(住宅宿泊事業)民泊サービス

 

(住宅宿泊事業)民泊サービス

旅行者等に宿泊サービスを提供するのが民泊サービスです。

民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きが必要になります

しかし、住宅宿泊事業については、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です

 

( 住宅宿泊事業)民泊サービス事業の概念

人を宿泊させる日数が1年間で180日以内で 宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業をいます

宿泊サービスに使用される住宅は、生活に必要な設備が備えられている必要があります。( 台所、浴室、便所、洗面設備)

さらに現に生活の本拠として使用されてること、 居住者の募集が行われてること、 随時その所有者賃借人又は転貸人の居住の用に供されてること。

が必要になります。

 

届出前に確認を

権利関係編

未登記物件は不可( 届出書に不動産番号を記入するため)

店舗併用住宅のような建物は住宅登記部分のみ宿泊事業が可能

物件について賃借人、転貸人、 マンション管理規定等、民泊 サービスをできるか確認しておきましょう

 

住宅設備編

台所浴室便所洗面設備が必要です

宿泊者一人当たり 3.3平方メートル以上の床面積が必要です

居室の数が6室以上の場合、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託する必要があります。

 

その他の要件(いずれかに該当)

現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋

民泊サービス中に居住用住宅として居住者の募集が行われている家屋

生活本拠使用はされていないが、その所有者により随時居住利用されている家屋

 

届出者が法人の場合

① 定款又は寄付行為

② 登記事項証明書

③ 消防法令適合通知書

④ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

⑤ 役員が、破産手続開始の決

定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

⑥ 住宅の登記事項証明書

⑦ 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合に
おいては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行
われていることを証する書類

⑧ 住宅が住宅宿泊事業法施行規則第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合に
おいては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供さ
れていることを証する書類

⑨ 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
・ 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
・ 住宅の間取り及び出入口
・ 各階の別
・ 居室、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。) 及び宿泊者の使用
に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
・ 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条第1号及び第3号に規定す
る措置の実施内容

⑩ 賃借人の場合に、賃貸人が住宅宿泊事業の承諾したことを証する書面

⑪ 転借人の場合に、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の承諾したことを証する書面

⑫ 建物が二以上の区分所有者が存する建物で、専有部分の用途に関する規約の写し

⑬ ⑫の場合において、規約定めがない場合は、管理組合の営業の確認書類

⑭ 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては交付された書面の写し

⑮ (欠格事由)該当しないことを誓約する書面

 

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