NPO法人設立・運営・解散の手続き
NPO法とは?
NPO法とは、ボランティアなどの世のため、人のために活動をしている民間の非営利団体にNPO法に基づいて法人格を取得してもらうことによって、法人によるメリットを最大限に生かしNPO活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を受けなければなりません。
NPO法人のメリット、デメリット
メリットの一部としては、社会的な信用が向上し、法人団体としての契約などが可能であり、寄付や助成金などが受けやすく、活動会員などの人材が確保しやすくなります。デメリットとしては、会計処理や事業報告書等の作成、税務署等への申告など面倒な事務が増え、手間がかかります。
NPO法人の設立・運営・解散の手続きの注意点
事務所の所在地が静岡市、浜松市、沼津市、富士市、藤枝市、掛川市及び磐田市のみの法人は、各市が窓口になります。。
各市において手引や様式を定めていますので、詳細は各市に御確認ください。
NPO法人の設立の主な注意点(要件)
暴力団関係でない
10人以上の社員(NPO法人の構成員)がいる。
特定非営利活動を行うことを主たる目的としている。
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
役員報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下であること
活動が宗教チックでないもの
活動が政治チックでないもの
NPO法人の役職
基本的に役員は
理事3人以上、監事1人以上(代表権を制限しない限り理事は、業務についてNPO法人を代表する 。)
理事はそのNPO法人の社員や職員を兼ねることができますが 、監事はそのNPO法人の理事や職員を兼ねることはできません。
基本的に役員は 社員から選ぶことになりますか、 社員以外でも 役員になることは可能です
理事監事ともに任期は2年です。
NPO法人の運営の主な注意点(要件)
社員総会の開催
NPO法人は、少なくとも年1回以上、通常社員総会を開催します。
NPO法人は、 NPO 事業に支障がない限り、その他の事業として特定非営利活動に係る事業以外の事業で、利益を上げることができますが、その利益は NPO 活動事業のために使用しなければなりません。
その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。
なお、法人税法上の収益事業に当たる事業であっても、法別表に掲げる分野の活動に該当し公益の増進を目的に行う事業であれば特定非営利活動に係る事業に区分することができます。
会計の原則の順守
NPO 法人は 会計原則に従って 会計処理を行う必要があります
事業報告書等の作成、備置き、提出、公開
NPO法人は、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO 法人は最新の役員名簿 定款 事業報告書等を 社員 その他 利害関係者から閲覧の請求があった場合 閲覧させる必要があります
NPO法人設立までの流れ
①設立発起人会
NPO法人設立発起人により、定款、事業計画書、収支予算書など会社の 原案作りをします。
②設立総会
設立当初の社員総会です。会社の原案、役員などを決議して設立総会議事録として残します
③申請書の作成・申請
役員就任承諾書、宣誓書など必要な書類を作成し、申請を行ないます。
形式上不備がなければ受理されます。
④縦覧・審査
申請書受理後2ヶ月間一般に縦覧されます。
申請書受理後4ヵ月以内に認証・不認証が決定します。
⑤認証・不認証の決定
認証されることを祈るだけですw
⑥設立登記申請
2週間以内に設立登記の申請をしましょう。
設立登記が済んだら晴れて法人成立です。
まだまだ提出する書類がたくさんあります。
⑦設立登記完了届出の提出
登記が済んだら登記完了届出書、財産目録、登記簿謄本などを県に提出します。
⑧その他諸官庁への届出
県税事務所、市民税課、税務署、労働関係諸官庁等へ必要書類の提出を行ないます。
⑨お疲れ様でした
設立の手続は大体終わりました。あとはNPO活動の本格始動です。
NPO法人解散までの流れ
NPO 法人は解散事由により 解散することができます
① 社員総会の決議 ( 解散届出書)
② 定款で定めた解散事由の発生( 解散届出書)
③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)( 解散認定申請書 )
④ 社員の欠亡( 解散届出書)
⑤ 合併
⑥ 破産手続開始の決定( 解散届出書)
⑦ 設立認証の取消し
⑤、⑥以外の事由による解散法人の残余財産は、定款で定めた者に帰属します。定款に定めがない場合、清算人は所轄庁の認証を得て、国又は地方公共団体に譲渡することができます。
NPO法人社員総会解散までの流れ
① 社員総会の決議
社員総会の合意により解散することができます。定款で別に定めていない限り、社員総数の4分の3の合意が必要です。
解散総会では「解散することの意思決定」を必ず行わなければなりません。また、定款の定めにより、残余財産の帰属先、清算人の選任等を行う必要があります。
社員総会議事録
②解散・清算人の登記
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による場合及び、定款に別に定めがある場合等を除き、理事が清算人(1名でOK)となります。
解散及び清算人については、登記が必要(収入印紙は不要)です。
③ 解散登記後、所轄庁・税務・社保関連庁へ届出
清算人が以下の書類を所轄庁へ届出ます。
解散届出書
登記事項証明書
その他に税務・社保関連庁にも解散の届出をします。
解散に関する届出書類
登記事項証明書
④ 債権者への公告
解散した後、遅滞なく、債権者に対して一定の期間内(2カ月を下回らない期間)に請求を申し出るよう催告する内容の公告を官報に掲載しなければなり
ません。(定款で定められた方法でも公告)
また、債権者として把握されている者に対しては、個別に催告する必要があります。
⑤ 債務の弁済・ 残余財産の確定で清算決了
債権者に対して 債務の手続き行い、 残余財産を確定し 財産目録を作成します
財産がある場合 定款 または 総会で定めた 帰属先へ寄付し、 資産処分を終わらせます 。
⑥ 法務局へ清算結了の登記
法務局へ清算結了の登記(収入印紙不要)を行います。
⑦ 所轄庁へ清算結了の届出
清算結了後、清算人が以下の書類を所轄庁へ届出ます。
清算結了届出書
登記事項証明書
NPO法人の設立・運営・解散の手続きの対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 長泉町 清水町 裾野市 御殿場市 三島市 函南町 熱海市 伊東市 伊豆等 静岡県 静岡市 焼津市他