法人への地位承継による建設業許可の譲渡、合併、分割
建設業許可事業の地位継承とは
今までは建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は建設業許可が承継されず新たに建設業許可を取り直すことが必要でした。
これは新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が発生して、 譲渡、会社の合併、分割を行った事業者に不利益が生じていました。
令和2年10月の建設業法改正で事前の認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。
譲渡及び譲受け、合併、分割認可は承継日の30日前までに申請します。(承継日まで被承継人の許可が継続していることが必要)
相続認可は被相続人の死亡日から30 日以内の申請が必要です。
申請先
県庁交通基盤部建設業課
審査手数料
手数料不要
特色 効果
共通
・許可番号は承継前と承継後で同一の許可番号
・完成工事高や営業年数等過去の経歴を継承
譲渡及び譲受け(法人及び個人)、合併、分割(法人)
・合併等の事実が発生した時点で、認可に基づく許可の効力が発生します。
・譲渡及び譲受け認可は個人事業主間、個人事業主と法人の間でも可能です。
・承継後の許可の有効期間は、承継の日の翌日から起算して5年間。
相続(個人)
・許可事業者死亡後に認可の申請を行った場合、死亡した事業主の許可の効力
は認可の効果が発生するまで継続するものと見做します。
・承継後の許可の有効期間は、被相続人死亡日の翌日から起算して5年間。
承継者が許可業者である場合は一部の書類の提出を省略
承継者が建設業許可を有していない場合は、承継者が許可要件を満たすことを確認するための書類の提出が必要
承継日以後で無ければ提出ができない一部の書類については、後日の提出が可能
許認可の要件
譲渡及び譲受け、合併、分割認可においては契約等に基づき将来合併等を行う予定であること
なお、合併等の場合、異業種間の許可の承継は可能ですが、許可の一部の承継(承継前に廃業したものを除く)、同一業種で異なる許可区分の承継は認められません。