金属くず商の許可申請
金属くず商の許可と届出について
静岡県内で金属くず売買業を営む場合は許可又は届出のいずれかが必要です。
金属くず商の許可
静岡県内に営業所を設ける場合は営業所ごとに
許可
が必要です。
(営業所には静岡県内に住所又は居所がある場合を含みます)
金属くず行商の届出
静岡県内に営業所を設けない場合は
届出
が必要です 。
「許可申請」(「届出」)は、営業所(届出の場合は主な取引地等)を管轄する警察署の生活安全課(又は刑事生活安全課)になります。
金属くず商の許可申請について
金属くずとは
金属くずとは金属類で次の物以外のものをいいます。
・本来の生産目的に従い売買等されるもの
・古物営業法上の古物
県内に営業所を設けて「金属くず」を売貢する場合、営業所ごとに静岡県公安委員会の許可が必要です。 (条例3条)
(「許可」とは「一般的に禁止されていることを限定的に解際する行政行為」であって、いわゆる「資格」ではありません。)
金属くず商許可の要件について
欠格要件
下記の「欠格要件」に該当する場合、公安委員会は許可をすることができません。
① 刑法
(窃盗及び強盛の罪、盗品等に関する罪Ⅱ無許可の古物営業、静岡県における無許可の金属くず営業で刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年 (刑法)又は6戸 (古物・金属くず)を経過しないもの (1~8号)
② 住居の定まらない者 (4景)
③ 静岡県において金属くず商の許可を取消され、1年を経過しない者 (5号)
④ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人。
ただし、その者が金属くず商の相続人であつて、その法定化麗人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする(7号)。
⑤ ①~③のいずれかに該当する管理者を置く者 (8号)
⑥ 法人で、役員のうちに①~③のいずれかに該当する者のあるもの (9号)
金属くず商の申請書類 (施行規則3条)
□ 金属くず商許可申請書 (施行規則様式1号)
□ 申請手数料 (8,500円:静岡県収入証紙で納付)
□ 住民票の写し(申請者、法人は役員)
(外国人の方は「外国人登録証」の写し又は「外国人登録原票の写し」)
□ 「身分証明書」(欠格要件④非核当を証明する為:本籍地を管轄する役場 )
(外国人の方は取得することができないため不要)
□「登記されていないことの証明書」Ⅹ欠格要件④非核当を証明する為:法務局
□ 展歴書 (任意書類)
□ 定款の写し、登記事項証明書 (いずれか一方でも可)
ほとんど古物商許可と同じ書類ですが、申請者・管理者の欠格要件非該当の誓約書は必要ありません。
古物商許可等と同時申請の場合、添付書類は古物商許可の添付書類の写しでもよい
金属くず商の義務等について (一部抜粋)
盗品の流通を防止するため、金属くず商には次のような義務が課せられます。
これら義務が履付されない場合、行政処分の対象となったり、条例違反で検挙対象となることがありますので注意が必要です。
(義務等について詳しくは 「静岡県金属くず条例を参照」)
許可証再交付申請の義務、許可証記載事項変更届の義務
許可証をき損、亡失等した場合は直ちにその旨を公安委員・に届出て再交付を受けなければなりません。
許可証の記載事項に異動が生じた時は、l0日以内にその旨を公安委員会に届出なければなりません (条例6条4項)
許可証の返納義務
廃業等したときは10日以内に公安委員会に返納しなければなりません
許可の表示義務営業所の見やすい場所に許可標識を表示しなければなりません
確認及び申告の義務
金属くずを買受け等する場合、相手から身分証明書等の質料の提示を受けるなどして、相手力め、住所・茂名・職業・年齢を確認しなければなりません
買受け等した金属くずについて不正品の疑いがある場合は、直ちにその旨を警察官に申告しなければなりません
→金属くず買受け・売却の際、相手方を確認。盗品の疑いがある場合の通報。
帳簿の作成保存義務
営業所ごとに帳簿を備えて、売買等の都度、所定の事項を記載し、かつ保管しなければなりません(条例12条)
警察官の立入検査
必要があると認められるとき、警察官が金属くず商の営業所に立入調査を実施し金属くずや帳簿を確認関係者に質問して報告を求めることができます。
なお、これら立入調査等を通じて、各種違反が認められた場合、行政処分等の対象ともなっちゃうのです。
名義貸しの禁止
標識の掲示