紙2-1は新規許可・業種追加の時に使う書類です

 

営業所一覧表(更新)別紙2-2

別紙2-2は更新の時に使う用紙です。 支店がない場合、該当なし入れないとうるさいかも

新規許可
更新許可 別紙2-2は更新許可の時に使う書類です
業種追加

 

 

 証紙はり付け欄

 

新規許可 必要だよ
更新許可 必要だよ
業種追加 必要だよ

 

 

専任技術者一覧表

建設工事の種類 土-7、と-7、舗-7 大-7 と-4

一級土木 13 土-7、と-7、石-7、鋼-7、ほ-7、しゅ-7、塗-7、水-7、解-7

一級建築 12 建-7、大-7、左-7、と-7、石-7、屋-7、タ-7、鋼-7、鉄-7、板-7、ガ-7、塗-7、防-7、内-7、絶-7、具-7、解-7

2級建機212 土-7、と-7、舗-7        大-7 と-4

「1」・・・・・・法第7条第2号イ<学歴 + 実務経験>
「4」・・・・・・法第7条第2号ロ<10年の実務経験>
「7」・・・・・・法第7条第2号ハ<資格証明書>

有資格区分 2.217
2級建機 12 2級土木 14 2級建築 21 10年経験 02 第一種電気工事士55 第2種電気工事士56

技術職員 資格区分コード表

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

第二種電気工事士資格について

第二種電気工事士の建設業許可要件の実務経験については第二種電気工事士試験合格結果通知書到達日からでなく、 第二種電気工事士免状の交付日からになりますのでご注意ください

 

 

 

工事経歴書

 

新規許可
更新許可 更新時は不要
業種追加

 

 

直前3年の各事業年度における工事施工金額について

新規の許可申請時においては、 直前3年各事業年度における工事施工金額のその他工事に 記載された金額について、  申請許可業種以外にどのような工事をしていたか 聞かれます

 

新規許可
更新許可 更新時は不要
業種追加

 

 

 

 使用人数

新規許可
更新許可 更新時は不要
業種追加

 

 

誓約書

建設業法第8条の建設業許可の欠格要件に該当してないことを制約する書面です

一般建設業許可 建設業法第8条各号の建設業許可の欠格要件

特定建設業許可 建設業法17条において準用される法第8条各号

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

★健康保険等の加入状況

令和2年 10 月1日以降未加入業者(適用除外を除く)は建設業許可が取得できなくなりました。

新規許可
更新許可
業種追加

 

健康保険・厚生年金

法人は加入義務あり

個人は5人以上で加入義務あり

必要書類

直近の「保険料納入告知書 納付書・領収証書」の写し

 

 雇用保険

必要書類

自社で申告納付
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)
※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

口座振替を利用
①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び
③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。

労働保険事務組合に委託
④「労働保険料等納入通知書」の写し及び
⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付

その他
⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

 

雇用保険加入を辞めた時

従業員がいなくなったことにより雇用保険加入を辞めた時は健康保険等加入状況の変更届が必要になります。

従業員が辞めてしまい雇用保険に加入する義務がなくなった場合など

・健康保険等の加入状況(様式第20 号の3)

 

再度従業員を雇った場合

雇用保険に加入するのでまた届出が必要となります。

雇用保険番号は、一度辞めて再度加入した場合は変更されます。

●健康保険・厚生年金保険の加入状況確認資料

 

 

 

建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

 

財務諸表 (法人・個人)

更新時は不要

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

定款

 

新規許可
更新許可 更新時変更なければ不要
業種追加

 

 

営業の沿革

営業の沿革記載事項
商号又は名称の変更  組織の変更  合併又は分割  資本金額の変更
営業の休止、営業の再開等

ない部分については、なしを記載する

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

所属建設業団体

静岡県の場合は「一般社団法人 静岡県建設業協会」のみ該当します。

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

 

主要取引金融機関名

「政府関係金融機関」は、独立行政法人住宅支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等が該当します。

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

 

★常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

経験年数について申請書作成後、 数か月申請が伸びた場合、 経験年数の月については 申請月日まで経営経験月の加算を求める場合あります。 加算した場合、 実務経験証明書、 略歴書にも影響が出ます

