経営事項審査の必要書類と作成注意点
経営規模等評価申請書
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入要綱抜粋です。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書には会社の概要や経営事項審査の基本的な概要が記載される書類です。
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経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の記入の注意点
1許可番号等の記入 項番02 03
複数の建設業許可番号がある場合
許可を受けた年月日が複数ある場合には、最も古い建設業許可日を記入。
許可切れ後等の申請時の許可番号
許可切れ後に再度新規に許可を取得した場合や許可換えにより異なる許可行政庁の許可番号を取得した場合などに限り記入。
項番08~14の商号、代表者、主たる営業所所在地、電話番号変更時は経営事項審査申請日までに変更届出書を提出しましょう。
2審査基準日(項番04)
「審査基準日」は、原則として経営規模等評価を申請する日の直前の事業年度の終了の日(決算日)となる。
法人成や事業継承後に決算未到来時点で申請する場合は、法人設立日又は新事業主の事業開始日が審査基準日となる。事業承継なしの生まれたて法人さんは設立日が審査基準日となります。
3資本金額又は出資総額(項番07)
申請日時点の資本金額等を記入。資本金額等変更時は、申請日までに変更届を提出。
法人番号も忘れずに記入しましょう。
4経営規模等評価等対象建設業(項番16)
申請日時点許可業種のうち、経営規模等評価申請業種に「9」を記入。
審査基準日時点で未許可でも、業種追加等によって申請日時点で許可を受けていれば審査を受けることが可能。
5自己資本額(項番17)
基準決算又は2期平均(基準決算と前期決算との平均)のいずれか有利な方を選択可
「基準決算」・・・基準決算の「純資産の部」の合計額を記入
「2期平均」・・・「基準決算」及び「直前の審査基準日」の純資産合計の額
(千円未満切り捨て 右詰めで記入、マイナスは先頭に「-」を記入)
6利益額(項番18)
「経営状況分析結果通知書」の「参考値」の「営業利益」、「減価償却実施額」を記載。
経営状況分析結果通知書は必ず持参しましょう。持参できない場合、補正扱い。
ぜ~んぶの合計額を2で割った数値(千円未満切り捨て)を記入。
決算期変更、合併、事業譲渡、会社分割等により12か月に満たない決算期間がある場合は、「利益額計算表」が必要です。
7記載する「自己資本額」及び「利益額」について
「自己資本額」及び「利益額」は、正しい財務諸表に記載された数値が前提となる。
不適当会計処理は、補正扱い、決算変更届出書修正や経営状況分析の受け直しです。
不適当会計処理に当たる例
仮払税金(計上不可)
還付されない納付済みの法人税、住民税、事業税、地方法人特別税が「仮払税金」等として貸借対照表は計上不可
未払法人税等
法人税、住民税、事業税、地方法人特別税の未納税額及び中間申告(予定申告)及び過年度の修正申告に係る未納税額はしっかり計上しよう。
当期純利益
法人税確定申告書に記載されている「当期利益又は当期欠損の総額」と、決算書の損益計算書における当期純利益は一致する。
8技術職員数(項番19)
技術職員名簿(別紙二)に記載した人数と一致する必要があります
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工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
別紙一(工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高)の記載要領です。
公共工事を受注したい建設工事の1年間の工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高を記載する用紙です。完成工事高のみならず元請け完成工事についても得点の対象になります
工事種類別完成工事高の記載の注意点
1計算基準の選択について
工事種類別(元請)完成工事高・工事種類別元請完成工事高は2年平均か3年平均を選択可能。
2年平均選択は「1」を、3年平均選択は「2」
※計算基準は、全ての工事種類について同一の2年平均か、3年平均選択計算基準を適用します。たとえば土木は2年平均の方が点数いいから2年平均で、建築は3年平均の方がいいから3年平均でということはできないということです
2「事業年度」の設定
2年平均か3年平均を選択により2年(24か月)又は3年(36か月)を満たすまで記載
右側・・・・・審査対象年度(審査基準日の属する事業年度)を記入
左側・・・・・前審査対象年度及び前々審査対象年度を記入
決算日の変更等で12か月に満たない会計期間は、12か月に換算して記入(作るのめんどい換算表)
3「業種コード」及び「工事の種類」の記入
正確に記入しないと正しい評点が計算されません。
次の3業種を申請する場合は実績がなくても内訳工事を必ず記入
(内訳工事に「0」を記入)。
申請業種 内訳工事
土木一式工事・・・・・ ・・・・・・プレストレストコンクリート構造物工事
とび・土工・コンクリート工事・・・・法面処理工事
鋼構造物工事・・・・・・・・・・・・鋼橋上部工事
4「完成工事高」及び「元請完成工事高」の記入
左半分・・・・・・前審査対象年度及び前々審査対象年度」の金額を2、3年平均選択により記入
右半分・・・・・・・「審査対象年度」の金額
ただし、決算変更等で12か月に満たない決算期間がある場合は、按分計算により24ヶ月分、36ヶ月分の完成工事高及び元請完成工事高に作成し直す。
