富士市の風俗営業許可申請
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
ようこそ!富士市のヤマト行政書士の許認可申請案内サイトへ♪
バイク・自動車乗り物大好き行政書士が許認可申請のお手伝い
許認可申請に困ったらヤマト行政に電話しよう( ^_^)ロ——–ロ(^_^ )℡♪
わが志に賛同し業務に汗を流す愛馬達
こちらは申請者のことを考えなるべく早く申請できるように段取りを考え連絡し調整しておりますが、面会の約束を連絡もなく何度もすっぽかし、図面作成のためのお店調査の時間も与えず無駄に月日を浪費し、約束が違うという自己中心的なクレーマー申請者もまれにいますのでご依頼者はそうならないようお願いいたしますw
風俗営業許可の種類
新しい風俗営業許可が平成28年6月23日に施行されました。
新風営法には、営業から5号営業まであり、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられています。
お店でやりたいと考えているサービスが、風俗営業許可の何号にあてはまるか確認しましょう。
風俗営業第1号 キャバレー等
客の接待をして客に飲食や遊興(ダンス等)をさせる営業
風俗営業第2号 低照度飲食店
摂待なしで低照度(10ルクス以下)で客に飲食させるもの
風俗営業第3号 区画席飲食店
風俗営業第4号 ぱちんこ屋等
風俗営業第5号 ゲームセンター
新設 特定遊興飲食店営業
客に深夜に飲酒させ遊興(ダンス等)させるもの
営業所の種別に応じて営業所ごとにこーあん委員会の許可が必要です。
申請書はほんとに細かいことまで指摘されます。ただ、理由を聞いてみるとお店とお客さんとのトラブルを未然に防ぐためのおまわりさんの愛ある指摘ということがわかりますww
無許可風俗営業をした場合の罰則は?
無許可営業をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
また、不正に風俗営業許可を受けた者も同じです。((;゚Д゚))ガクガクブルブル
県警の県内風俗店の一斉摘発もありますので許可を取り安心、安全な風俗店経営をしませう。
申請が1番多い風俗営業第1号営業許可の要件例
風俗営業許可を申請するためには、以下の④つの要件を満たしている必要があります。
①人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
一定の事由・・・成年被後見人、犯歴、暴力団関係者、薬物中毒者等
法人の場合は、定款の目的欄に記載が必要です。
目的なくても受け付けてくれますが、許可までには目的追加が必要です。
② 場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。
条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
住居と名のつく地域では許可が下りません。
営業は原則的に商業地域のみと考えてよいでしょう。
詳しくはご相談ください。
営業地域での要件
50m以内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者収容施設有りのもの))がない。
(近隣商業地域は建基準法と都市計画法上で原則NG)
③構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。
風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗1号営業の要件
客室の照明は一発で点灯し5ルクス以上を確保
スポットライト等が分離スイッチの場合
原則 メインライトスイッチを入れなければスポットライトスイッチが入らない仕様にしておく(スポットライト等の店頭営業防止の為)
客室内部に見通しを妨げるものがない
利用しない部屋などは立ち入り禁止の札が必要です。
ダンスできる構造でないこと
いかがわしいものがポロ~リしているポスター、像はNG
(いかがわしいものはどんなものか想像してねw)
18歳未満立ち入り禁止の表示板他
メニューに消費税と20歳未満飲酒禁止の文言
④管理者の選任
風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。
「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。
もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
風俗営業許可後の管理者講習
新規で風俗営業許可を取ると1年以内に管理者講習を受ける必要があります。
お店のほうに案内ハガキがくるので、なんだこりゃと言って捨てたり無断ですっぽかさないでね♪
激おこされますよwww
新規以外は3年に一度管理者講習があります。
風俗営業第1号営業許可の必要書類
□ 許可申請書(様式第1号 第9条関係)
□ 営業の方法
□ 住民票 (本籍必要)
(法人の場合は役員全員分)
□ 身分証明書
(法人の場合は役員全員分)
□ 登記されていないことの証明書
(法人の場合は役員全員分)
□ 申請者誓約書
□ 管理者誓約書
□ 用途地域証明書
□ 建物の使用権限書類
□ 自己所有 建物登記簿謄本
□ 他人所有 建物登記簿謄本 建物使用承諾書と建物賃貸借契約書
□ ビル全体の入居状況図
□ 営業所平面図(椅子、テーブル寸法図、出入口、トイレ、厨房器具等記載)
□ 営業所求積図(面積は壁のうち面で求積する。)
□ 営業所証明設図 (照明器具の種類、仕様、(カタログ、写真可)、基数、設置位置等記載)
□ 音響設備図 (音響機器の種類、仕様、(カタログ、写真可)、台数、設置位置、防音設備の種類仕様等記載)
□ 飲食店営業許可証の写し (申請中であれば申請の証明書等)
□ 管理者証明の写真(イケメン写真1枚)
□ 定款、履歴事項証明書(法人の場合)
風俗営業第2号営業許可の申請手数料
県証紙 27000円が必要です。
当事務所料金は電話してね♪
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
ようこそ!富士市のヤマト行政書士の許認可申請案内サイトへ♪
バイク・自動車乗り物大好き行政書士が許認可申請のお手伝い
許認可申請に困ったらヤマト行政に電話しよう( ^_^)ロ——–ロ(^_^ )℡♪
わが志に賛同し業務に汗を流す愛馬達