露店の営業許可申請の概要 静岡県富士市ヤマト行政書士事務所

露店の営業許可申請の概要 静岡県富士市ヤマト行政書士事務所

露店に設備を設けて食品の調理販売を行う営業

縁日、祭礼などで店を出してみませんか

① 事前相談

施設基準に合致しているか、提供食品が適切かなどを事前に確認するため、当事務所へご相談ください。
※ 営業許可の限定:「生食用食品は提供してはならない」

② 営業許可申請

・ 食品営業許可申請書、平面図などの書類が必要です。
・ 申請の際、手数料が必要になります。
・ 露店の機材一式を持参してください。
※ 申請先
(露店)主たる営業区域を所管する保健所

③確認検査(申請と同時)

・ 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
・ 施設基準に適合しない場合は、不適箇所を改善し改めて検査を受けることになります。

④許可

・ 許可された旨の連絡を受けた後であれば、許可証を携帯せずに営業を始めても問題ありません。

⑤ 営業許可証の交付

・ 許可証の交付は月1回程度(許可証交付講習会で交付)のため、発行まで時間がかかる場合があります。(※証明書の発行は可能)

 

営業許可申請に必要な書類等

1 、営業許可申請書

2、 営業設備の大要

3、 参考事項

4、 届出書(食品衛生責任者設置届)

5、 食品衛生責任者の資格を証明するもの【提示】
①調理師免許証、講習会修了証など(コピーではなく、本証を持参してください。)
②資格のない場合は、次回の食品衛生責任者養成講習会を受講する誓約書を提出してください(要印鑑)。

6、 営業施設の平面図
①蛇口付き貯水槽、手洗・洗浄設備、冷蔵庫などの設備の配置状況を詳しく記載してください。
②調理室の状況が見やすい大きさのものを用意し、広さがわかるよう寸法を記載してください。
7、申請手数料(静岡県収入証紙)飲食店営業(露店) : 16,000 円

8、登記事項証明書【提示】(法人での営業の場合)コピーではなく、本証を持参してください。

9、使用水の試験成績書【提示】(井水などの水道水以外の水を使用する場合のみ)
①知事が認める試験機関で検査を行ってください。
②指定された26 項目について実施してください。
③最近6か月以内に行った成績書を提示ください。

*提出書類は、1部です。

露店営業に必要な設備

調理場には、次の表の設備の欄に掲げる設備があること。

・温度計付き冷蔵庫又は冷蔵箱(クーラーBOXでも構いません) 冷蔵する場合に限る。

・蛇口付きの貯水槽
40リットル以上の容量のものであること。

・排水受槽
1、 軽自動車による場合に限る。
2、 40リットル以上の容量のものであること。

・手指消毒装置及び流水式手洗設備
1 、従事者専用のものであること。
2 、流水式手洗設備は、流水式洗浄設備をもって兼ねることができる。

・流水式洗浄設備

・殺菌設備

コンロはカセットコンロでも構いません。なぜなら、煮沸消毒ができるかが目的ですので、お湯が沸かせれば問題ないのです。調理のためのコンロではないので殺菌設備なのです。

 

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