7条 第1号イ(1)(2)(3)の意味

(1)役員等経験5年 (役員経験)

(2)執行役員経験5年 (執行役員経験)

(3)経営業務補佐経験6年(専従者など)

 

7条 第1号ロ(1)(2)の意味

(1)財務管理、労務管理、業務運営管理いずれか経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)++財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと

(2)役員経験5年以上(うち建設業役員経験2年以上)+財務管理経験者、労務管理経験者、運営業務経験者(各5年以上経験者)を置くこと

 

 

 

役職名等  経験の役職名を記載する(事業主、役員)

証明者との関係   事業主→本人 会社→役員 と記入

備考欄  事業主だった場合、自営のためと入れる 

下記の者は許可申請者(常勤の役員、 本人、 支配人)は間違えやすいから気をつける

 

項番17 新規許可が法人の場合は1、更新 業種追加、般特新規の場合は4を記入

 

証明者と被証明者との関係

証明者が法人である場合は「役員」等と、個人である場合には「本人」等と証明者の立場からみた被証明者との関係を記載。

 

新規許可 ᐠ(   ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
更新許可 ( ◜ᴗ◝)
業種追加 ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

 

 

常勤役員等の略歴書

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

常勤役員等の略歴書

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

 

 

★専任技術者証明書(新規・変更)

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

資格証明書・監理技術者資格者証

 

 

卒業証明書

 

 

実務経験証明書

自営の場合は、 その理由として自営の為を記入します。

でもって 使用された期間を 自営した期間に書き直します

その他の特殊事例

(例)父が事業主で、息子が従業員として働いていたが、息子が事業主となる場合、従業員としての実務経験を記載します。

「証明者」は、元事業主 ○○ ○○(父の名前)

「被証明者との関係」は、従業員(専従者であれば専従者と記載してもOK) 事業ぬ本人であれば本人と記載

「職名」は、実務経験時の職名を記載(工事主任など、専従者であれば専従者と記載してもOK)

指導監督的実務経験証明書

 

 

 

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

経営業務管理責任者分は作成不要

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

 

建設業法施行令第3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

 

新規許可 ○ 該当したら提出
更新許可  該当したら提出
業種追加  該当したら提出

 

 

株主(出資者)調書

総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。

 

新規許可 ○ 
更新許可  該当したら提出
業種追加

 

登記事項証明書(法人のみ)

写し可

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

登記事項証明書(支配人)

 

新規許可 ○ 該当したら提出
更新許可  該当したら提出
業種追加  該当したら提出

 

 

県税の納税証明書

新規申請 決算変更届に添付

 

新規許可 ○ 該当したら提出
更新許可
業種追加

 

 

役員等氏名一覧表

 

新規許可 ○ 
更新許可  
業種追加

 

 

登記されていないことの証明書

 

新規許可 ○ 
更新許可  
業種追加  

 

 

身分証明書

原本添付

新規許可 ○ 
更新許可  
業種追加  

 

 

経営業務の管理責任者の確認書類

請求書

市販されている 綴り式の請求書の場合、 請求者のゴム印が必要

入金履歴

 

新規許可
更新許可 該当したら提出
業種追加 該当したら提出

 

 

営業所の専任技術者の確認書類

 

新規許可
更新許可 該当したら提出
業種追加

 

 

財産的基礎・金銭的信用の確認書類

 

新規許可
更新許可
業種追加 該当したら提出

 

 

健康保険・雇用保険等の加入状況の確認書類

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

●健康保険の加入状況確認資料

 

 

 

●雇用保険の加入状況確認資料

自社で申告納付

①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

②「領収済通知書」の写し(領収日付印があるもの)

※「領収済通知書」は領収印のないものは不可

口座振替を利用している場合

①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し

③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し
※①に「口座振替」と印字されている場合は、①のみの提出で可。

労働保険事務組合に委託している場合

④「労働保険料等納入通知書」の写し

⑤「労働保険料等領収書」の写し
※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付

その他

⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し

 

 

法人番号の確認書類(法人のみ)

 

新規許可
更新許可
業種追加

 

 

 

 

 

 

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