一般貨物自動車運送事業許可の増車・減車の事前届出
仕事も順調に伸びてきてトラックを増車することになった
貨物トラック事業を縮小したい
一部のトラックを白ナンバーに戻したい
はたまた 本店 トラックを 支店に移したい。
支店 トラックを別の支店に移したい
など トラック運送事業を行っていれば、トラックの入れ変えなど、増車や 現車をするケースも多くなってきます
貨物自動車運送事業の許可を受け運送事業を営んでいる場合、つまり 緑ナンバー 事業者はトラックの増車 減車をする場合は事前に陸運局に届出が必要になります。
緑ナンバー増車事前届出の注意点
自動車車庫の収容状況面積
緑ナンバー自動車を乗車する場合は車庫の面積についても確認する必要があります
※車両別1台あたり必要面積(目安)
7.5t超 38㎡
7.5t以下 28㎡
2tロング 20㎡
2t以下 15㎡
小 型 12㎡
牽 引 車 20㎡
被牽引車 30㎡
ポ ー ル 10㎡
合計車両面積÷車庫面積=90%以内であることが必要です。
また、上記の数字はあくまで目安なので、車検証に記載されている長さ、幅にそれぞれ50㎝足して掛け合わせた数値を1台あたりの必要面積として計算してもよいです。
面積に入りきらないトラックの増車はできません
車庫の増設の許可が必要になります
運行管理者の人員
運行管理者の追加選任が必要となる場合は、整備担当に届出が必要です。
増車して運行管理者必要人数が増える場合は、整備担当の受付印が必要です。
事業用自動車の車両数(被牽引車は除く) 運行管理者必要人数は下記の通り
5両以上29両まで 1人
30両~ 59両まで 2人
60両~ 89両まで 3人
90両~119両まで 4人
120両~149両まで 5人
※運行車を配置する特別積合せ営業所は1両から運行管理者の選任が必要です
緑ナンバー増車のための必要書類
下記書類をご用意していただければ後の手続きはこちらで進めます
増車の車検証
手数料納付書
譲渡証明書
旧所有者と新所有者の委任状
旧所有者と新所有者の印鑑証明書
事業用自動車連絡書(減車)(増車車両が別運送業許可トラック業者だった場合)
出張封印による緑ナンバー取付も可能
車を陸運局にも持ち込まなくて良いように出張封印にも対応しています。
御社のトラック駐車場での封印で時間のロスなく手間なくナンバー変更
緑ナンバーの増車の事前届出の流れ(普通トラック編)
①一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(増車)事前届出書 を陸運局へ提出
所有者 許可トラック業者 使用者 ○○ は不可
所有者 ○○ 使用者 許可トラック業者 は可
別運送業許可トラック業者の減車車両を増車に当てる場合、減車に当たる管轄の陸運局発行の 事業用指自動車連絡書が必要です。
②事業用自動車連絡書(増車)を受領
事業用自動車登録のため受け取れるもの
増車を行った運輸支局押印付きの事業用自動車等連絡書( 事案発生理由 増車)
増車を行った運輸支局押印付きの手数料納付書もくれる場合あり
③陸運局で増車の登録
▢ 自家用自動車名義変更の必要書類
相手側
譲渡証明書
現在の所有者の印鑑証明
現在の所有者の委任状
こちら側
事業用自動車等連絡書(増車) (事業計画変更事前届け出でもらう)
委任状
印鑑証明
車検証原本 現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその他の書類(3カ月以内)
緑ナンバーの増車の事前届出の流れ(事業用トラック編)
①一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(減車)事前届出書 を陸運局へ提出
現車に当たる管轄の陸運局へ一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(減車)事前届出書 を提出
事業用自動車登録のため受け取れるもの
減車を行った運輸支局押印付きの事業用自動車等連絡書( 事案発生理由 減車)
減車を行った運輸支局押印付きの手数料納付書もくれる場合あり
②事業用自動車連絡書(減車)をトラック会社から受領
事業用自動車登録のため相手トラック会社から受け取るもの
減車を行った運輸支局押印付きの事業用自動車等連絡書( 事案発生理由 減車)
減車を行った運輸支局押印付きの手数料納付書もくれる場合あり
車検証
委任状
譲渡証明書
印鑑証明書
③一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(増車)事前届出書 を陸運局へ提出