1類倉庫の登録要件-静岡県富士市 ヤマト行政書士事務所

 

 

 

 

 

1類倉庫の登録要件

1類倉庫 ― ①~⑬すべての施設基準を満たした倉庫

危険物及び高圧ガス(第7類物品)、10℃以下保管の物品(第8類物品)を除いた全ての物品の保管が可能なスーパー倉庫

 

①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)

 

 

②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)

 

 

③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)

 

 

④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)

 

 

⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図)

 

 

⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)

 

 

⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)

 

 

⑧防火構造+防火設備又は耐火性能・・・防火構造+防火設備又は(準)耐火建築物である等(確認済証)

 

 

⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図)

 

 

⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図)

 

 

⑪消火設備・・・消防用設備点検結果報告書等

 

 

⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)

 

 

⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)

 

 

 

 

1類倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類

自社倉庫以外は、先に倉庫を借りるのはやめましょう。

倉庫業の登録のできない倉庫を借りると大きな経済的損失が発生してしまいます。

めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。

 

建築確認済証

 

完了検査済証

完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。

昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。

 

検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは

 

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

 

倉庫建設時の設計図面

 

消防用設備等検査済証

 

消防用設備等点検結果報告書

 

第2類倉庫の倉庫業登録までの流れ解説

 

倉庫業登録までの流れ

倉庫業登録については行政は行政への事前相談をお勧めしています。

しかし、倉庫業の登録の要件は高度かつ複雑で一般的に、ただ電話で倉庫業が取れるか聞いただけや、少し用意した図面などの相談書類を見てもらったのみでは行政も倉庫業登録が可能かどうか判断できないケースも多いです。

この場合、構造の強度、防火性能など倉庫業登録の要件を満たしたことが分かる確認書を一級建築士に作ってもらうことを行政も勧めています。

以上を踏まえますとスムーズな倉庫業登録は次のような流れとなります。

 

①倉庫業登録説明(申請者⇔行政書士)

この説明は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく倉庫業登録の為のための必要な書類が揃っているか、倉庫業登録の要件の説明となります。

倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。

倉庫業登録説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。

ざっと、倉庫を見せていただいて明らかに、すぐわかる倉庫業登録要件から外れているものについてはお伝えいたします。

ご用意書類一覧

建築確認済申請書(改築申請分も含む)  完了検査済証  倉庫建設時の設計図面

消防用設備等検査済証  消防用設備等点検結果報告書  警備契約書(あれば)

冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等

 

 

②事前準備確認(申請者⇔行政書士)

この事前準備確認は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく行政との事前相談のための必要な書類が揃っているか、建築物に違法性がないか等を行政書士目線から見た倉庫業登録の要件の事前準備確認となります。 (行政書士に事前調査料金発生)

この事前準備確認は申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、倉庫の築年数が古さ、違法な増改築があるかなど大まかな確認となります。

倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。

①の事前準備相談説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。

なぜなら、申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、現在の建築基準法に合致しているか、倉庫の築年数が古い場合の耐久性があるか、こまかい倉庫業登録の要件(熱貫流率や床の強度計算等)が満たされているか、途中に確認申請をしていない増改築がないか等不明な場合が多いためです。

倉庫業の登録をするのであれば、一級建築士に申請する倉庫について倉庫業登録の要件に合致しているか確認してもらう必要もでてきます。

 

ご用意書類一覧

建築確認済申請書(改築申請分も含む)  完了検査済証  倉庫建設時の設計図面

消防用設備等検査済証  消防用設備等点検結果報告書  警備契約書(あれば)

冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等

 

 

③一級建築士に倉庫の確認依頼(建築士⇔倉庫)

倉庫の登録の意思があれば現状の倉庫が現在の建築基準法等に対応してるかどうかの確認書及び不足図面の作成をしてもらいます。(一級建築士等に事前調査料金発生)

図面については、古いもの、無いもの、文字が不鮮明なもの、修繕や改修などで実態を反映していないものについては、一級建築士に新たに図面を起こしていただく必要も出てきます。

さらに昭和や平成初期に建築したような古い倉庫については主要構造部について完成検査時と同等程度の強度を持っているかという見解確認書の提出を行政は求めています。

 

つまり申請する倉庫の程度によって確認書類が増え時間がかかるということです。

ここの調査で倉庫業登録をするために、倉庫の改修が必要になるケースもありますし、改修費用が多くかかりすぎることから倉庫業登録をあきらめる可能性もあります。

(改修が必要で、もう何件もの会社が倉庫業登録を諦めていますし、先に倉庫を借りてしまってから相談に来て途方に暮れる方もいました。)

 

申請する倉庫は人間と同じで千差万別です。1級建築士は他にも仕事がありますし、作成する倉庫業登録申請書の確認資料は一朝一夕に簡単にできるものでありません。

倉庫を借りる場合、時間がかかるからと待ってられない貸主との見解の相違から賃貸契約不成立になることもあるかもしれません。

 

しかし、倉庫業を始めるために借りる倉庫で倉庫業登録ができない倉庫を先に借りるわけにいきませんからしっかりした時間をいただき確認作業を進めています。

もし倉庫を借りる場合は、倉庫業登録のための調査時間も余裕を持って見てくれるような心の広い貸主オーナーに理解を求めてください。

それが、申請者にも貸主オーナーにもそして古い倉庫を価値ある営業倉庫として活用するという店よし、客よし、世間よし、近江商人の三方よし、しいては日本経済の活性化にもつながりますww

 

 

④行政との本格的な事前相談(行政⇔行政書士)

行政との見解の相違はよくあることです。

1級建築士の作成した確認書以外に行政と打合せの出来る一定の倉庫業登録に必要な書類が出来上がったら、行政と事前相談を行います。

ある程度しっかりした相談用書類を作っていないと行政も正確な判断ができません

しっかりした相談確認用書類を作らないで申請した結果、審査で不登録ということにもなりかねないからです。

ただし、ここで追加の確認書類を求められる可能性もあります。

ここで問題ないと判断されたら事前相談書類を基に倉庫業登録申請書を作成します。

 

 

⑤倉庫業登録の申請

②の一級建築士の倉庫業の登録要件に合致していると言う確認書を倉庫業登録の申請書に添付すれば行政も審査期間の短縮を図っています。
(要件を満たした確認書が建築士によって作成できるようであれば倉庫登録もスムーズに進みます。)

倉庫業登録の要件確認に時間はかかりますが逆に審査の時間は短縮され、確実に倉庫業登録されることにもつながります。

 

 

 

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