障害福祉サービスの指定(許可)基準とその流れ
障害福祉サービスの指定(許可)基準とその流れ
福祉・介護型サービスの種類
福祉・介護型サービスは大きく分けて三つに分けられます。
障害者福祉
障害のある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会作りを目指して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進、障害者制度の改革にも取り組む。
障害福祉サービスの種類(出典 厚生労働省)
介護・高齢者福祉
高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組む。
生活保護・その他の福祉
生活保護、ホームレス対策など生活に困っている人々への支援や社会福祉法人制度の整備、社会福祉士・介護福祉士の育成、ボランティア活動の推進など社会福祉基盤の整備。
障害福祉サービス事業の種類
訪問系
1 居宅介護 ホームヘルプ 障害者 障害児
自宅で入浴 排泄 食事の介護等を行います
2 重度訪問介護 障害者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常に介護を必要とする人に入浴 排せつ 食事の介護 外出移動支援 入院時の支援等を総合的に行います
3 同行援護 障害者 障害児
視覚障害により移動に著しい 困難を有する人が外出する時必要な情報提供や介護を行う
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。
4 行動援護 障害者 障害児
自己判断能力が制限されてる人が行動する時に危険を回避するために必要な支援 外出支援を行う
5 重度障害者等包括支援 障害者 障害児
介護の必要性がとても高い人に居宅介護等 複数のサービスを包括的に行う
筋ジストロフィー
脊椎損傷
ALS(筋萎縮性側索硬化症)
遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)
重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)
強度行動障害等
日中活動系
1 短期入所(ショートステイ) 障害者 障害児
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間 夜間も含めた施設で入浴 排泄 食事の介護等を行う
2 療養介護 障害者
医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練 療養上の管理 看護日常生活の世話を行う
3 生活介護 障害者
常に介護を必要とする人に 昼入浴 排せつ 食事の介護等を行うと創作的活動 又は 生産活動の機会を提供する
施設系
1 施設入所支援 障害者
施設に入所する人に 夜間や休日 入浴 排せつ 食事の介護等を行う
訓練系・就労系
1 自立訓練(機能訓練) 障害者
自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 身体機能の維持向上のために必要な訓練を行う
2 自立訓練(生活訓練) 障害者
自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 生活能力の維持向上のために必要な訓練を行う
3 宿泊型自立訓練 障害者
障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
4 就労移行支援 障害者
一般企業等への就労を希望する人に 一定期間 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
5 就労継続支援A型(雇用型) 障害者
一般企業等での就労が困難な人に雇用して就労の機会を提供する能力との向上のために必要な訓練を行う。
6 就労継続支援B型(非雇用型) 障害者
一般企業等での就労が困難な人に就労する機会を提供するとともに能力等の向上のために必要な訓練を行う
7 就労定着支援 障害者
一般就労に移行した人に就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
居住支援系
1 自立生活援助 障害者
自立した日常生活 または社会生活ができるよう 一定期間新 身体機能の維持向上のために必要な訓練を行う
2 共同生活援助(グループホーム) 障害者
夜間や休日 共同生活を行う 住居で相談 入浴 排せつ 食事の介護 日常生活上の支援を行う