「毎事業年度に係る事業報告書」一般貨物自動車運送事業許可の手続き

 

毎事業年度に係る事業報告書

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた運送業者さんは毎事業年度に係る事業報告書を提出しなければなりません。

 

提出時期

□ 毎事業年度経過後(決算終了後)100日以内

 

提出先・提出部数

□ 所轄地方運輸局長あて
(貨物自動車運送事業許可提出先の運輸支局長経由提出でOK)
□ 2部(1部控えとして運送事業者に返却)

 

提出書類

□ 事業概況報告書

運送事業者の概要を記載した書面
株主名(持株割合)、役員名(常非の区別)
兼業業種 従業員数 売上割合
兼業業種と関与従業員数(総従業員数、兼業従業員数)

 

□ 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)

運送事業者の損益計算書内容の詳細が記載された書面

損益計算書の売上高等を下記へ分類

営業収入  運送収入(貨物運賃 その他)
運送雑収(代引・着払・車両広告)
兼業売上収入

損益計算書の売上原価、販管費を下記へ分類

営業費用  運送費
人件費   (事業用自動車    その他    )
燃料油脂費 (ガソリン   軽油   その他   )
修繕費   (事業用自動車    その他    )
減価償却費 (事業用自動車    その他    )
保険料   (事業用自動車    その他    )
施設使用料 (事業用自動車    その他    )
自動車リース料 (事業用自動車    その他    )
施設賦課税 (事業用自動車    その他    )
事故賠償費 (事業用自動車    その他    )
道路使用料 (事業用自動車    その他    )
フェリー使用料 (事業用自動車    その他    )
その他   (事業用自動車    その他    )

 

一般管理費
人件費   (事業用自動車    その他    )
その他   (事業用自動車    その他    )

 

営業外収益 金融収益
その他

 

営業外費用 金融費用
その他

 

□ 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)

運送事業に係る人件費の内訳詳細

役員報酬  一般管理費
給与手当  一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
賞与    一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
退職金   一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
法定福利費 一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
厚生福利費 一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
臨時雇賃金 一般管理費 運送費 (運転者   その他   )
その他人件費 一般管理費 運送費 (運転者  その他   )

 

□ ご用意書類

決算確定申告書、総勘定元帳 履歴事項証明書
(決算書2期分お借りできれば財務分析、キャッシュフロー計算書サービスいたします。)

 

□ 貨物自動車運送事業概況報告書ヒアリング事項

役員の変更    あり    なし
株主の変更    あり    なし
資本金の変更   あり    なし
発行株式数の変更 あり    なし

(年間)従業員数
(年間)アルバイト

 

 

 

 

貨物自動車運送事業実績報告書

一般貨物自動車運送事業の許可を受けた運送業者さんは貨物自動車運送事業実績報告書を提出しなければなりません。

①提出時期

□ 毎年7月10日まで

 

②提出先・提出部数

□ 所轄地方運輸局長あて
(貨物自動車運送事業許可提出先の運輸支局長経由提出でOK)
□ 2部(1部控えとして運送事業者に返却)

 

②提出書類

□ 貨物自動車運送事業実績報告書

前年4月1日から3月31日までの期間の運送事業者の運送実績を記載した書面

事業用自動車台数   運転者数  従業員数 運搬事業内容
輸送実績
延実在車両数
延実働車両数
走行キロ
実車キロ

交通事故件数  重大事故件数  死者数 負傷者数

 

□ 貨物自動車運送事業実績報告書ヒアリング事項

運搬物

・ダンプによる土砂等輸送 ・冷凍、冷蔵輸送

・基準緩和認定車両による長大物品等輸送 ・原木、製材輸送

・国際海上コンテナ輸送 ・引越輸送

・コンクリートミキサー車による生コンクリート輸送

・その他(  食品、油、自動車部品  )

・危険物等輸送

輸送実績

事業用自動車     台
従業員数       名
運転者数       名
アルバイト      名
輸送実績       トン
延実在車両数     台
延実働車両数     台
走行キロ       キロ
実車キロ       キロ
交通事故件数     件 警察による事故検分が行われた事故件数
重大事故件数     件 支局報告が義務付けられている事故件数
死者数        件
負傷者数       件

 

 

重大事故とは

事故の記録

《自動車事故報告規則に規定されている事故》
A. 30 日以内に宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に重大事故報告書を提出するもの
・ 転覆・転落・踏切事故(*1)
・ 死傷事故(*2)
・ 危険物(*3)の飛散・漏洩事故
・ 運転者の疾病により運行が出来なくなった場合
・ 車両故障(*4)に関する事故
・ 10 台以上の多重事故を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
・ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
・ 救護義務違反があったもの
・ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離の故障を生じたもの
・ 鉄道施設を損傷し、3 時間以上列車の運行を休止させたもの
・ 高速自動車国道又は自動車専用道路を 3 時間以上通行止めにしたもの

B. 24 時間以内に電話・FAX 等で宮城運輸支局経由で国土交通大臣宛に速報しなければな
らないもの
・ 2 人以上の死者を生じたもの
・ 5 人以上の重傷者を生じたもの
・ 10 人以上の負傷者を生じたもの
・ 酒気帯び運転を伴うもの
・ 社会的影響の大きいもの(報道されたもの、または取材を受けたもの等)

*1 転覆事故:自動車が道路上で 35 度以上傾斜した場合。 転落事故:自動車が道路外
に転落した場合でその落差が 0.5m以上の場合。 火災事故:自動車又は積載物が火災を起
した場合。 踏切事故:自動車が踏切において鉄道車両と衝突し、又は接触した場合。
*2 ここでの死傷とは、死者又は 14 日以上の入院を要する傷害、又は 1 日以上の傷害で、
医師の治療期間が 30 日以上の傷害を受けたものをいう。
*3 ここでの危険物とは、消防法第 2 条第 7 項・火薬類取締法第 2 条第 1 項・高圧ガス保
安法第 2 条・原子力基本法第 3 条第 2 号・放射線同位元素等による放射線障害の防止に関
する法律第 2 条第 2 項・毒物及び劇物取締法施行令別表第 2 項・道路運送車両の保安基準
第 1 項第 11 条に規定されている物品等をいう。
*4 車両故障とは、自動車の装置(道路運送車両法第 41 条各号に掲げる装置)の故障の
ことをいう。

 

 

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