静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可申請必要書類と許可申請書類②

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

 

新規

□ 法人の場合  定款 (変更部分あるか確認)

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

 

 

更新

□ 法人の場合  定款

□ 税務(確定)申告書 3期分 (赤字及び債務超過3期分の財務内容確認します)

□ 申請自動車の車検証コピー (写真撮影) 申請自動車台数   台 申請運搬容器 (あればご用意)   個数

□ 車庫・事務所の所有権が他人の場合賃貸借契約書等 (神奈川県必要 駐車場の場所の確認)

□ 講習会修了証 (原本必要 講習会修了時期確認)

□ 予定運搬先処分業者の許可証のコピー(申請品目を処分可能業者のコピー)

□ ★役員全員・事業主、5%以上の株主の本籍記載の住民票

□ すでに許可を持っている場合、その許可証と許可申請書

□ 委任状 (ご記入で当事務所が納税証明書を取得しに行きます)

□ 番号号入りマグネットシート

更新時に運搬車両が変わっている場合、運搬車両の変更届は更新と同時に受け付けてもらえます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の提出書類と添付書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請書

会社の概要やどのような廃棄物を運びたいか出資者の状況、他県の産廃許可の取得状況を記載するとっても大切な申請書です。

会社に100分の5以を出資している場合、本節地入りの住民票と登記されていない証明書が必要です。

 

①事業計画の概要を記載した書類

どんな廃棄物をどれだけ、どの車で運ぶ予定があるかなど事業の全体計画が必要です。

すなわちあなたの廃棄物収集運搬への熱い魂と情熱をぶつけるのが事業計画の概要を記載した書類 となります。

予定運搬先の名称及び所在地は本社でなく処分場の名称及び所在地を記入します。

飛散する恐れのないスレート板などの 石綿産業廃棄物については、破砕することがないような方法で、かつ、他の廃棄物と混ざらないように区別しシートなどで被覆して運搬しましょう。

従業員の内訳については従業員数が1名でも構いませんが収集運搬業務の方法について整合性を取る記載が必要です。

 

②事業の用に供する施設

車庫配置図・付近の見取り図  産業廃棄物収集運搬業を行う事務所及び事業場について必要です。

車両写真 運搬車両の前面  イケメンに撮りますからご安心ください。ww

(真正面)及び側面(真横)を撮影した写真を撮ります。

運搬容器の写真又は仕様書  イケメンに撮りますからご安心ください。ww

(PCBの場合は検査合格証)

又は写真を撮影していただいても構いません。

 

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを混合して運搬してはいけません。(混ざらないようにしましょう)

土砂禁ダンプは鉱さい、がれき類が原則運べません。

 

③施設の所有権を証する書類

運搬車両の車検証のコピーと写真が必要になります。(車検切れに注意してください)

車検証欄については原則として所有者=使用者=申請者又は、使用者=申請者になりますが、使用者欄が法人の代表者、役員又は使用人であり、かつ当該車両を専ら法人が使用することが明らかな場合は使用承諾書等で認めてくれています。

写真撮影方法

 

・車両の前面(真正面)を撮影します。
・ナンバープレートが確認できるように撮影します。。

・車両の側面(真横)を撮影します。。
・名称等の車体の表示が確認できるように撮影します。

既に産業廃棄物更新許可などは所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されている必要があります。
車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真も必要です。

 

④廃棄物技術能力証明

公益財団法人日本産業廃棄物処 理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に 関する講習会」の収集・運搬課程の修了証の写しが必要です。

講習修了者は原則申請者(法人は、原則代表者又は役員)、使用人、事業場の代表者になります。

 

許可日まで期間がない場合は同センター のwebマイページの合格確認画面の写しでもOK(後ほど合格証原本提示)

 

新規講習の有効期間

(新規)の収集・運搬課程講習会終了証は5年間有効です。
修了時期から5年以内に新規許可申請をいたしましょう。

更新講習の有効期間

(更新)の収集・運搬課程講習会終了証は2年間有効です。
更新時期が2年以内になったら更新講習会受講準備しましょう。
許可更新時等に添付する講習受講者の終了証は、前回許可時の終了証添付講習受講者(原則取締役、使用人)と違ってもよく、また、更新講習終了証でよい。
(会社に許可を与えているので会社の誰かが技術的能力を引き継いでいればよい。)

現在コロナの影響で、産業廃棄物収集運搬業の更新講習会も受けづらい状態です。

そのような状況を鑑みて、更新申請時に申立書や誓約書を添付すれば講習会の修了証がなくても更新の受け付けてもらえる特例措置がなされています。

ただし この措置はいつ終了するかわからない状況なのでこの特例措置終了する前に更新申請完了しておくか、早めに更新講習会の受講をするようにしましょう。

 