3年平均採択時
左半分の各工事高をカラム下の「完成工事高計算表」及び「元請完成工事高計算表」に記入。※合計を2で除した数値(千円未満切捨)
実績がない場合には「0」を記入。
共同企業体(JV)施行工事の完成工事高及び元請完成工事高は、出資比率に応じて按分金額を計上。
5金額の表記
消費税抜きの金額を記載。(消費税の免税業者は消費税込みの金額)
千円未満の端数を切捨表示。
会社法規定大会社は、百万円未満の端数を切捨表示可。
完成工事高、元請完成工事高記入金額は、決算変更届直前3年工事施工金額と一致させる。消費税簡易課税事業者は、組替表で消費税抜きの金額により表記。
6建設工事の請負以外のもの 「兼業売上」として計上する
「完成工事高」及び「元請完成工事高」に計上できないもの
保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、地質調査、樹木の剪定、庭木の管理、造林、採石、調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務、造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、人工出し、自社の社屋の工事、解体工事で生じた金属等の売却収入、JV の構成員である場合のそのJV からの下請工事(自己契約)
完成工事高等に請負以外が計上されていた場合、決算変更届の修正や経営状況分析の再申請、所要の報告又は資料の提出が必要
7「土木一式工事」及び「建築一式工事」について
一式工事とは、元請業者が行う工事全体に係るマネジメント業務や施工であって、「とび・土工工事」や「大工工事」などに分類される専門工事を、「土木一式工事」や「建築一式工事」として計上することはできない
(※建築一式工事は、原則として、建築確認を必要とする新築及び増築工事です。)
「土木一式工事」及び「建築一式工事」
元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導
①施工計画の総合的な企画、
②工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、
③工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、
④下請負人間の施工の調整、
⑤下請負人に対する技術指導、監督等
のもとに土木工作物や建築物を建設する工事。
下請工事は、原則として「土木一式工事」及び「建築一式工事」に含めないことになる。
一式工事としての判断不明時は、①請負契約書、②工事施工台帳、③施工体系図等を審査員に提示し、協議可。提示のない場合には、一式工事として計上不可。
8.特例計算
次表の区分に従って「完成工事高」及び「元請完成工事高」を振替えることが可能。
特例計算時は、その内訳を明記が必要。
特例計算を行うためには、振替元、振替先双方について建設業の許可を有していることが必要。
特例計算を行った振替元の業種については審査対象業種として申請できない。
例 土木一式 ⇐ とび・土工の場合とびは申請できない
また、前回の経営事項審査で特例計算を行った場合、前審査対象年度又は前々審査対象年度については、前回の経営事項審査に対して振替えの選択を変更することはできない
矢印の方向に向かって振替えが可能
土木一式 ⇔ とび・土工、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体
建築一式 ⇐ 大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構
造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体
とび・土工 ⇔ 石、ほ装、造園、さく井
管 ⇔ 熱絶縁
板金 ⇔ 屋根
91つの工事請負契約に複数の種類の工事が含まれる場合
1つの工事請負契約完成工事高を、分割または重複して異なる種類の完成工事高に計上不可
発注者がどの工事の完成を目的として工事を発注を考慮し、一括金額で工事経歴書に計上
10「その他の工事」欄及び合計欄
「その他の工事33」欄は、審査対象業種以外の許可業種及び未許可建設業の業種の売上合計額を最後の帳票のみに記入。
「合計34」の欄は、完成工事高及び元請完成工事高の合計額を記入
(円単位集計、千円未満切捨)
審査対象年度の完成工事高合計は、直3の完成工事高と一致させる。
項番32、33で記入する完成工事高及び元請完成工事高は、項番34記入合計額と端数により一致しなくても構わない。(いずれも千円未満切捨のため)
項番34の「合計」については別紙一の最後の帳票のみに記入。
11契約後VE について
契約後VE(施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける方式)の完成工事高がある場合は、減額変更前契約額で評価してくれるので、その有無について記入します(帳票が複数にわたる場合は、それぞれの帳票に記入)
12審査における完成工事高の確認について
完成工事高の合計は、総勘定元帳の完成工事高の合計額と一致を確認。
兼業売上(完成工事高以外の売上高)がある場合は、総勘定元帳で完成工事高と兼業売上を振分計上。
完成工事高の水増し防止確認
消費税確定申告書課税標準額①>売上高(完成工事高+兼業事業売上高)になること
売上高が上回る場合は、理由確認、追加確認書類提示の可能性あり。
13書面による請負契約の締結について
工事を受注する際には、請負契約書(又は注文書及び請書)の作成が必要
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技術職員名簿
