知りたい!富士市の3類倉庫の登録要件-ヤマト行政書士事務所

このページは富士市の倉庫業登録の概要について書いたページです。

富士市の倉庫業登録の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

3類倉庫の登録要件

3類倉庫 -防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫

保管可能物品とその例
第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類物品/原木

①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)

②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)

③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)

④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)

⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋
や水を使用する設備はない等(矩計図)

⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)

⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)

⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)

⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要が
ない等(倉庫の配置図)

⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防
火戸となっている等(平面図、短計図)

⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消
火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)

⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)

⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)

 

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