新(法人)譲渡受認可を利用した個人事業主の法人成りの建設業許可
譲渡譲受認可を利用した個人事業主の法人成の建設業許可
今までは法人成りした場合、 許可番号を引き継げるなどと言う特例措置もありましたが新たに建設業許可を取り直しに近い準じた手続きででした。
これでは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生したり、 審査手数料9万円が再度かかり新設法人建設業者に不利益が生じていました。
令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、 個人事業主から新設法人への建設業の許可を承継することが可能になりました。
法人成りを考えている個人建設業者はこの制度を使うことにより 許可の空白期間をなくし、 審査手数料も不要になります
令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。
譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)
相続認可は被相続人の死亡日から30 日以内の申請が必要です。
特色 効果
共通
・許可番号は承継前と承継後で同一の許可番号
・完成工事高や営業年数等過去の経歴を継承
譲渡及び譲受け(法人及び個人)、合併、分割(法人)
・合併等の事実が発生した時点で、認可に基づく許可の効力が発生します。
・譲渡及び譲受け認可は個人事業主間、個人事業主と法人の間でも可能です。
・承継後の許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して5年間。
相続(個人)
・許可事業者死亡後に認可の申請を行った場合、死亡した事業主の許可の効力
は認可の効果が発生するまで継続するものと見做します。
・承継後の許可の有効期間は、被相続人死亡日の翌日から起算して5年間。
承継者が許可業者である場合は一部の書類の提出を省略
承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要
承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能
メリット
建設業許可審査中による無許可空白期間が生まれない
審査手数料9万円が不要
申請先 県庁交通基盤部建設業課
要件
譲渡契約等に基づき将来譲渡等を行う予定であること
継承法人については建設業許可要件を満たした組織構成であることが必要です。
なお、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分(一般と特定のこと)の承継は認められません。
承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要です。
健康保険の加入状況等承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能です。
譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)
譲渡譲受建設業許可手続きの流れ
① 会社設立
会社を設立 |
建設業許可引継ぎの為の確認事項 承継会社が建設業許可要件を満たすように組織構成しておきます。 □ 役員に経管理責任者要件充足者(元個人事業主等)を登記 □ 専任技術者の確保(元個人事業主や技術者の雇用等) □ 資本金500万円以上等で建設業許可の資金要件をクリアしておく □資本金 □融資証明 □残高証明
会社設立はこちら→ 静岡県の株式会社設立とその流れ
注意事項 残高証明、融資証明の場合は銀行への手配準備をお願いいたします。
譲渡譲受許可申請の社会保険加入について 社会保険(健康保険・厚生年金)は法人設立後、なるべく早めに加入するのが原則になっています。( 富士年金事務所談) ※会社の社会保険加入は事業譲渡日から加入が原則なので、 従前個人事業主時代から引き続き会社でも経管、専技者になる方は 事業譲渡日(会社許可移転日)から社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するようにお願い致します( 建設業課談)
ただし、一部建設国保加入のままなどの変則的な場合、 建設国保、 厚生年金関係の手続きについては 会社設立後、14日以内にしなければならなくなます( 富士年金事務所談) ※建設国保加入の個人事業主が法人成りした場合、 引き続き建設国保加入継続のために年金事務所が発行する健康保険被保険者適用除外承認書を建設国保組合に会社設立日から2週間以内に提出する必要があります(つまり、 事業譲渡日に加入は無理) この時に、法人の新規適用届も出してしまう必要がある( 14日以内の規定がある)ため厚生年金についても事業譲渡日に加入は無理となります この場合については、事業譲渡日に加入していなくても 常勤性を認める方向になっています(保険関係の法律を遵守する)
