電気工事業登録の概要(静岡県版)
電気工事業者の登録・届出の種類
電気工事業者さんに適正な工事を実施してもらい、電気工作物の安全を確保するため、電気工事業者さんは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて電気工事業者の登録や届出が必要になっています。
電気工事業の登録は行う電気工事の種類や建設業許可の有無によって下記4種類に分けられています。
1 登録電気工事業者 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事
2 みなし登録電気工事業者 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事 (建設業許可業者)
3 通知電気工事業者 自家用電気工作物のみに係る電気工事
4 みなし通知電気工事業者 自家用電気工作物のみに係る電気工事 (建設業許可業者)
電気工事業登録・届出の有効期間
電気工事業登録・届出の有効期間は5年間で、5年ごとに更新の登録が必要となります。
登録届出の有効期間中に登録届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります
1登録電気工事業者登録
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の登録です。
※登録電気工事業者登録をしている業者さんが建設業許可を取られた場合には、登録電気工事業者登録廃止届を出してから、みなし登録電気工事業者の届出を出すことになります。
必要ご用意書類
住民票
電気工事士免許
備え付け 設備の一覧
実務経験証する書類
登録電気工事業者登録事項変更届出
登録事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります
登録事項変更の種類は?
住所、氏名、法人の名称、法人の代表者の氏名、営業所の名称、営業所の住所、法人の役員の氏名、主任電気工事士の氏名、主任電気工事士の資格、電気工事の種類)に変更があったときに届出します。
登録証に変更事項があった場合は、登録証の書き換えが行われます。
必要ご用意書類
電気工事業登録申請書
登録証
その他登録事項の変更に基づく裏付資料
2みなし登録電気工事業者届出(建設業許可業者)
建設業許可をお持ちの業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の開始届出です。
届出事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります。
建設業法の許可を受けた電気工事業者が、開始届出をした事項(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者の氏名、営業所の名称、営業所の住所、法人の役員の氏名、主任電気工事士の氏名、建設業許可番号年月日、主任電気工事士の資格、電気工事の種類)に変更があったときに届出します。
必要ご用意書類
住民票
電気工事士免許
備え付け 設備の一覧
実務経験証する書類
みなし登録電気工事業者変更届出
届出事項に変更があった場合、変更の届出が必要になります
届出事項変更の種類は?
建設業法の許可を受けた電気工事業者が、開始届出をした事項(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者の氏名、営業所の名称、営業所の住所、法人の役員の氏名、主任電気工事士の氏名、建設業許可番号年月日、主任電気工事士の資格、電気工事の種類)に変更があったときに届出します。
届出証に変更事項があった場合は、届出証の書き換えが行われます。
建設業許可更新時の建設業許可番号年月日変更届出については、従前の届出証の返送は不要です。
必要ご用意書類
電気工事業登録申請書
登録証
その他登録事項の変更に基づく裏付資料
3通知電気工事業者電気工事業開始通知書提出
ほとんどない一方的に役所に通知して終わりの書類です。
自家用電気工作物のみを営む場合の通知手続です。
※通知電気工事業者をしている電気工事業者さんが建設業許可を取られた場合には、通知電気工事業廃止通知書を出してから、みなし通知電気工事開始通知書を出すことになります
(一方的に通知して終わりなので登録証みたいなものはありません)
4みなし通知電気工事業者届出(建設業許可業者)
建設業許可をお持ちの業者さんが、自家用電気工作物のみを営む場合の届出です。
その他の登録(届出)後の変更届出
住所など(通知)内容に変更があった場合変更通知届出を提出します。
当お忙しいあなたに代わり、電気工事業の登録、届出を致します。
詳しい内容については当事務所にご相談ください。