旅館業許可 民泊サービスとしての簡易宿泊営業許可
旅館業を行うには旅館業許可が必要です。
旅館業許可
旅館業とは宿泊料をもらい人を宿泊させる営業です。
旅行客にぐっすり眠れる寝具を使用してもらい快適な施設を利用してもらう営業です、なので旅館業を営むには許可が必要です。(宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません)
ただし、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。
例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
旅館、ホテルからキャンプ場のロッジ、季節的な山小屋まで、いろいろな宿泊施設がありますが、基本的にはすべて旅館業法の対象となります。
なお、アパートを借りるなどのようにそこに生活の本拠を置くような形態(貸室業、貸家業)は旅館業には含まれません。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。
ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。
旅館業の種類
旅館・ホテル営業
観光客などの旅行者に快適で思い出に残る泊まりやすい和式・様式構造及び設備の整った施設を設けて宿泊料をもらい人を宿泊させる営業を言います
いわゆる和式の場合、駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設けて宿泊料をもらい人を宿泊させる営業で、お金はあまりないけどいっぱい旅の思い出を作りたい、旅好き若者旅行者向けの営業と言えますw。
例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当します。
下宿営業
フォークソングが流れてきそうな宿泊する施設を設けて1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させ宿泊料をもらう営業をいます。
(住宅宿泊事業)民泊サービス
旅行者等に宿泊サービスを提供するのが民泊サービスです。
民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きが必要になります
しかし、住宅宿泊事業法では、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です
180日を超えて民泊サービスを実施する場合、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得するのが一般的です。
簡易宿泊営業許可の要件
人的基準
申請をされる方が欠格要件に該当していない
構造設備基準
一 客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
場所的基準
施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき
施設の設置場所が以下の施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にあり、その設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがあるとき
他法令順守基準
消防法、建築基準法等の他法令を遵守していない
消防法- 住戸に家主が不在であったり、 就寝宿泊部屋が50平米(6畳5部屋位)を超えたり、 建物全体の 民泊の用途に利用される割合が 大きい場合、旅館ホテルなどと同じ扱いの 消防用設備等の設置が必要となる可能性が大きいです
自動火災報知設備設置
誘導灯の設置
防炎物品の使用
消防用設備等の点検報告 (点検が年2回 報告が年1回)
旅館業許可の申請先
旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければなりません。
旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければならない。
旅館業許可の申請の流れ
事前確認と事前相談
新規に旅館業の営業を始めるときは、事前に保健所の担当者に構造・設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かりましょう。
その前に開示されている簡易宿泊所営業許可基準に適合しているか確認しておきましょう
簡易宿泊営業許可の要件
建築基準法に基づく用途変更等
消防法等防火安全対策 (消防法令適合通知書交付申請書静岡市版)
建物の場所的要件確認
用途変更と必要かどうか確認
建物内部に入り 消防関係 設備 あるか確認
許可申請
3部提出
施設検査
許可
約 1か月ぐらいかかります
営業開始
静岡市の旅館業許可(簡易宿泊所)
申請書類一覧
旅館業許可申請書
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
案内図、建物配置見取図、各階平面図(縮尺100分の1以上)及び付近300m以内の見取図(紙文書)
新築の場合は、建築確認通知書及び工事検査済証の写し
旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図
使用水が水道法に規定する水道の水の場合には使用証明書、その他の場合には水質検査成績証明書
使用する土地建物が他人所有の場合は、借受契約書の写し又は承諾書
消防法令適合通知書交付申請書
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
申請書類概要
旅館業許可申請書
管理者は宿泊所の責任者です
申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
案内図、建物配置見取図、各階平面図(縮尺100分の1以上)及び付近300m以内の見取図
新築の場合は、建築確認通知書及び工事検査済証の写し
旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設がおおむね100m以内の距離にあるときには、その距離を明示した地図
使用水が水道法に規定する水道の水の場合には使用証明書、その他の場合には水質検査成績証明書
上水道の場合は上水道を使用している使用証明書
井戸水の場合は 水質検査成績証明書
使用する土地建物が他人所有の場合は、借受契約書の写し又は承諾書
消防法令適合通知書交付申請書
印鑑は不要、申請書と一緒に保健所に提出
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
旅館業施設の構造設備及び衛生管理に関する基準
防除設備
ズーネミ等の侵入を防止するため窓などには網戸
玄関帳場
設ける場合
設けない場合
廊下、階段(踊り場を含む)及び階層式寝台を置く客室内通路
客室
暖房設備
階層式寝台
入浴設備
施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められば設備不要
共同浴槽
洗い場
打たせ湯 またはシャワー
気泡発生装置等
屋外の浴槽
濾過器
サウナ室(設備)
貯湯槽
洗面所
便所
汲み取り式便所
共同便所
リネン保管設備
シーツ、枕カバー置き場
給水設備
雑用水を供給する設備
埋没式の受水槽
貯水槽
し尿及び排水処理設備
下水道直結であれば問題なし、繋がってない場合は浄化槽を設備する
ゴミ箱
客室に必要
廃棄物の集積場又は処理設備
ビル裏などに集積所が確保虫籠窓 悪いかな旅館業 簡易宿泊所相談 ボイスレコードされてるか