特殊車両通行許可申請 (道路法)

 

道路法に基づく車両の制限(車両制限令)

日常的に使用している道路は一定の寸法や重量が一般的制限値内の車両が通行することを想定して作られています。

なので、一定の大きさや重さ(一般的制限値)を超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者に申請して特殊車両通行許可が必要となります。

代表的な特殊車両の種類

構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両のこと。

新規格車

新規格車とは、一定の制限値を満たす車両 高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる大体わかってきたわ

単車

自走できる車両でトラッククレーン等自走式建設機械いう

トレーラ連結車の特例 8 車種

トレーラ連結車の特例 5車種(フルトレーラー含む)
バン型(トレーラーがアルミボックスタイプ)
タンク型(トレーラーがタンクローリータイプ)
幌枠型(トレーラーがシートタイプ)
コンテナ用(トレーラーがコンテナ輸送タイプ)
自動車運搬用 (トレーラーが自動車運搬タイプ

トレーラ連結車の追加 3 車種(十分な 強度の落下防止機能付き平ボディ)
あおり型(トレーラー荷台がアオリ付き平ボディ)
スタンション型(トレーラー荷台がアオリの代わりにスタンション棒付平ボディ)
船底型 (トレーラーの荷台が凹んでいる船底タイプ平ボディ)

 

貨物が特殊な車両

分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超えるコンテナ、建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物を運ぶ 特殊な車両

海上コンテナ用セミトレーラ(トレーラーが海上コンテナ輸送タイプ)
重量物運搬用セミトレーラ(トレーラーが重量物建設機械輸送タイプ)
ポールトレーラー(トレーラーが橋などの長尺物建築物輸送タイプ)

 

一般的制限値はこれだ!(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)

原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、特殊車両通行許可が必要です。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル(高さ指定道路は 4.1 m)
重 さ 総重量 20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t)
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※他の車両を牽引してる場合には 牽引されている車両を含む

※貨物積載時は貨物積載状態で判定する

 

長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項)

セミトレーラー連結車、フルトレーラー連結車が16.5 M 以上オーバーし高速道路を通行する場合、通行許可が必要になります。 詳しくはご相談くださいね

 

色々な車両の制限に関する法律に基づく制限値

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量等について規定が設けられています。
各法令による車両諸元に関する規定を比較すると主な制限値は以下のとおりになります。
なお、制限値を超える車両の通行については、各法令を参照してください。

特殊車両ハンドブック

 

道路交通法で車両の長さのプラス1割未満の貨物のはみ出しは認められるが、道路法では積載状態の制限値で12 M を越えてはいけなく、道路運送車両法によれば貨物の積載状況は問わず 12 M を越えてはいけないということになるので12 M オーバーする場合は特殊車両通行許可申請をしないと捕まっちゃうことになる

普通申請と包括申請(複数軸種申請を含む)

普通申請とは、申請車両台数が 1 台の申請をいいます。

包括申請(複数軸種申請※を含む)とは、申請車両台数が2 台以上の申請をいいます。

ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

※複数軸種申請とは申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で、軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。

 

特殊車両通行許可申請チェックリスト

申請書 チェックリスト

▢ 特殊車両通行許可申請書

▢ 車両の諸元に関する説明書

▢ 通行経路表

▢ 通行経路図

▢ 自動車検査証の写し(※ 2)

▢ 車両内訳書(※ 3)

▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)

 

申請書作成注意事項

 ▢ 特殊車両通行許可申請書

 

 ▢ 車両の諸元に関する説明書

 

 ▢ 通行経路表

 

 ▢ 通行経路図

 

 ▢ 自動車検査証の写し

オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が原則不要

 ▢ 車両内訳書

包括申請時に必要

 ▢ 道路管理者が必要とする書類(※4)

未収録道路を含む申請の場合は、通行経路、出発地、目的地がわかる地図の添付が必要

 

申請書ご用意書類とヒアリング事項

ご用意書類

特殊車両通行許可を行う車両の車検証

車両諸元表(あれば)

最小回転半径

 

ヒアリング事項

業務担当者名

通行開始日~通行終了日

荷物の大きさと種類(積載物)(長さ・幅・高さ測定)

タイヤの構成 (ダブルタイヤ等)

 

通行経路ヒアリング事項

定期経路又は単発現場搬入

出発地の住所と名称

通行する高速道路出発IC

通行する高速道路到着IC

到着地の住所と名称

 

 

 

 

 

 

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