風俗営業許可変更届

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風俗営業許可変更届

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。

ただしマル優認定受けた風俗営業業者が構造設備変更しようとする場合には届出で足ります。

 

変更承認申請書が必要な場合

・営業所の過半に及ぶ修繕や模様替え

・柱、階段、出入り口の位置変更

・客室面積の増加、減少

・客室を区切ることによる設備の変更

 

変更届が必要な場合

許可申請書記載事項の変更の届け出は変更があった日から10日以内

変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名、住所にかかわる場合は20日以内

営業所の構造、設備の変更の届け出は、軽微な変更のあった日から1か月以内

営業所の構造、設備の軽微な変更のうち、照明、音響、防音などの設備に係るものは10日以内

□ 椅子、テーブル等の変更は変更届を出しておきましょう

□ 椅子、テーブル等の位置の変更も変更届を出しておきましょう

□ 椅子、テーブル等の増減は変更届を出しておきましょう

□ 照明の位置の変更はルクスにも関係あるので変更届を出しておきましょう

□ 照明の増減は変更は変更届を出しておきましょう

□ 照明の色の変更は原則変更届不要だが暗くならないようにしましょう

 

不安な場合は出しておけば安心ですw

 

承認をうけなくてよいもの

・軽微な破損箇所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一規格及び性能の範囲内の設備の更新
・8号営業のゲーム機のソフトのみの入れ替え
・営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置変更

 

管理者の変更

管理者が異動・退職した場合の手続きは、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出します。

提出書類

□ 変更届出書
□  新管理者の住民票の写し(本籍又は国籍等が記載)
□ 新管理者の市区町村長発行の身分証明書
□ 新管理者の登記されてないことの証明書
□ 新管理者の誓約書、人的欠格事項非該当誓約書
□ 新管理者のイケメン写真1枚
□ 旧管理者の管理者証

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