倉庫業登録の倉庫管理主任者について

このページは富士市の倉庫業登録の概要について書いたページです。

富士市の倉庫業登録の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

新規で倉庫業を営むには倉庫業の登録が必要です。
登録の1要件として倉庫管理主任者が必要です。
倉庫管理主任者になるには
(1)倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
(2)倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
(3)国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
(4)国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

3番については講習受講に要件はありませんので(つまり誰でも受けられます)新規で倉庫業を始める場合は受講したらよいかと思います。 受け行こうかな

一般社団法人日本倉庫協会倉庫管理主任者講習会

倉庫管理主任者は一定の面積規模ごとに倉庫管理主任者を増やさなければなりません。

県がまたがる場合の倉庫管理主任者について
県がまたがる倉庫業の変更登録についてはその県にごとに倉庫管理主任者が必要になります。



耐火構造だからと言って耐火建築物ではない

耐火建築物・・・主要構造部が耐火構造又は政令の技術的水準クリア+外壁開口部の延焼の恐れのある部分に防火設備(防火戸等の事)

準耐火建築物・・・主要構造部を準耐火構造(準耐)又は政令の準耐火構造並みの技術的水準クリア(準耐等)+延焼の恐れのある外壁開口部の防火設備

準耐火建築物の種類参考
RC造・鉄骨造 耐火・準耐火について


耐火構造・・・建物内部で火災が起きた際に建物の倒壊や、周囲への延焼を防ぐ構造

準耐火構造

防火構造・・・延焼を防ぐため外壁や軒先を防火性能(国定めたも構造又は技術クリア品)のあるものを使う構造

耐火構造と防火構造の違い参考
耐火構造と防火構造、このふたつの違いとは?
https://www.sat-co.info/fire-proof-construction-fire-protection-constructio

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