建設業者に在籍している技術職員の資格等の技術力、在籍性を確認します。
技術職員は評価が一番大きな部分です。当事務所では資格取得も応援しています。
技術職員名簿の記載の注意点
1.技術職員名簿に記載できる職員の要件について
(1)資格等
「技術職員名簿」(別紙二)は、技術職員で審査基準日から遡って6ヶ月超の連続する期間在籍者を記載。(事務職員、不動産事業部門等の兼業部門を専門職員記載不可。)
下記技術者資格者証等の提示書類(写し可)を審査会場に持参
技術職員
建設業法第7条第2号イ 指定学科+実務経験
建設業法第7条第2号ロ 実務経験10年以上の大ベテラン
建設業法第7条第2号ハ 2級国家資格
建設業法第15条第2号イ 1級国家資格
建設業法第15条第2号ハ 大臣お墨付き
登録基幹技能者講習修了者
登録基幹技能者講習修了者になりたい人はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体・日程
(2)対象者
雇用期間を限定なく常時雇用者で建設業従事者に限る。(法人は常勤役員を、個人は事業主を含む。)
常時雇用又は常勤とは、事業所の所定勤務日を継続勤務者を指し、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入を原則。
パート、アルバイトなど、臨時雇用者や法人の監査役、会計監査人、会計参与、非常勤役員は技術職員名簿に記載不可。
継続雇用制度対象者は、雇用期間限定でも評価対象
提出確認書類として 「継続雇用制度適用技術職員名簿」を提出+労働基準監督署受付印続雇用制度規定就業規則の提示(常時10人以上の労働者使用企業)
継続雇用制度とは
※ 雇用高年齢者が希望時に、その定年(65歳未満のものに限る)後も引続いて雇用する制度。なお、継続雇用制度対象高年齢者に係る基準を定める場合には、労使協定が必要。
(3)審査基準
技術職員名簿技術職員は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入が原則。
審査方法
①A、B提示書類により社会保険の加入を確認
②保険等の年月日により、審査基準日から遡って6ヶ月超の雇用期間の確認
提示書類
A 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し又は雇用保険被保険者証(公共職業安定所長発行のもの) の写し
※ 役員、同居の親族等加入義務の無い者の分の提示は不要
代わりに、公共職業安定所で事業所別被保険者台帳照会
(審査基準日以降に照会したもの)により交付される台帳の写しでも可
B 健康・厚年保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(健康保険被保険者証(写)でも可)
後期高齢者医療制度対象者は当該被保険者証(写)
70 歳以上75 歳未満の建設国保加入者は当該被保険者証(写)
組合管掌健康保険時は、健康保険組合発行の健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)で決定後の標準報酬月額が記載されているものを提示(健康保険被保険者証(写)でも可)
2技術職員名簿の「業種コード」について
技術職員名簿記載技術者については、選択した業種の中から2業種までを選択可能。
選択業種は、審査対象業種(項番16)のすべてを網羅する必要は無し
(技術職員がゼロとなる業種があってもよい)
申請書類提出後の選択業種の変更は不可。
なお、保有資格で加点対象業種であれば、実際に当該業種の工事に未従事でも選択することは可能。また、選択した業種に業務が限定されることはない。
完成工事高及び元請完成工事高において、特例計算を採用した場合には、振替えを行った業種を選択することはできない
(例 完成工事高及び元請完成工事高で「とび・土工・コンクリート工事」を特例計算により「土木一式」に振り替えている場合、技術職員名簿の業種コードで「とび・土工・コンクリート工事」は選択不可。)
3.技術職員名簿の「有資格区分コード」について
資格コード番号を誤記入は加点されない。
加点対象複数資格ケースには、点数の最も高い資格コードを記入。
002の10年の実務経験者の場合、記入業種ごとに10年以上の実務経験が必要で期間は重複は不可なので、最低20年以上必要
完成工事高及び元請完成工事高のように業種間で経験年数を振り替え不可。
(例「とび・土工・コンクリート工事」の10年の実務経験を⇒「土木一式」の10年の実務経験として振り替えることは不可)
4(1級資格)監理技術者について
(1)監理技術者講習修了者の加点扱いについて
次の①~③のすべての要件を満たしている場合には、「講習受講」欄に「1」を記入
5+1=6点として評価される。それ以外は「2」を記入
①建設業法第15条第2号イに該当する者
(1級の資格を保有している者)
②審査基準日に有効な監理技術者資格者証交付者
③国土交通大臣登録を受けた監理技術者講習を当期年度開始日の直前5年以内受講者
提示書類
監理技術者資格者証(写)及び監理技術者講習修了証(写)
監理技術者資格者証未交付で、監理技術者講習だけを修了した者は、1点加点対象外
2級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても1点加点対象外
(2)監理技術者資格者証について
技術職員名簿監理技術者資格者証交付番号の欄には、審査基準日現在で有効な監理技術者資格者証交付番号を記入
審査基準日時点で監理技術者資格者証の有効期限(5年)が失効や所属建設会社名が未書換の場合には、審査を受審までに速やかに手続きを行う。
手続きの詳細
(一財)建設業技術者センター
○監理技術者資格者証交付機関(一財)建設業技術者センター
