屋外広告業登録 静岡県

屋外広告業登録について

屋外広告業とは

広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業(なりわい)として行う営業をいいます。

屋外広告業の登録制度

静岡県内(政令市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の静岡県知事登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、期間満了30日前までに更新登録の手続を行う必要があります。
なお、すでに他都道府県で登録をしている場合でも、静岡県知事登録が必要となります。

政令市(静岡市・浜松市)の特例制度

静岡市、浜松市の区域内で屋外広告業を営もうとする方は、各市長の登録を受けなければなりません。
なお、知事の登録を受けた屋外広告業者が、その後、各市に届け出ることにより、各市長の登録業者とみなされる特例制度があります。

提出書類

■ 提出部数 正本:1部 副本:1部(一式、正本のコピーで構いません)

1、 屋外広告業登録申請書(様式第 17 号)

2、静岡県収入証紙 1 万円分

3、誓約書(様式第 18 号)

4、住民票の写し ※コピー可(県外の場合のみ) *法人の場合不要

5 、登記事項証明書 ※コピー可

6、業務主任者の資格を証する書面のコピー
(以下のうちいずれか)
・ 屋外広告士登録証又は屋外広告士合格証

・ 屋外広告物講習会修了証書

・ 技能検定合格証書(広告美術仕上げ)

・ 職業訓練指導員免許証(広告美術科)

・ 職業訓練課程(広告美術科)の修了証

資格がない方は下記資格情報をご覧ください。

 

資格情報

全国

全国

静岡県

静岡県内では、屋外広告物講習会を年3回(6~7月頃:浜松市、11月頃:静岡県、1月頃:静岡市)開催しています。

静岡市

令和4年度 屋外広告物講習会 静岡市

浜松市

令和4年度 屋外広告物講習会 浜松市

 

 

 

 

 

 

 

 

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屋外広告業登録 静岡県

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屋外広告業とは

広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業(なりわい)として行う営業をいいます。

屋外広告業の登録制度

静岡県内(政令市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の静岡県知事登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、期間満了30日前までに更新登録の手続を行う必要があります。
なお、すでに他都道府県で登録をしている場合でも、静岡県知事登録が必要となります。

政令市(静岡市・浜松市)の特例制度

静岡市、浜松市の区域内で屋外広告業を営もうとする方は、各市長の登録を受けなければなりません。
なお、知事の登録を受けた屋外広告業者が、その後、各市に届け出ることにより、各市長の登録業者とみなされる特例制度があります。

提出書類

■ 提出部数 正本:1部 副本:1部(一式、正本のコピーで構いません)

1、 屋外広告業登録申請書(様式第 17 号)

2、静岡県収入証紙 1 万円分

3、誓約書(様式第 18 号)

4、住民票の写し ※コピー可(県外の場合のみ) *法人の場合不要

5 、登記事項証明書 ※コピー可

6、業務主任者の資格を証する書面のコピー
(以下のうちいずれか)
・ 屋外広告士登録証又は屋外広告士合格証

・ 屋外広告物講習会修了証書

・ 技能検定合格証書(広告美術仕上げ)

・ 職業訓練指導員免許証(広告美術科)

・ 職業訓練課程(広告美術科)の修了証

資格がない方は下記資格情報をご覧ください。

 

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全国

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静岡県内では、屋外広告物講習会を年3回(6~7月頃:浜松市、11月頃:静岡県、1月頃:静岡市)開催しています。

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浜松市

令和4年度 屋外広告物講習会 浜松市

 

 

 

 

 

 

 

 

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