(市町村)介護予防・日常生活支援総合事業・介護予防訪問介護相当サービスの許可とその流れ

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の種類

介護予防訪問介護 介護予防通所介護(デイサービス)は、介護予防・日常生活支援総合事業(市町村事業)に移行されました。

介護予防訪問介護相当サービス

訪問型サービスA(介護予防訪問介護相当サービスの緩和版)

身体介護なし、生活援助と見守り援助、基本的には相当サービスの報酬7割掛、加算もなし

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービスA(介護予防通所介護相当サービスの緩和版)

 

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護

富士宮市介護予防訪問介護

 

 

 

富士宮市介護予防訪問介護指定基準等

対象者 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

要支援1、要支援2の方
○身体介護が必要なく、利用者が自力で家事等を行うことが困難なケース

専門職等による生活援助及び自立生活支援のための見守り的援助が行われます(介護保険に準ずる)

要支援1=週1~2回、要支援2=週1~3回 (1回45分程度)

 

人員基準 ᐠ(  ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

○管理者 常勤・専従1以上
※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能
○従事者 必要数 (資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者
又は一定の研修受講者)
○訪問事業責任者 従事者のうち必要数 (資格要件:従事者に同じ)

設備基準  ( ◜ᴗ◝)

○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
○必要な設備・備品

運営基準 ( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

○個別サービス計画の作成 ○運営規程等の説明・同意
○提供拒否の禁止 ○訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
○秘密保持等 ○事故発生時の対応
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等

 

富士宮市介護予防訪問介護申請書類一覧

介護予防訪問介護

提出書類

ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請書類(本用紙)

指定(更新)申請書

サービスの指定に係る記載事項

訪問系 付表1 通所系 付表2

登記事項全部証明書又は条例等

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

サービス提供者の配置人数確認は新規の場合、見込み人数を書けばOK

資格証の写し(訪問介護員・従事者)

資格証の写し(看護師、生活相談員、機能訓練指導員)

生活相談員の従事証明書

事業所の平面図

整備・備品等に係る一覧表

運営規程

付表の主な掲示状況との整合性に注意

重要事項説明書

付表の主な掲示状況との整合性に注意

 

非常災害に関する計画

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

サービス提供実施単位一覧表

第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書

第1号事業支給費算定に係る体制等状況表

LIFEとは、介護施設・事業所で行っているケアの内容・計画や利用者の状態などをインターネット上の公式サイトから一定の様式で入力すると、その結果が厚労省で分析されてフィードバックされるという仕組みです。

 

 

誓約書

個人情報使用同意書

組織体制図

指定(更新)申請手数料

 

 

 

 

 

Follow me!