東京都千代田区二番町3 麹町スクエア 電話03-3514-4711 http://www.cezaidan.or.jp/
静岡県支部 〒422-8067 静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡15F 電話054-202-3720
5.登録基幹技能者講習修了者について
国土交通大臣登録の登録基幹技能者講習を審査基準日以前修了者は、技術職員名簿に記載可。(064を記入)
「登録基幹技能者講習修了者」(3点)よりも上位点数資格者は、そちらを記入。
提示書類
登録基幹技能者講習講習修了証(写)を持参
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登録基幹技能者とは
現場で直接従事する技能労働者、とりわけその中核をなす職長さん等に、より一層熟達した作業能力と豊富な知識を持ってもらい、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者をいいます。
メリットとして建設工事で生産性の向上を図り、品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保でき、登録基幹技能者は経営事項審査の技術職員としての加点対象が2級土木施工管理技士(2点)よりも登録基幹技能者(3点)のほうが高くなっています。
登録基幹技能者になりたい人は講習を受講する必要があります。受講要件は
10年以上の実務経験
3年以上の職長経験
一定の資格(業種により差異有)
が必要です。
受講料は某有名大御所歌手のディナーショー位の受講料が必要ですwww
登録基幹技能者講習団体はこちら→ 登録基幹技能者 講習実施団体
登録基幹技能者講習日はこちら→ 登録基幹技能者 講習日程
その他の審査項目(社会性等)
申請法人等が社保に入っているとか労働福祉、工事の安全成績、担い手の育成 建設業経理士の有無等を審査します。
1.雇用保険加入の有無
雇用保険の加入を確認します。事業主が従業員を一人でも雇った場合は、原則として強制的に適用。(雇用保険法第5条)
雇用保険に加入・・・・・・1
雇用保険に未加入・・・・・2
適用除外・・・・・・・・・3
適用除外例
従業員が1 人も雇用されていない事業所
就業者が役員のみ又は役員と同居の親族のみの法人
同居の親族のみの個人事業者で適用が除外される場合
確認方法
審査基準日属する年度分の労働保険概算確定保険料申告書(控)及び当該申告書に係る領収証書すべてのコピー
(※労働保険事務組合に加入している場合には、審査基準日の属する年度分の期別納付額が記入された納入通知書とすべての領収証書により確認)
雇用保険加入有無は、加入義務者が全て加入で1 、従業員本人の意思は無関係
通常 ①7/10 ②10/31 ③1/31
その他の取扱い
○労働保険料納期限(平成20年)変更にともなう、領収証書を審査当日に未持参時の特例措置(労働保険事務組合に加入者)
(1)労働保険事務組合に加入者で11月の申請者(7月決算)
第2期の領収証書を審査当日に用意できない場合
期別納付額が記された納入通知書と第1期の領収証書を提示により審査は可
(2)労働保険事務組合に加入者で2月の申請者(10月決算)
第3期の領収証書を審査当日に用意できない場合
期別納付額が記された納入通知書と第1期及び第2期の領収証書を提示より審査は可
(3)法定外労働災害補償制度加入者のうち準記名式の普通傷害保険に加入者に対する措置準記名式普通傷害保険に加入時は保険証券、加入証明書と併せて、審査基準日の属する年度分の労働災害補償保険概算確定保険料申告書控(又は納入通知書)と当該申告書に係る領収証書すべてを持参
。
政府労災に係る領収証書についても、(1)及び(2)と同様の取扱い。
○労働保険料の納付を口座振替の場合に係る雇用保険加入の確認書類の取扱い
労働保険料口座振替納付が可能になり、領収証書を審査当日に持参できない場合の特例
(1) 労働保険概算確定保険料申告書(控)上部に「口座振替」の印字が確認できる場合
当該申告書(控)の提示により、領収証書の提示を省略できることとします。
(2) 労働保険概算確定保険料申告書(控)上部に「口座振替」の印字が確認できない場合
「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書(口座振替の対象口座を開設している金融機関に提出したもの)」の事業主控の提示で領収証書の提示を省略できる。
※ 上記(1)又は(2)の他、当該納期前に送付される口座振替の通知書提示でも領収証書の提示を省略可。
2健康保険加入の有無及び厚生年金保険加入の有無
健康保険及び厚生年金保険についての加入確認。
強制適用事業所
法人及び常時5人以上の従業員を使用する事業所
記入方法
健康保険(厚生年金保険)に加入・・・・1
健康保険(厚生年金保険)に未加入・・・2
従業員が常時5人未満で適用除外・・・・3
必要書類
審査基準日の属する月を納付目的年月とする健康保険及び厚生年金保険の保険料領収済額通知書または領収証書により確認。
建設国保加入者の取扱い
健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けての建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合や全国土木建築国民健康保険組合等)に加入者、
健康保険・・・・・「適用除外」
※ 健康保険・厚生年金加入有無は、加入義務者が全て加入で1 、従業員本人の意思は無関係
3建設業退職金共済制度加入の有無
審査基準日において、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約(建設業退職金共済制度加入)状況を記入する
