静岡県入札参加資格審査申請(建設工事)

建設工事入札参加資格申請とは

下請け 建設工事で実績も、腕も磨いてきた。 巷では建設王子と呼ばれているww

そろそろ 公共工事を受注してみたい。

そんな夢と希望を持ったナウでヤングな建設業者さんもいるのではないでしょうか。

公共工事を受注する大前提には、建設業許可を取得している必要があり、さらに経営事項審査(会社の通信簿)を受審してなければなりません。

以上 二つを満たしていて初めて都道府県や市区町村会建設工事の入札参加資格申請ができるのです。

 

入札参加資格申請は2年に一回受け付ける定期受付と年中 受け付ける随時受付があります。

 

 

定期受付とは

4月からの新年度が始まる前に2年に1度 定期的に入札参加申請を受け付けるのが定期 受付です。

メリットとしては、新年度当初から入札参加資格が付与されるため、入札案件に対するロスがないことでしょうか。

通常2年間有効期間があります

 

随時受付とは

新年度が始まり以後、公共工事を受注したい建設業者を随時受け付けるのが 随時受付です

年度の途中から入札参加資格申請を希望する建設業者さん向けの随時受付です。
毎月20日まで(休日等の場合は直前の平日)に受理した申請については、翌月初日から資格が認定されます。

 

都道府県、市区町村などにより若干差異がありますが、入札参加資格申請した後、締め日の関係上、入札参加資格登録簿への登録記載な一か月ほど遅れます。

したがって、入札参加資格登録簿記載までの1か月ほど入札はできないことになります

 

また市区町村によっては、半年に一度随時受付を行う公共団体もありますので随時受付期間を逃さないようにする注意が必要です

 

 

 

静岡県建設工事入札参加資格申請の概要

 

入札参加資格申請の要件

建設業許可及び経営事項審査を受けてること

静岡県税と消費税を完納していること(特例事業者を除く)

色々な意味でただ者でないことww

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に事業所単位で加入している(適用除外は除く)こと

 

随時受付

随時受付は定期受付とは 違い紙申請が原則となります。

 

持参の場合は毎月20日・郵送の場合は15日必着に受付けしたものは、当月末日に認定するので翌月から資格が有効となります

資格認定日の翌日より次回の資格有効期間の前日の3月31日まで有効です。

 

随時受付と資格有効期間のアヤシイ関係

随時受付  令和2年度(2020)中の3月31日まで有効

随時受付  令和4年度(2022)中の3月31日まで有効

随時受付  令和6年度(2024)中の3月31日まで有効

随時受付  令和8年度(2026)中の3月31日まで有効

随時受付  令和10年度(2028)中の3月31日まで有効

 

 

変更があった場合は・・・

所在地や電話番号の変更はもちろん、希望工事種別の追加又は削除、希望部局の追加又は削除 等の場合は随時申請の書類を提出しましょう。

随時申請ですのでインターネットでの申請はできません。紙での提出となります。

・総合評定値結果通知書

 

※新たに建設業許可の業種追加をした場合の入札参加資格申請について

新たに建設業許可の業種追加をした場合、その業種については総合評定値P点は算出できていないはずです。

なので新たに建設業許可又は経営事項審査を受けた業種については再度経審を受審する必要があります。

同一決算期内でも再審は受けられます。

緊急の場合は県庁建設業課窓口でも受けられますが、あまりいい顔はしませんww

 

 

 

 

 

静岡県建設工事入札参加資格申請(随時申請:紙申請)提出書類の注意事項とその流れ

 

① 静岡県の独自様式を使用し、申請者控えを含め2部提出

② 建設業課に予約をする

▢ 1 建設工事入札参加資格申請(全業者)

▢ 3営業所一覧表(県外業者で、かつ、静岡県との請負契約の権限を営業所長に委任する場合のみ)

▢ 4 工事経歴書 (全業者)

様式6(1 業種につき主なもの10 件以内)

▢ 5経営規模評価(経審)の結果通知書の写し

審査基準日が申請しようとする日の1年7か月以内であるもの

▢ 6 年間委任状(原本)

県外業者で、かつ、静岡県との請負契約に関する権限等を営業所長等に委任する場合に必要な書類

▢ 7 納税証明書

① 静岡県税納税証明書 県内に本店・営業所がある場合
② 消費税及び地方消費税の納税証明書 全業者

(写し可、申請日以前3 ヶ月以内のもの)

▢ 8 ISO9000シリーズの認証取得を証する書類(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
認証内容が建設工事に関わるものに限り、※有効期間内なもの

▢ 9 ISO14001 の認定取得を証する書類(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
受付年度の前年の12 月31 日が有効期間内なもの(令和5・6年度の申請の場合、令和4年12月31日が有効期限内)

▢ 10 エコアクション21 の登録を証する書類(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
受付年度の前年の12 月31 日が有効期間内なもの

