特殊車両通行許可申請制度 ( 車両制限令)

 

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可制度

日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的制限値内の車両が通行することを想定して作られています。

「一般的制限値」を超える車を通行させることは、道路構造の保全と交通の危険防止
の理由から原則として禁止されています。道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、
その通行を許可することとしています。

なので、一定の大きさや重さ(一般的制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。

これを『特殊車両通行許可制度』といいます

特殊車両通行ハンドブック

一般的制限値はこれだ!(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)

原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。

特殊車両通行許可申請

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル(高さ指定道路は 4.1 m
重 さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※貨物積載時は貨物積載状態(積載用バケット等も含みます。)で判定する

※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

 

長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項)

高速自動車国道

セミトレーラ連結車 16.5 m
フルトレーラ連結車 18.0 m

高速自動車国道を通行する場合には、上記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。

(注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないも
のの長さです。

色々な車両の制限に関する法律に基づく制限値

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。
各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。

特殊車両ハンドブック

 

 

特殊車両通行許可に該当する特殊車両の種類

車両の構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両のこと。

※「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要

単車
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ  構造が特殊とも言える自走できる車両でトラッククレーン等自走式建設機械

特殊車両通行許可申請

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

 

トレーラ連結車の特例 8 車種
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟトレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む)
バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ)
タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ)
幌枠型(トレーラーがシートタイプ)
コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ)
自動車運搬用 (トレーラーが自動車運搬タイプトレーラ連結車の追加 3 車種(十分な強度の落下防止機能付き平ボディ)
あおり型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ)
スタンション型(トレーラー荷台がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ)
船底型 (トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ)

特殊車両通行許可申請

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

 

新規格車
ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ 新規格車とは、一定の制限値を満たす車両で、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両ですが、その他の道路を通行時は、特殊な車両として許可申請が必要です。

積載する貨物は分割できるものでもかまいません。
上図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)

特殊車両通行許可申請

(出典:特殊車両通行ハンドブック)

 

 

 

貨物が特殊な車両

分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える貨物を運ぶ特殊な車両

例 コンテナ、建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物

貨物が特殊な車両 海上コンテナ用セミトレーラ(トレーラーが海上コンテナ輸送タイプ)
重量物運搬用セミトレーラ(トレーラーが重量物建設機械輸送タイプ)
ポールトレーラー(トレーラーが橋などの長尺物建築物輸送タイプ)

特殊車両通行許可申請制度

(出典:特殊車両通行ハンドブック)

 

特殊車両通行許可に関わる指定道路の種類

指定道路について、迂回が必要な区間等特に必要となる箇所には、案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報等による公示がされますので、指定道路であっても、標識を設置しない場合があります。

どっちなんだwww

重さ指定道路

重さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)

つまり、重さ指定道路とは車両の総重量が一般的制限値である20トンを超える場合でも車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンまで自由に通行できる道路です

大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ

20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)

特殊車両通行許可申請

(出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

 

高さ指定道路

高さ指定道路とは道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。

大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況ガイドマップ

 

大型車誘導区間の指定道路

大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。

高速道路や直轄国道は、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。

特殊車両通行許可申請

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)

 

重要物流道路

重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強化や重点支援が実施されます。

また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となります。

重要物流道路ガイドマップ

特殊車両通行許可申請  個別審査

特殊車両通行許可申請にかかわる通行条件とは

審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を付して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

A条件 B条件 C条件 D条件

特殊車両通行許可申請制度

 

特殊車両通行許可申請制度

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック)

誘導車広報資料

特殊車両通行許可申請にかかわる個別審査とは

 

特殊車両許可申請の種類

標準処理期間

新規申請及び変更申請の場合 3週間以内

更新申請の場合 2週間以内

※「個別審査あり」の申請には適用されません。

申請内容による区分

新規申請

新たに特殊車両を通行させようとするときの申請

変更申請

許可を受けている申請に許可期間の延長以外の変更が生じたときに行う申請。(主な変更事由/車両の交換・車両台数の減少・申請者の変更等)

例 災害等で許可された経路が通行できず、代わりの経路を通行しようとする場合

更新申請

許可を受けている申請のうち、許可期間のみを更新する申請。

 

普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)

普通申請

申請車両台数が1台の申請。(単車の場合はトラック等1台、連結車の場合はトラクタ1台・トレーラ1台)普通申請とは、申請車両台数が 1 台の申請をいいます。

包括申請申請

車両台数が2台以上の申請。(なお、車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同一であることが条件)

包括申請(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2 台以上の申請をいいます。

ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

※複数軸種申請とは申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。

申請経路による区分

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入

片道申請

申請経路が往路または復路(片道)のみの申請。

往復申請

申請経路が往復の申請。※ セミトレーラーなどの「車両の構造が特殊」で許可を得る場合は往復申請が必要

往路、復路とも実車(積載貨物有)として審査され、通行条件が付されて許可されます。

一括申請

申請経路が2以上の道路管理者の管理する道路に係る場合に、そのうち1つの道路管理者に許可申請を行うもの。

 

 

【携行する書類】

①特殊車両通行許可証

②条件書(裏面)

③通行経路表

④CD条件一覧表

⑤経路図

⑥車両内訳書(包括申請の場合)
※特車ゴールド制度を利用した許可による通行の場合は、上記に加えて「大型車誘導区間算定帳票」が必要です。

許可証一式は、特殊車両を通行させる際にすべて許可証は紙に印刷したもの又はタブレット等の電子媒体への保存による携帯する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊車両通行許可申請チェックリスト

申請書 チェックリスト

▢ 特殊車両通行許可申請書

▢ 車両の諸元に関する説明書

▢ 通行経路表

▢ 通行経路図

▢ 自動車検査証の写し(※ 2)

▢ 車両内訳書(※ 3)

▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)

 

申請書作成注意事項

 ▢ 特殊車両通行許可申請書

 

 ▢ 車両の諸元に関する説明書

 

 ▢ 通行経路表

 

 ▢ 通行経路図

 

 ▢ 自動車検査証の写し

オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が原則不要 あれこれだ

 ▢ 車両内訳書

包括申請時に必要

 ▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)

未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要

 

申請書ご用意書類とヒアリング事項

ご用意書類

特殊車両通行許可を行う車両の車検証

車両諸元表(あれば)

最小回転半径

ヒアリング事項

業務担当者名

通行開始日~通行終了日

荷物の大きさと種類(積載物)(長さ・幅・高さ測定)

タイヤの構成 (ダブルタイヤ等)

 

通行経路ヒアリング事項

定期経路又は単発現場搬入

出発地の住所と名称

通行する高速道路出発IC

通行する高速道路到着IC

到着地の住所と名称

 

ご用意書類

特殊車両通行許可を行う車両の車検証

車両諸元表(あれば)

最小回転半径

ヒアリング事項

重量

業務担当者名

通行開始日~通行終了日

神奈川

小田原

浜松

名古屋

 

荷物の大きさと種類(積載物)(長さ・幅・高さ測定)

箱付

タイヤの構成 (ダブルタイヤ等)

 

通行経路ヒアリング事項

定期経路又は単発現場搬入

出発地の住所と名称

通行する高速道路出発IC

通行する高速道路到着IC

到着地の住所と名称

 

 

 

 

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