締結している・・・・1
締結していない・・・2
確認書類
建設業退職金共済事業加入・履行証明書」により確認(証明日は、審査基準日以降の日付)
独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部及び支部が発行
建設業退職金共済事業加入・履行証明書が発行されない場合には、加入とは認められない。
4退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無を確認する
審査基準日において、①~⑦のいずれかに該当する必要あり
該当する・・・・1
該当しない・・・2
要件 提示書類
①労働協約若しくは就業規則に、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する定めがあること。
常時10 人以上の労動者を使用時、労働基準監督署に届出が必要。(労働基準法第89 条)
必要書類・・・就業規則
②独立行政法人勤労者退職金共済機構と中小企業退職金共済契約を締結している。
必要書類・・・勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部の発行加入証明書
③所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体(商工会議所等)と退職金共済契約を締結している。
必要書類・・・特定退職金共済団体の発行する加入証明書
④厚生年金基金を設立している。又は、厚生年金基金に加入している。
必要書類・・・審査基準日の属する月の掛金の領収証書
⑤法人税法に規定する適格退職年金契約を締結していること。
必要書類・・・適格退職年金契約書及び協定書
※適格退職金年金制度は、税法上の適格要件を備えた社外積立の年金制度で、税制上の優遇措置が認められている。事業主は生命保険会社、信託銀行と適格退職年金契約を締結し、生命保険会社や信託銀行が払い込まれた保険料、掛金を管理・運用し、退職した職員に年金を給付。
⑥確定給付企業年金(基本型又は規約型)を導入していること。(確定給付企業年金法第2条第1項)
必要書類・・・基本型は企業年金基金の発行加入証明書、規約型は資産管理運用機関の発行 加入証明書
※確定給付企業年金とは、事業主が従業員と年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基本型企業年金及び規約型企業年金をいいます。
⑦確定拠出年金(企業型のみ)を導入していること。(確定拠出年金法第2条第2項)
必要書類・・・確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
※確定拠出年金(企業型)とは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とする。
注1)建設業退職金共済制度加入及び退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の制度は、それぞれが独立した制度として適用することを前提に導入されているを判断。
例 建設業退職金共済制度による退職手当について就業規則に定めたとして認められない。
注2)加入証明書は、いずれも審査基準日以降の証明日であることが必要。
5法定外労働災害補償制度加入の有無
審査基準日において法定外労働災害補償制度に加入有無を確認
加入している・・・・1
加入していない・・・2
法定外労働災害補償制度
政府の労働災害補償保険とは別の上乗せ給付制度、労働災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請人に係るものを含む。)に関する給付についての契約のこと
(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会又は保険会社や公益法人の建設業団体とで交わされる
要件
① 業務災害と通勤災害(出勤中及び退勤中の災害)のいずれも対象とすること。
②当該給付が、死亡及び労働災害補償保険の傷害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付、並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。
③当該給付が、申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること(記名式は不可)。
④ 申請者の行なう工事すべて(JV工事、海外工事除く)を対象とし、工事現場単位の契約でないこと。
⑤準記名式の普通傷害保険に加入している場合は、政府の労働災害補償保険に加入していること。ただし、被保険者数が充足されていることが必要です。
注1)賠償責任保険や生命保険は、法定外労働災害補償制度に該当しない。
注2)準記名式の普通傷害保険に団体で加入しているために、保険証券(原本)を持参できない場合には、当該保険会社が発行する加入者証を持参。
(※加入者証から①~⑤の要件が読み取れる場合には、別途「加入証明書」は必要なし)
注3)一般社団法人東海電友共済会が実施する共済制度についての取扱い。
○(一社)東海電友共済会が実施する共済制度に対する取扱い
(1)災害補償共済制度 ×
災害補償共済制度は記名式であり、上記③に該当しないため、加点対象とならず。
(2)東海電友労働災害包括共済 ○
東海電友労働災害包括共済については、上記の要件を満たすものと判断し、法定外労働災害補償制度の加点対象となり、以下の書類の提示が必要。
・審査基準日において有効な「東海電友労働災害包括共済制度加入証明書」
注4)提示する保険証券(原本)、加入証明書(原本)は、審査基準日が保険契約期間に含まれるものに限る。
