営業保証金供託金の取り戻し方法
1 供託金の取り戻し方法
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
②静岡県住まいづくり課(担保官庁)へ 下記書類を郵送、又は持込
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
③ 公告終了
6か月後の公告終了後住まいまちづくり課より供託金消滅証明書が届く
④ 法務局へ取り戻し請求
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
5 6ヶ月の公告後、供託金一千万円取り戻し可能
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
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▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
1 供託金の取り戻し方法
①官報で公告
②静岡県住まいづくり課(担保官庁)へ 下記書類を郵送、又は持込
営業保証金取戻公告届出書(こちらに書式あります。)
官報の写し
③ 公告終了
6か月後の公告終了後住まいまちづくり課より供託金消滅証明書が届く
④ 法務局へ取り戻し請求
必要書類
▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))
▢ 3ヶ月以内の会社の印鑑証明書
▢ 会社の実印
▢ 払い渡しの請求書(インターネットダウンロード可能記載例もあり)
5 6ヶ月の公告後、供託金一千万円取り戻し可能
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