相続及び遺産分割協議書、遺言の手続き - 静岡県富士市ヤマト行政書士事務所
このページは静岡県富士市での遺言・相続の概要について書いたページです。
静岡県富士市の静岡県富士市での遺言・相続の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
相続及び遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
お世話になります。ヤマト行政書士事務所です
最近、近所の人にも名前が売れているようで、あそこの息子さんなんとか書士やってるみたいよ
1度相談したらどう?
なんて感じで、近所の人から相続関連のご相談も多くなっていますww
当事務所の相続及び遺産分割協議書作成メイン業務は相続税のかからない、みんな仲良し和気あいあい相続人も少ない小さな小さな小さ~な相続です 。
あまり大きな相続業務については取り扱っておりませんし、血みどろの骨肉の争いになるような相続人をまとめるような人望は持っておりませんww
というか取り扱うことができません。
なぜなら、本業である許認可申請も忙しいから・・・・・。
相続税がかかる場合は税金の専門家でもある税理士もご紹介することができます。
とりあえずお気軽にご相談してみてくださいね
下記は当事務所が取り扱う主な一般的な相続の流れです
相続手続きの流れ
相続人 確定のため戸籍謄本等の収集
相続人 確定のため被相続人の戸籍謄本を取得します。
相続財産確定のため名寄帳等の収集
被相続人の相続財産を確定するための手続きです
相続財産は土地建物などの不動産や、自動車などの動産、株券や預金通帳などが挙げられます
名寄帳とは 別名固定資産課税台帳といい所有者(被相続人)ごとの土地建物の不動産の所有内容の一覧表です。
名寄帳には、法務局に登記が記載されている不動産と法務局に登記がされてない不動産(主に建物)が記載されています。
法務局に登記が記載されている不動産の場合は法務局に登記の申請しますが、法務局に登記がされていず、固定資産課税台帳に記載されている不動産については「未登記家屋所有者変更申請書」提出して固定資産課税台帳の所有者の変更をします
相続における未登記家屋所有者変更申請書の旧所有者が死亡している場合、被相続人の印鑑は不要です。
遺産分割協議書の作成
確定した相続財産につきまして財産処分を相続人でご相談してください。
決まった相続 内容で遺産分割協議書を作成します。
不動産・動産等名義変更
集めた戸籍謄本や名寄帳などに基づき不動産を名義変更を行います。
自動車などの動産の名義変更などは行政書士にお任せください
遺言の作成をお手伝いします。
遺言(遺言書)
遺言書は、遺言者の意思を明確にしたり、他人による偽造等を防止するため、民法の定める方式に従わなければ効力が発生しないようになっています。
遺言を大まかな分類すると
普通方式遺言 (一般的な遺言です。)
と
特別方式遺言 (一般的な遺言が書けないような命の危険がある状況時等に認められる方式です。)
とに分けられます。
普通方式遺言については下記の3つに分けられます。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印をして作成します。一番簡便的と思えますが法定要件を具備していないと無効ともなってしまいますので注意が必要です。(日付を昭和41年7月吉日と書くと無効などということはテレビの法律番組等でお馴染みと思います。)
公正証書遺言
公証人が作成してくれる公正証書遺言です。一番安全だと思いますが、資料集めがちょっと大変だったり、証人2名以上やお金が必要だったりします。また、他の遺言では必要な家庭裁判所での検認手続きが公正証書遺言では不要となります。
秘密証書遺言
遺言内容について生存中は秘密にしたい場合に作成します。これも公証人のお世話になるため、証人2名以上やお金が必要だったりします。また、この遺言では家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
特別方式遺言については下記の2つに分けられます。
一時危急時遺言
死亡の危急が迫り普通方式遺言ができない者に対して、証人3人以上が立会いおこなう遺言です。
隔絶地遺言
船舶中や伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者が、警官1名(船舶中は船長等)と証人1名以上(船舶中は証人2名以上)が立会いおこなう遺言です。
今後、鳥インフルエンザが人へと感染するようになったりすると、隔絶地遺言を残すことがあるかもしれませんね(怖)