▢ 11 建設業労働災害防止協会の加入を証する書類(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
加入証明書又は令和 2 年度会費の納入を証する書類等(必ずどちらかを提出)

▢ 12静岡県優秀施工者表彰の表彰状(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
過去(平成4年度の表彰制度創設以来)に当該表彰を受賞し、かつ申請日時点で在籍している者のもの

▢ 13 建設マスター(優秀施工者国土交通大臣(建設大臣)顕彰)の顕彰状(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
過去(平成4年度の表彰制度創設以来)に当該顕彰を受賞し、かつ申請日時点で在籍している者のもの

▢ 14 技能マイスターの認定証(写し)

申請日時点で在籍している者のもので、土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ

▢ 15 1級有資格者確認票

必要書類

▢ 1級有資格者証の写し ※申請時点で在籍している者対象

土木一式、建築一式のいずれか又は双方を申請する場合は提出

様式7 申請日時点で在籍する土木関係、建築関係の1級有資格者を記載(土木-5人まで、建築-2人まで)

※記載した者の資格取得を証する書類の写しを添付すること

◎申請後、採用・退職・新たに資格を取得した等により、記載内容に変更があった場合は、令和3 年1月29 日までに建設業課へ連絡すること

▢ 16 監理技術者資格者証(写し)及び監理技術者講習修了を証するもの(写し)

必要書類 ※12月31日時点で在籍している者対象

▢ 監理技術者資格者証(写し)

▢ 監理技術者講習修了を証するもの(写し)

※監理技術者資格者証の裏面が修了証となる場合あり。
土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
・監理技術者1名につき、資格者証と講習修了証明を一組として添付すること
・10 名以上所属する場合、10 名分まで提出でOK(11 名以上は加点対象外)

◎申請後、採用・退職・新たに資格を取得した等により、申請人数に変更があった場合は、令和3 年1月29 日までに建設業課へ連絡すること

▢ 17 企業再編に伴う建設工事施工実績引継ぎ報告書

静岡県建設工事入札参加資格者から合併、営業譲渡等により建設工事業に係る事業を継承した場合のみ使用します

様式1-5 ※記載対象工事がない場合は提出不要

▢ 18 消防団協力事業所表示制度認定証明書(写し)

土木、建築、電、管を申請する場合で、該当する者のみ
市町にて交付

▢ 19 建設機械の保有及びリースを証する書類(写し)

※リースの場合は、リース期間が1年7ヶ月を超え、令和4年12月31日(令和5・6年の申請書提出の場合)を契約期間に含む場合のみ
土木、建築、電、管を申請する場合で、静岡県交通基盤部各機関と災害時における応急対策業務に関する協定を締結している場合のみ
・保有する建設機械1 台につき、売買契約書等の写し及び特定自主検査記録表(定期検査の有効期限が切れていないこと。)等の写しを一組として添付すること
※提出書類は経営事項審査における建設機械の所有及びリース台数の提示書類に準ずるものとする。(令和2 年度経営事項審査申請要領等参照)
・最大で10 台分まで
※対象機械:ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、大型自動車(大型ダンプ車)及び移動式クレーン

▢ 20 不当要求防止責任者講習を受講したことを証する書類(不当要求防止責任者講習受講修了書等)(写し)

土木一式、建築一式、電気、管のいずれか又はすべてを申請する場合で、該当する者のみ
・平成 30 年 1 月 1 日から令和 2 年 12 月31 日の間に講習を受講していること
・入札参加資格の申請者と講習受講者の所属事業所が同一であること

▢ 21 建設キャリアアップシステムの事業者登録を証する書類(新規加点対象)

必要書類

以下の➀~③のいずれかの書類を提出(原則、➀の書類とする。)
➀事業者ログイン画面の写し
②事業者登録完了のお知らせ(ハガキ)
③事業者登録の完了メールの写し

土木一式、建築一式のいずれか又は双方を申請する場合は提出

 

▢ 22 誓約書(原本) 全業者

様式8  印鑑必須

▢ 23 法人番号確認書類(写し)

 

 

 

 

 

 

その他の入札参加資格申請

 

建設関連業務委託(コンサルタント)

定期受付

随時受付

紙申請が原則です。

審査できないときもあるので事前予約をしたほうがいいです。

有効期間は西暦偶数年の年3月31日まで

 

 

維持管理業務委託

定期受付

定期受付は2年間有効受付方法です。

現在では、インターネット申請が原則になります。

(ただし、共同企業体、事業共同組合等は紙申請。)

ふじのくに電子サービスでインターネット申請後に書類を作成し必要書類郵送する手続きです。

受付期間

西暦偶数年の年11月中旬~西暦偶数年の年12月中旬まで

他の市区町より定期受付時期が早いので注意が必要です。

随時受付

紙申請が原則

資格認定日の翌日より西暦奇数年の3月31日まで

随時、受付中です。

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