はじめに 日本年金機構サイトで 健康保険被保険者適用除外承認書を打ち出して、様式コード9299用紙の国民健康保険組合理事長押印部分に理事長印をもらう 健康保険被保険者適用除外承認書 新規適用届 会社の登記簿謄本 を持って社会保険事務所へ GO
税務上の開業届を出して、 事業税納税証明書を取得 |
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② 譲渡譲受株主総会議事録・譲渡譲受契約書作成
譲渡契約書・ 議事録作成 | ▢譲渡譲受契約書案作成 (雛形あるのでご安心ください)
契約書内容 (目的・事業譲渡日)(譲渡財産)(譲渡財産の引渡時期)(譲渡財産の対価) (従業員の取扱い)(秘密保持義務)(善管注意義務)(競業避止義務)(事情変更)(競業避止義務)他 ▢ 株主総会で建設業事業譲受の議案決議決定をします。(雛形あるのでご安心ください) ▢ 個人事業主と会社間で譲渡契約書の作成締結をします。 |
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③ 建設業譲渡及び譲受け認可申請
認可申請 | ▢ 譲渡の30日前までに建設業譲渡及び譲受け認可申請
この時点で社会保険等の提出できない書類がある場合は譲渡日以降に提出が可能です。 |
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④ 譲渡日に建設業許可譲渡譲受成立
建設業許可譲渡譲受成立 | ▢ 譲渡譲受日に建設業許可譲渡譲受成立
注意事項 ※事業譲渡日に常勤性確認社会保険等加入が原則なので事業譲渡日に社会保険加入の手配 建設国保加入者は、年金事務所が発行する健康保険被保険者適用除外承認書が必要です。 ※ 建設国保加入の個人事業主が法人成りした場合、 引き続き建設国保加入継続のために年金事務所が発行する健康保険被保険者適用除外承認書を建設国保組合に会社設立登記日から2週間以内に提出する必要があります(つまり、 事業譲渡日に加入は無理) この場合については、事業譲渡日に加入していなくても 常勤性を認める方向になっています(保険関係の法律を遵守する) |
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⑤ 社会保険加入等必要書類届出
届出 | ▢ 譲渡日以降に経管、専技等社会保険等加入した書類の届出
▢社保加入様式 ▢経管、専技社保コピー |
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申請書類一覧と記載注意事項
譲渡及び譲受け認可申請書
申請書類チェックリスト
p176参照
申請者ご用意書類
申請前までに必要なもの
申請前までに必要なもの | ▢ 個人事業主時代の建設業許可申請書(資格者証原本)
▢ 役員の住民票(本籍地入り) ▢ 本籍地のある市役所で取得する身分証明書(役員全員分) ▢ 会社定款 ▢ 会社履歴事項証明書(なければこちらで取ります。) □ 登記されていない証明書 (委任状でこちらでとります) □ 事業税の納税証明書 (委任状でこちらでとります) |
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譲渡日以降必要なもの
譲渡日以降必要なもの | ▢ 個人事業主の税務上の廃業届(不要な場合もあり)
▢ 個人事業主時代の建設業許可の廃業届(こちらで用意) ▢ 経営管理者、専任技者の保険証コピー ▢ 社会保険 (健康 厚生年金)の加入確認資料、領収証書、納入証明書、入確認書 ▢ 雇用保険 雇用保険加入確認資料労働保険概算・確定保険料申告書控及び領収済み通知書 |
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ヒアリング事項
ヒアリング事項 | □ 電話・FAX
□ メールアドレス □ 使用人数 資格技術者( )名 その他( )名 事務 名 総員数( )名 □ 専任技術者の入社日 年 月 日(通常会社設立日) □ 所属建設業団体 加入年月日 年 月 日 □ 主要取引先金融機関名 銀行 支店 □ 写真 外観 入口と店名 営業所内部 自己所有 他己所有の別 更新時は許可票写真 |
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従前の法人成りと比べて不要なもの
会社の開業届 提出求めていない
個人事業主の廃業届 提出求めてない
個人事業主の建設業の廃業届 提出求めてない
会社設立前日までの個人事業主時代の決算書
1月1日から会社設立前日までの 請求書注文書 契約書(工事経歴等用)
直前3年及び工事経歴書記載不要
許認可後の注意事項