新制度の譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の建設業許可の事業承継

 

譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の建設業許可の事業承継

建設業許可事業承継譲渡譲受認可を利用した個人事業主親族間の事業承継

今までの事業承継は、 許可番号を引き継げるなどと言う特例措置もありましたが新たに建設業許可を取り直しに近い準じた手続きででした。

これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生したり、 審査手数料9万円が再度かかり許可番号引継ぎ建設業者に不利益が生じていました。

令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、 個人事業主から新規事業主への建設業の許可を承継することが可能になりました。

事業承継を考えている個人建設業者はこの制度を使うことにより 許可の空白期間をなくし、 審査手数料も不要になります

メリット

建設業許可審査中による無許可空白期間が生まれない

審査手数料9万円が不要

 

要件

譲渡契約等に基づき将来譲渡等を行う予定であること

建設業許可継承事業者については建設業許可要件を満たした組織構成であることが必要

なお、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分の承継は認められません。

承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要

健康保険の加入状況等承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能

手続きの流れ

事業譲渡準備

事業譲渡相談 承継事業主が建設業許可要件を満たすように組織構成しておく

経営業務管理責任者確保

専任技術者の確保

資本金500万円以上の資金要件確保

 

譲渡契約書作成

譲渡契約書・ 議事録作成 個人事業主間で譲渡契約書の作成

 

建設業譲渡及び譲受け認可申請

認可申請 譲渡の30日前までに建設業譲渡及び譲受け認可申請

この時点で社会保険等の提出できない書類がある場合は譲渡日以降に 提出可能

 

注意事項 直前3年度工事経歴や実績なし 建設業財務諸表も貸借対照表しかかけない。

 

譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立

建設業許可譲渡譲受成立 譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立

 

 

社会保険等加入して届出 必要書類届出

届出 譲渡日以降に社会保険等加入して届出

個人事業主の税務上の廃業届

個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意も可)

 

申請書類一覧と記載注意事項

申請書類チェックリスト

p176参照

 

申請者ご用意書類

申請前までに必要なもの

申請前までに必要なもの ▢ 先代事業主の建設業許可申請書全部

▢ 先代事業主の確定申告書(6年分以上)

( 事業承継者が 専従者給与で支払われてる必要があります)

▢ 新事業主の住民票

▢ 新事業主の本籍地のある市役所で取得する身分証明書

□ 登記されていない証明書 (委任状でこちらでとります)

▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー

▢ 新事業主の資格者証

 

譲渡日以降必要なもの

譲渡日以降必要なもの ▢ 個人事業主の税務上の廃業届(不要な場合もあり)

▢ 個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意)

▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー

▢ 社会保険  (健康 厚生年金)の加入確認資料、領収証書、納入証明書、入確認書

▢ 雇用保険  雇用保険加入確認資料労働保険概算・確定保険料申告書控及び領収済み通知書

 

ヒアリング事項

ヒアリング事項 □ 電話・FAX

□ メールアドレス

□ 使用人数 資格技術者( )名  その他( )名  事務  名  総員数( )名

□ 専任技術者の入社日   年  月  日(通常会社設立日)

□ 所属建設業団体   加入年月日  年  月  日

□ 主要取引先金融機関名    銀行   支店

□ 写真 外観 入口と店名 営業所内部 自己所有 他己所有の別 更新時は許可票写真

 

従前の法人成りと比べて不要なもの

会社設立前日までの 個人事業主時代の決算書

1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書(工事経歴等用)

直前3年及び 工事経歴書記載不要

 

許認可後の注意事項

 

 

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