6.営業年数
建設業の許可受けたときから起算し、審査基準日までの満年数を記入(休業等期間除く)(1年未満端数切捨て)
営業の同一性を失うことなく組織変更を行なった又は建設業を譲受けた者は、組織変更前の許可(登録)又は譲り受けた許可(登録)が営業年数の起算点となる。
平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から年数を起算。
7民事再生法又は会社更生法の適用の有無
平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用
「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」、民事再生法又は会社更生法の適用の確認
適用を受けている・・・・1
適用を受けていない・・・2
「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」については、再生手続又は更正手続開始決定日から再生手続又は更正手続終結決定日までの期間に、審査基準日が含まれるか否かで判断。
該当する企業は、再生(更正)期間中は「W2」で一律60点が減点される。
再生(更正正)期間終了後は、「営業年数」はゼロ年から年数計算。
再生・更正手続終結した場合には、手続終結決定を証する書面(官報公告の写し等)を持参
8防災協定締結の有無
「防災協定締結の有無を確認」
審査基準日に国、特殊法人等又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を直接締結、あるいは加入している社団法人等が締結を確認
締結している・・・1
締結していない・・2
提示書類
①申請者が国、地方公共団体等と直接締結
審査基準日において締結が確認できる防災協定書(※協定者双方の印が押印されたものに限る。)の写し
②申請者が加入している社団法人等が国、地方公共団体等と締結している場合
(1)及び(2)の書類が必要
(1)審査基準日において締結が確認できる防災協定書
(※協定者双方の印が押印されたものに限る。)の写し
(2)審査基準日において当該法人等に加入していることを証明する書類
(※加入者名簿では不可)
提示できない場合には、加点対象不可
防災協定とは、災害時の建設業者の活動義務について定めたものであり、具体的な活動内容についての制限はなく、建設工事に該当しない活動でも構わない。ただし、防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契約でない必要がある。
知事許可業者で交通基盤部と防災協定を締結している社団法人等の加入者は、社団法人等からの構成員名簿提出をもって提示書類を省略することで、提示書類を持参必要なし
(※静岡県知事許可業者に対する措置であり、大臣許可業者に対する措置ではない。)
9法令遵守の状況
審査対象事業年度において、建設業法第28条の規定により指示、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合減点の対象となる。
処分を受けた・・・・・・・1
処分受けていない・・・・・2
営業停止の期間が事業年度を跨ぐ場合には、処分日が属する事業年度において減点とす。
(建設業法第41条の規定による指導・勧告や国、県、市町等による入札参加資格の指名停止措置は、本項の対象とならない。
10監査の受審状況
以下の1~4のうちから該当するものを選択して記入。
1~3に該当は、「提出書類」(1部)を申請書類と併せて提出。
1 会計監査人の設置
必要書類・・・・・有価証券報告書(写し)又は監査証明書(写し) 1部
要件・・・・・・・会社法に基づく会計監査人を設置会社に限る。
※1 会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。不適正意見が付されている場合該当せず。
2 会計参与の設置
必要書類・・・・・会計参与報告書(写し) 1部
要件・・・・・・・会社法に基づく会計参与を設置会社に限る。
3 経理処理の適正を確認した旨の書類の提出
必要書類・・・・・「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自署名を付したもの
(「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を含む) 1部
要件・・・・・・・自社所属経理実務責任者のうち、公認会計士、会計士補、税理士等並びに一級登録経理試験合格者が、審査対象年度に決算に対して「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に基づき自主監査を行った場合に限る。
監査役や社外の公認会計士、税理士(顧問会計士、顧問税理士を含む)等は、自社所属経理実務責任者に該当しないので、「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成不可。
11公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数
公認会計士等の数には、審査基準日在籍公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格保有者並びに一級登録経理試験の合格者を記入。
二級登録経理試験合格者の数には、審査基準日在籍している二級登録経理試験の合格者の人数を記入。
一級及び二級登録経理試験合格者とは
国土交通大臣登録経理試験に合格した者。
平成17年度までの一般財団法人建設業振興基金の建設業経理事務士検定試験合格者も対象
