静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件①

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは利用したり、有償で売却できない不要物で事業活動に伴って発生した廃棄物をいいます。

産業廃棄物の業について収集・運搬業と処分業をひっくるめて処理業とも言ったりします。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の必要性

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

※特別管理産業廃棄物も同じく許可が必要です。

産業物処理法では、産業廃棄物収集運搬を許可制としているため、産業廃棄物収収集運搬業を営む場合や産廃事業の範囲を変更する場合には、事前に都道府県知事等に許可を得ることが必要です。

無許可で産業廃棄物収集運搬業を行ったものに対しては、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金が科せられたりしちゃうのです。((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

そういえば、無許可で収集して不法投棄!というニュースもたまに聞きますね。

 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに2種類の許可があります。

産業廃棄物収集・運搬業(法第14条第1項) (だいたい皆さんこっちです)
特別管理産業廃棄物収集・運搬業(法第14条の4第1項)

 

参考 (処分)
産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)

なお、処分業には中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入(特別管理産業廃棄物を除く)があります。

 

水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。

 

産業廃棄物の種類

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先

(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業を行う者は、収集運搬業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

運搬のみを業として行う場合には、積御しを行う区域を管轄する都道府県知事等に限り許可を得ればよいです。

途中通過する都道府県等についての許可は得る必要はありません

(特別管理)産業廃棄物を収集運搬する過程において、該当(特別管理)産業廃棄物を一定期間留め置く場合は、保管行為を伴うため、積替え又は保管を含む(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可が必要です。 ※現在静岡県では原則として積み替え保管は認められていません

 

※許可を受ける前に気を付けてほしいこと

建設業の許可とは違い、産業廃棄物処理業の許可には「法人成」の概念がありません。

ですので、許可の有効期限内に個人から法人になった場合には、新たに新規で許可申請をすることになります。

建設業許可とは違い、許可番号は変わります。

証紙代も新規申請の81,000円(処分業は100,000円)かかりますので、個人事業者は産廃許可が切れる時期に合わせて法人にしていただく方がよろしいかと思います。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間

産廃許可の有効期間は5年です。(優良認定の場合7年)

次の更新許可申請書は標準処理期間(40日)を考慮し、許可期限日の3か月前から40日前ま出に提出します。

更新許可申請を許可期間内に行わない場合は、新規許可申請になります。

 

 

産業廃棄物許可関連の申請手数料

申請手数料とは役所に納めるお金です。

申請書に静岡県 収入証紙を貼り付け 収めます。

産業廃棄物収集運搬業

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
事業範囲の変更許可申請 71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 74,000円
事業範囲の変更許可申請 72,000円

産業廃棄物処分業

新規許可申請 100,000円
更新許可申請 94,000円
事業範囲の変更許可申請 92,000円

特別管理産業廃棄物処分業

新規許可申請 100,000円
更新許可申請 95,000円
事業範囲の変更許可申請 95,000円

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬許可に対しての要件

何度も述べますが産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)には許可が必要になります

ここでは産業廃棄物処理業の収集運搬業の許可申請について説明していきます。

産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の要件は大まかに

 

① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。

② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。

④ 申請者が欠格要件に該当していない。

③ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。

 

ことが必要です。

①から順番に説明していきますね。

 

① 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。

まず
許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある。

ですが、産業廃棄物を運搬するわけですから、当然車が必要になります。

産業廃棄物を積み込むことができれば良いので、軽トラでもOKです。

ただし、ディーゼル車の排出ガス規制がある東京都のような自治体に申請する場合は、それに適合する車両または適合するような措置を施した車両でないと登録できませんので注意してくださいね。

事業場等の施設について農地法等の他法令に抵触する場合、申請できないケースがあります。

 

② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。

次に
許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。

ですが、これは今後も事業を存続できるだけの能力があるかどうか。です。

明日事業を畳むような経営能力のない業者さんには産廃許可を出しませんよ。ということです。(当たり前か)

