東京都産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、許可が必要です。
許可に必要な要件は簡単に言うと
① 産廃事業に使う施設(車、事務所等)が実在し、申請者の能力が許可要件を満たしていること。
② 申請者が欠格要件に該当していないこと
です。
しかし、これをイザ申請書類に表すとなると多くの時間と労力が必要です。
自力で作成するのは結構大変です。
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請プラン
① 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン
仕事が忙しい方のためのプランです。
基本的に貴方は何もする必要がありません。
(講習は受けてください。)
産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な情報をいただければ、後の手続きはこちらですべて行うプランです。
② 産業廃棄物収集運搬業申請リーズナブルプラン
お任せプランより安くなるプランです。
納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていないことの証明書などの添付書類をお客様で取り寄せていただくプランです。
提出書類は当事務所で作成いたします。
③ 産業廃棄物収集運搬業許可申請お手伝いプラン
まあ、いろいろあるでしょうからとにかくご相談ください。(笑)
東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請
廃止変更届
役員の変更
①届出者の許可証の写し
②新旧対照表①、②及び新任者一覧表
③届出者の登記事項証明書(法人登記の履歴事項全部証明書)
④誓約書(代表取締役が代表して誓約)
(新任役員がいない場合不要)
⑤住民票抄本(本籍の記載されたもの)
⑥成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
⑦政令使用人の変更の場合には、使用人の地位が確認できる会社の組織図
⓼遅延理由書(オーバーした場合)
※既に、役員等、政令使用人又は株主等として、都に登録してある方の場合には、④~⑥については提出不要。
※減員のみの場合は、新任者一覧表及び④~⑦については出不要。
産業廃棄物収集運搬業許可対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 裾野市
御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町
静岡市 焼津市 熱海市 伊東市 伊豆方面 浜松市
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
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