一般財団法人建設業振興基金が登録経理試験合格者対象に行っている実務者登録制度として「登録建設業経理士」に未登録でも、一級及二級登録経理試験合格者は、加点対象
公認会計士等、二級登録経理試験合格者常勤性確認は、技術職員と同じ
(社保、雇用)ただし、審査基準日在籍で対象で、6ヶ月超在籍期間は必要なし。
12研究開発の状況
研究開発の状況に金額計上は①から③を満たした場合。
①会計監査人設置会社
②一般に公正妥当と認められる企業会計基準で処理された財務諸表
③会計監査人財務諸表に無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明
全ての申請者に対して2期平均が適用される。
「審査対象年度」及び「審査対象年度の前審査対象年度」の双方について、注記表に記載された研究開発費の金額を記入し、その平均額を記入(千円未満の端数は、切り捨て。
決算変更等により12か月に満たない決算期間がある場合は、審査基準日から遡って24ヶ月分(=12か月×2期分)の「研究開発費」に振替える必要があり。
13建設機械の所有及びリース台数
○対象となる建設機械表1
名称 範囲 定期検査
ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの 特定自主検査
ブルドーザー 自重が3トン以上のもの 特定自主検査
トラクターショベル バケット容量が0.4 立方メートル以上のもの 特定自主検査
モーターグ レーダー 自重が5 トン以上のもの 特定自主検査
大型自動車(大型ダンプ車) 車両総重量8 トン以上又は最大積載量5 トン以上でマル建の届け出、表示番号の指定を受けているもの 自動車検査(車検)
移動式クレーン つり上げ荷重3 トン以上のもの 製造時検査、性能検査
自己所有又は審査基準日から1 年7 ヶ月以上のリース契約を締結かつ、定期検査が行われている場合に最大15 台まで加点対象。
○提出書類
建設機械の保有状況一覧表(記載例及び記載要領を参照の上作成し、提出。)
○提示書類
表2 と表3 の書類の両方で保有を確認。片方の書類では加点不可。
(表2)自己所有又はリース契約を締結していることの確認書類
名区分 提示書類
①自己所有の場合 売買契約書、譲渡証明書(注2)、販売証明書等、所有者が確認できる書類(写し可)
②リースの場合 リース契約書の写し(審査基準日から1 年7 か月以上に限る)
注1)審査基準日以前に購入したもの又はリース契約したものに限る。
リース契約は、申請者がリース会社と直接契約しているものに限る。また、工事現場単位で一定期間のみ借りている建設機械や、他社と共同所有している建設機械は対象外。
リース契約の期間が1年7ヶ月に満たない場合であっても、期間終了時に自動更新となる文言が記載されている契約又は期間終了時に借主が当該建設機械を買い取る条項が記載されている契約は加点対象となる。
注2)譲渡証明書を取得できない場合(購入先の倒産等)に限り、固定資産税(償却資産)の所有資産の一覧表(対象の建設機械が明記)でも可。
(表3)定期検査を行っていることの確認書類
名称 提示書類
①ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー 特定自主検査記録表(写)カタログ等(注4)
②大型自動車(大型ダンプ車) 自動車検査証(車検証)の写し(注5)
③移動式クレーン 移動式クレーン検査証(写)
注3)審査基準日において定期検査の有効期限があること。
①ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
申請者と使用者の住所・氏名が型式等が裏付け書類と一致していることを確認
検査日が審査基準日から遡って1 年以内であること
購入日(又は初回リース開始日)から審査基準日までが1年未満の場合には、「特定自主検査記録表」は不要(但し(カタログ等)を提示(写し可))
②大型自動車(大型ダンプ車)
審査基準日が有効期間内であること。
初度登録年月が審査基準日以前であること
保有開始の時期は売買契約書又はリース契約書で確認
車検証で、建設業を届出、表示番号の指定を確認する。事業の種類が「建」以外は対象外
最大積載量5000kg以上又は車両総重量8000kg以上であること
③移動式クレーン
移動式クレーン以外は対象外
審査基準日が有効期間内であること。
つり上げ荷重が3トン以上であること
【参考】特定自主検査記録表の種類
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会が発行する「特定自主検査記録表」の様式のうち、対象となる建設機械に該当するもの
種類 様式番号(※1)
クレーン機能付油圧ショベル SR-ECC-01、SR-ECC-02
油圧ショベル(クローラ式) SR-EHC-01、SR-EHC-02、SR-EHC-91、SR-EHC-92
油圧ショベル(ホイール式) SR-EHW-01、SR-EHW-02
クラムシェルバケット SR-ES-01(※2と※4又は※3と※4)
ブル・ドーザー、トラクター・ショベル(クローラ式) SR-GB-01、SR-GB-02、SR-GB-91、SR-GB-92
トラクター・ショベル(ホイール式) SR-GL-01、SR-GL-02、SR-GL-91、SR-GL-92
モーターグレーダー SR-GG-01、SR-GG-02
※1 様式番号は、(公社)建設荷役車両安全技術協会が定める現行番号であり、「種類」と一致様式であれば対象。
※2 通常共通機体(SR-KB-01&02 又はSR-KB-03&04)とセット。
※3 通常油圧ショベル(SR-EHW-01&02 又はSR-EHC-01&02(91&92))とセット。
※4 シブ・リーダー・ワイヤロープ(SR-KJ-01)とセット。
*「特定自主検査記録表」の用紙購入