現在、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

4.経理的基礎の確認について

 

③ 申請者が欠格要件に該当していない。

次に
申請者が欠格要件に該当していない

ですが、これはそんなに難しいことではありません。

普通に生きていて、法律行為を単独でできる方なら問題ありません。

 

④ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。

次に
申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。

ですが、これは講習を受けて試験に合格していただくということでクリアできます。

というか、講習の修了証がないと産廃許可を受けることができません。

つまり産業廃棄物をしっかり管理しつつ正しく運んでくれる技術的知識が必要ということです。

 

 

静岡県産業廃棄物収集運搬業課程の修了証について

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには産業廃棄物収集運搬業課程の講習会の修了証が必要です。

つまり、講習を受けて簡単な試験に合格しなければならないのです。

産廃許可が必要な方はすぐに講習会受講手続きをいたしましょう。

 

日程・講習会情報

①産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)新規講習会

 

②産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)更新講習会

 

開催者 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

 

産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)新規講習会は早めに、予約しないとすぐに満席になりますので、他県の講習会に出席するということもめずらしくありません。

他県の講習会に旅行気分で出向くのも悪くないですけどね。わざわざ県外の講習会を選ぶお客様もいらっしゃいます(笑)。

産廃許可申請講習会(新規・更新)受講申込書用紙ご希望の方は差上げてます。申込が面倒な方は代わりに講習会受講手続きもしています。

ご連絡ください その代わりと言ってはナンですが、依頼してね♪

 

 

静岡県産業廃棄物収集運搬業課程の修了証についての注意点

 

許可更新時等に添付する講習受講者の終了証

許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。

(会社に許可を与えているので会社の誰か(原則取締役、使用人)が技術的能力を引き継いでいればよい。)

 

新規申請時の終了証の有効期間について

(新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。

修了時期から5年以内に新規許可をいたしましょう。

 

更新時の終了証について

(更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。

更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。

更新間近時の講習受講の場合、終了証交付まで待てない場合のwebマイページ(インターネット申込に限る)の確認画面の写し(合否結果欄が合格になっているものに限る)をとりあえず添付でも可

現在コロナの影響で、産業廃棄物収集運搬業の更新講習会も受けづらい状態です。

そのような状況を鑑みて、更新申請時に申立書を添付すれば更新の修了証がなくても受け付けてもらえる特例措置がなされています。

ただし この措置はいつ終了するかわからない状況なのでこの特例措置終了する前に更新申請完了しておくか、早めに更新講習会の受講をするようにしましょう。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請書提出時の注意事項

特別管理産業廃棄物のみを申請する場合産業廃棄物収集運搬業の許可も併せて取得するよういわれます。

 

石綿含有廃棄物を含むか否かを明らかにしましょう
(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類に限る。)

 

最近では水銀もうんちゃらかんちゃらで増えました。

 

更新許可申請書は標準処理期間(40日)なので、許可期限日の3か月前から40日前までの提出をしましょう。

新規申請時も40日ぐらい見ておきましょう。

 

更新許可申請書の受付後に、許可期間を経過しても、行政処分が行われるまでの間は、従前の許可がその効力を有します。

更新許可申請を行わない場合は、許可の効力を失うので、新規許可申請扱いとなります。

 

更新許可申請の際、事業範囲の変更又は一部廃止を行う場合には、別途、変更許可申請又は一部廃止の届出をする必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の更新と同時に車両の増減 手続きを行う場合、【産業廃棄物処理業】(県要領様式第18号)添付書類省略理由書(押印必要)を添付により車両 写真や 車検証 コピーの省略はできますが、様式11号 変更届鑑の省略はできません。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取ると表示義務が課せられます

産業廃棄物を収集運搬する際にはその運搬車の両側面に次の項目を表示しなければなりません

産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

業者名(個人の場合は氏名)

許可番号(下6桁以上)

鮮明で見やすく識別しやすい色文字である必要があります。

 

 

 

 

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