 

⑤事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

事業を始めるにあたり、必要となる固定資産とその資金総額と調達方法が記載される書類です。

 

⑥【申請者が法人の場合】直前3年の財務諸表、法人税納付済額を証する書類

【申請者が法人の場合】

直前3年の財務諸表については、注記表も含まれます。

担当 税理士によって注記表を作っていないケースの場合、注記表がないことによる申立書も必要になります。

決算期より 3ヶ月から4ヶ月以内の産業廃棄物の申請の場合は直前の決算書類ができていなかったりするケースもあるということから、3ヶ月 4ヶ月いないぐらいであれば直前の決算を除く、3 期分の決算書類の添付が可能です。

 

 

債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

4.経理的基礎の確認について

法人税納付額を証する書類は、法人税の納税証明書(その 1)

(完納を確認しないと納付済額を証する書類が取れませんので完納を確認してください。)

 

 

⑦資産に関する調書、直前3年 の申告所得税の納税証明書

【申請者が個人の場合】

債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要になります。

4.経理的基礎の確認について

 

所得納付額を証する書類は、申告所得税の納税証明書(その 1)

(完納を確認してください。)

 

⑧定款、登記事項証明書

【申請者が法人の場合】

原則、定款目的に産業廃棄物の処理業の目的が必要です。

 

定款の目的に産廃処理の文言がなくても下記誓約書を添付することにより受け付けてもらうことができます

 

誓約書

現在、当社の定款及び登記事項証明書の目的欄に、産業廃棄物収集運搬業務について記載されておりませんが、次回株主総会にて定款の変更及び変更登記を実施し、後日、速やかに変更後の定款又は総会議事録及び登記事項証明書を提出することを約束しまっせ

令和3年5月7日

静岡県知事 川勝平太 殿

 

住 所 静岡県沼津市
氏 名 株式会社
代表取締役

定款を改定された場合は 定款の写しを、定款を改定されずに 議事録とセットで運用されるであれば議事録の写しを提出します。

 

⑨申請者の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書

【申請者が個人の場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑩ 誓約書

欠格要件に該当していないという誓約書です。

 

⑪ 法定代理人の住民票の写し及び 登記されていないことの証明書

【申請者が個人で法定代理人がいる場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑫ 役員の住民票の写し及び登記さ れていないことの証明書

【申請者が法人の場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑬出資者等(個人または法人)の住民票の写し及び登記されていないことの証明書、登記事項 証明書(法人)

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑭使用人の住民票の写し及び登記 されていないことの証明書

【使用人がいる場合】

住民票の写しは本籍記載の必要ありです。

登記されていないことの証明書は委任状でこちらで取得可能です。

 

⑮優良認定の基準に適合する旨を証 する書類 (更新時)

特定不利益処分を受けていない旨の誓約書

優良認定の基準に適合する旨を証する各種の書類を提出

税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類としての証明書

 

⑯使用人の権限を証する書類(様式あり)

【使用人がいる場合】

使用人がいる場合必要です。

職員は契約時は代表者印を使用でも可

 

⑰試験検査成績書の写し

汚泥、燃え殻、ば いじん、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ及び政令第2条第13号廃棄物については必要になります。

※検査項目は、別紙1「分析項目一覧」 による。 ※受付日から起算して1年前の日以降 に交付されたものに限る。

 

⑱予定運搬先処分業者の許可証・指定証の写し

運搬する品目を処分できる予定運搬先処分業者の許可証等の写しを添付。

特定家庭用機器再商品化法対象物で ある産業廃棄物のみを収集する場合 には、省略可。

 

 

 

⑲他県等の許可証・指定証の写し※収集運搬区域が県外の場合に添付。

他の県等の産廃許可がある場合添付

 

⑳許可証の写し

更新許可申請又は変更許可申請の場合には、許可証の写しを添付

 

㉑水銀廃棄物について

環境省HP

 

水銀含有廃棄物について

産業廃棄物収集運搬業許可の平成30年3月31日より前であれば水銀 関係については変更届での品目が追加することができます。

解体工事で発生するとしたら蛍光灯が代表例です。

該当する品目は

廃プラスチック類

金属くず

ガラスくずコンクリートくず 陶磁器くず

となります

 

蛍光灯など水銀含有廃棄物を運ぶにはある程度 しっかりと 密閉でき、運搬中も破損しないような運搬容器が必要となります。

さらに、蛍光灯を処理できる処分業者の許可証も必要になるます

 

平成30年3月31日以前の許可の変更届内容

様式11号

事業計画の概要を記載した書類 変更後と変更前

運搬容器の写真 仕様書

予定 運搬先 処分業者の許可証

許可証の写し

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