建設業許可を受けた・廃業した電気工事業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きと開始の手続き
電気工事業の手続きでの注意事項
次の市町の区域内にのみ営業所を設置している場合は、申請は当該市役所又は町役場となります。
静岡市、浜松市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
建設業許可を受けた電気業者さんが行う電気工事業登録廃止手続きとみなし登録開始の手続き
建設の許可を受けた電気工事業者さんは、 電気工事業を営むにあたり みなし登録電気工事業者の開始届出が必要です。
建設業許可を受けた電気工事業者さんは、 県や市区町村にしてある電気工事業登録を削除するため一旦電気工事業登録廃止届出を出して、 県や市区町村にみなし登録電気工事業者の開始届出をする必要があります。(みなし登録電気工事業者)
流れ的には下記の通りです。
①建設業許可を取得した
②登録電気工事業の廃止の届出書
電気工事業の登録の廃止の為の届出書です。
提出する書類
①電気工事業廃止届出書
②電気工事業登録証を添える
③みなし登録電気工事業者開始届出(建設業許可業者)
建設業許可を受けた業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合のみなし登録用の開始届出です。
必要ご用意書類
住民票(建設業許可で使用した住民票を流用可能)
電気工事士免許(建設業許可内の コピーで可)
実務経験証する書類(過去の登録申請書から引用できます。)
備え付け設備の一覧(過去の登録申請書から引用できます。)
みなし登録電気工事業者開始届出の変更届
みなし登録電気工事業者開始届出者は建設業許可を更新した場合、許可番号が変わるので変更届提出が必要になります。
①電気工事業に係る変更届出書
②建設業許可の通知書
そのほかに届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります
(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類、建設業許可番号、年月日等)
建設業許可を廃業した電気業者さんが行う電気工事業者廃止届出手続きと登録開始の手続き
建設業許可を受けた電気工事業者さんは、 電気工事業を営むにあたりみなし登録電気工事業者開始届出を県や市区町村にしています。
手続として、建設業許可を廃業した電気工事業者さんは、 県や市区町村にしてあるみなし登録電気工事業者届出廃止手続きをし、電気工事業の電気工事業登録申請書届出をする必要があります。(電気工事業者登録)
流れ的には下記の通りです。
①建設業許可を廃業した
建設業許可の廃業届を提出
②みなし登録電気工事業者届出廃止の届出書
みなし登録電気工事業届出の廃止の為の届出書です。
提出する書類
①電気工事業廃止届出書(みなし登録用)
②みなし登録用届出受理通知書
③電気工事業者登録
建設業許可を受けた業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の登録電気工事業者登録開始届出です。
詳細はこちら
電気工事業登録・届出の有効期間
電気工事業登録・届出の有効期間は5年間で、5年ごとに更新の登録が必要となります。
登録届出の有効期間中に登録届出の記載内容変更した場合は変更届の提出が必要になります
(住所、氏名、法人の名称、法人の代表者や役員、主任電気工事士、営業所の名称や所在地、電気工事の種類等)