緑ナンバーの増車・減車の事前届出
一般貨物自動車運送事業許可の増車・減車の事前届出
仕事も順調に伸びてきてトラックを増車することになった
貨物トラック事業を縮小したい
一部のトラックを白ナンバーに戻したい
など トラック運送事業を行っていれば、トラックの入れ変えなど、増車や 現車をするケースも多くなってきます
貨物自動車運送事業の許可を受け運送事業を営んでいる場合、つまり 緑ナンバー 事業者はトラックの増車 減車をする場合は事前に陸運局に届出が必要になります。
緑ナンバーの増車の事前届出の流れ
①一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(増車・減車)事前届出書 を陸運局へ提出
②事業用自動車連絡書を受領
③陸運局で増車の登録
緑ナンバー 増車事前届出の注意点
自動車車庫の収容状況 面積
緑ナンバー自動車を乗車する場合は車庫の面積についても確認する必要があります
※車両別1台あたり必要面積(目安)
7.5t超 7.5t以下 2tロング 2t以下 小 型 牽 引 車 被牽引車 ポ ー ル
38㎡ 28㎡ 20㎡ 15㎡ 12㎡ 20㎡ 30㎡ 10㎡
合計車両面積÷車庫面積=90%以内であることが必要です。
また、上記の数字はあくまで目安なので、車検証に記載されている長さ、幅にそれぞれ50㎝足して掛け合わせた数値を1台あたりの必要面積として計算してもよいです。
面積に入りきらないトラックの増車はできません
車庫の増設の許可が必要になります
運行管理者の人員
運行管理者の追加選任が必要となる場合は、整備担当に届出が必要です。
増車して運行管理者必要人数が増える場合は、整備担当の受付印が必要です。
事業用自動車の車両数(被牽引車は除く) 運行管理者必要人数は下記の通り
5両以上29両まで 1人
30両~ 59両まで 2人
60両~ 89両まで 3人
90両~119両まで 4人
120両~149両まで 5人
※運行車を配置する特別積合せ営業所は1両から運行管理者の選任が必要です
緑ナンバー 増車のための必要書類
下記書類をご用意していただければ後の手続きはこちらで進めます
増車の車検証
事業用自動車連絡書
手数料納付書
譲渡証明書
旧所有者と新所有者の委任状
旧所有者と新所有者の印鑑証明書
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出張封印による緑ナンバー緑ナンバー トラックの乗車も可能
車を陸運局にも持ち込まなくて良いように出張封印にも対応しています。
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