深夜酒類提供営業許可
このページは富士市の深夜酒類提供営業許可の概要について書いたページです。
富士市の深夜酒類提供営業許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
深夜酒類提供営業許可
バー等が深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒をメインで提供したい場合、 営業を開始しようとする10日前までに営警察署に届出をしなければなりません。
但し、営業の常態として、ファミレスみたいな通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。
□ 営業開始届出書
□ 営業の方法
□ 用途地域証明証
□ 現地案内
□ メニューの写し
□ 営業所平面図
□ 営業所面積求積図
□ 客室面積求積図
□ テーブル、いす等設備配置図 (縦、横、高さ)
□ 照明設備配置図 (本数、ワット数)
□ 音響設備配置図 設備カタログ
□ 申請者の住民票本籍地記載
□ 申請者略歴書
□ 賃貸借契約書、使用承諾書
□ 飲食店営業許可証の写し
□ 法人登記簿
□ 法人の定款の写し(原本証明)
□ 外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証書
深夜における酒類提供飲食店営業の変更届
※ 変更届出書は変更があった日から10日以内(法人の場合で登記事項明書が必要な場合は20日以内)に提出します。
営業開始届出書の届出事項の記載内容に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
必要書類
① 変更届出書(別記様式第20号)
② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
③ その他内閣府令で定める書類(営業開始届出書の添付書類のうち当該変更に係るもの。)
従業者名簿の作成
深夜における酒類提供飲食店営業の営業所には、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。
従業者名簿の作成は、当該業務に従事する者全員であり、常時営業所で働いている者は勿論、必要に応じて他から派遣されてくる者についても、当該業務に従事する限り従業者名簿の作成をすることが必要。
この従業者名簿には、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍(日本国籍を有しない者にあっては在留資格等を含む。)を確認し、当該確認事項、確認年月日等を従業者名簿に記載のうえ、確認に用いた書類のコピーを作成し、当該従業者の名簿に添付して3年間保存しておかなければなりません。
従業者名簿の記載事項
① 氏名
② 住所
③ 性別
④ 生年月日
⑤ 本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
⑥ 採用面月日
⑦ 退職年月日
⑧ 従事する業務の内容(できるだけ具体的に記載)
深夜における飲食店営業の規制等
(1)深夜において酒類提供飲食店営業を営む者の遵守事項
① 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会で定める基準に適合するように維持すること。
[国家公安委員会規則で定める深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準] ○ 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は除きます。○ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
○ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
○ 営業所の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については除きます。
○ 営業所内の照度が、20ルクス以下とならないような構造又は設備であること。
○ 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
○ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
② 深夜において客に遊興をさせないこと。
営業所内の照度を20ルクス以下として、その深夜における営業を営んではならないこと。
営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他の営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
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深夜酒類提供営業許可基準
□ 照度変更のスライダックスの変更
深夜酒類提供営業は20ルクス以上で営業しなければなりませんので20ルクス以下にできるスライダックスは変更又は20ルクス以下にならないよう加工が必要になります。
□ 室内電源のワンスイッチ点灯への変更か誓約書
カウンター内の照明スイッチと、客席の照明スイッチが分離されている場合いずれか一方の照明で20ルクス以下で営業する恐れもあるため客席とカウンター内ワンスイッチ点灯又はいずれか一方で営業を行わないよう誓約書を提出する必要があります。いずれかお選びください。