(公社)建設荷役車両安全技術協会静岡県支部(静岡市葵区御幸町11-10 第一生命・静岡鉄道ビル5階 ℡054-205-4580)
14.ISO9001、ISO14001の登録の有無
審査基準日において、公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によってISO9001又はISO14001の規格による登録を受けている場合。
提出書類
登録証の写し (付属書や日本語翻訳版がある場合には併せて提出)
審査要件事項
・登録証に記載された会社名・所在地が申請者と一致。
・審査基準日が、登録を受けた日から有効期限日までに含まれる。
・登録範囲に建設業の事業内容が含まれる。
※登録範囲に建設業が含まれていない場合や登録範囲が特定の事業部門や一部の支店等に限られている場合には、対象外となる。
15若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
(1)若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日において、別紙二技術職員名簿記載技術職員のうち、満35 歳未満技術職員人数が技術職員の人数の合計の15%以上である場合記載する。
15%以上・・・・・・1
15%未満・・・・・・2
(2)新規若年技術職員の育成及び確保の状況
別紙二技術職員名簿記載技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、かつ審査基準日において満35 歳未満の技術職員人数技術職員人数の合計の1%以上である場合記載する。
1%以上・・・・・・1
1%未満・・・・・・2
○別紙二技術職員名簿の「新規掲載者」及び「審査基準日現在の満年齢」の記載について
・新規掲載者については、審査対象年内(当期事業年度開始日の直前1年以内)に技術職員となった者(新たに雇用した者、資格を取得した者、実務経験が所定の年数に達した者)に○を付す。
・審査基準日現在の満年齢については、年齢計算ニ関スル法律に基づき計算する。
35 年目の誕生日が審査基準日の2日後以降の者が、若年者となるのでご注意ください。
(例)審査基準日が平成27 年3 月31 日の場合、生年月日が昭和55 年4 月1 日以前の者は満35歳以上、昭和55 年4 月2 日以降の者は満35 歳未満となる。
満35 歳未満の技術職員の確認方法
区分 提示書類
社会保険に加入している者 健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書(写)又は健康保険被保険者証(写)
国家資格等保有者 監理技術者資格者証(写)又は合格証明書(写)等
上記以外の者 国民健康保険被保険者証(写)、運転免許証(写)等
35歳未満の新規掲載者
前回の経営規模等評価申請書(控)により、新規に技術職員名簿に記載された者であることを確認しますが、前年の経営規模等評価を受けていない場合や事業年度の変更を行った場
合等、前年同日を審査基準日とする経営規模等評価申請書(控)を提示できない場合の提示書類は次のとおり。
区分 提示書類
新たに資格を取得した者 合格証明書(写)等
実務経験が必要年数に達した者 職員名簿
新たに雇用された者 健康保険被保険者証(写)、雇用契約書(写)等
16知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
(1)「CPD取得単位数」については、、「技術者数」の欄に記載した者が、審査基準日以前1年のうちに取得したCPDの単位数がある場合に加点して審査します。(CPD取得単位の算出式については、P103、104 参照)
技術職員が、審査基準日以前1年間に取得したCPDの単位数を P105「CPD単位数を求めるために必要な団体毎の数値」の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し 30 を乗じた数を記入する。(小数点以下は切り捨て)※計上することができるのは、技術職員1名につき、1団体分の単位のみ
「技術者数」の欄には、規則第7条の3第3号に規定する者(登録基幹技能者講習を修了した者)
若しくは規則第18条の3第2項第1号に規定する者(建設業許可の専任技術者要件に該当する者)
又は1級若しくは2級の第一次検定に合格した者(建設業許可の専任技術者要件に該当する者を除
く)を記入します。
CPD取得単位数に計上する者のうち別紙二技術職員名簿に記載のない者は、様式第4号(P61)
を提出すること。(技術者については、審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、
かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者であることが必要です。)
(2) 「技能レベル向上者数」については、審査基準日以前3年の間に、能力評価基準により受けた評価の区
分が、審査基準日の3年前の日以前に受けた最新の評価の区分より1以上上位であった技能者がいる場
合に、加点して審査します。(P92、93 参照)
「技能者数」の欄には、審査基準日において在籍する技能者で、審査基準日以前3年間に建設工事の施
工に従事した者の数を記入します。(建設工事の施工の管理のみに従事した者は除きます。)
「控除対象者」の欄には、審査基準日以前3年間に能力評価基準により評価が最上位の区分(レベル4)
に該当するとされた者の数を記入します。
(技能者については、審査基準日以前6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を
特に限定することなく常時雇用されている者である事が必要です。)