静岡県の旅館業、温泉法、公衆浴場法、食品衛生法に基づく許可申請代行

 

旅館業

旅館など宿に関する法律は多岐にわたります。

旅館業法、温泉法、食品衛生法の責任者変更届、公衆浴場法(日帰り入浴)、調理師法(熱海保健所管内)及び製菓衛生師法(熱海保健所管内)などにも注意が必要です。

 

 

旅館業とは

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、

(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、

(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。

 

旅館業許可の種類

旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。

(1)旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの

(2)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの

(3)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

 

 

旅館業許可申請書一覧

静岡県 県証紙代 22000円

正副2部 提出

許可申請書

建築確認通知書の写し

建築物 検査済証の写し

消防法適合通知書

水道使用証明 また 水質検査成績書 6ヶ月以内

水質基準 適用除外承認申請書 温泉利用等により基準の一部を除外する場合

地図(熱海保健所管内)

営業施設の敷地から300メートル以内の主な建物を示したもの

営業施設の敷地から100メートル以内の学校福祉施設等を示したもの

配置図

各階平面図1/100 以上

循環ろ過装置の概要書

定款又は寄附行為の写し原本証明 必要

衛生管理に係る計画書

人員基準(管理者等の選任)

管理者・衛生管理責任者(一人で兼務可)

 

 

温泉法

温泉法許可申請書一覧

県証紙代3万5000円

許可申請書

地図

源泉地から施設までの配管経路等が示されたもの

配置図

各階平面図1/100 以上 水道メーターの位置を平面図に記載することで省略可能 営業施設 全体の 温泉 配管や温泉利用 浴槽が明示されたもの

浴槽の構造 容積がわかる書類 温泉を利用する 浴槽 ろ過器のみでも良い 登記事項証明書でも可

循環ろ過装置の概要書

各階平面図1/100 以上

浴槽の構造 容積がわかる書類

循環ろ過装置の概要書

定款又は寄附行為の写し原本証明 必要

温泉使用承諾書温泉供給事業者から提供を受ける場合

温泉の運搬 衛生管理計画車両で温泉を運搬する場合のみ

温泉法第55条に基づく 誓約書

温泉成分等慶事届

温泉成分分析書の写し 10年以内のもの

掲示物の写し

温泉成分の掲示場所を示した図面

 

 

公衆浴場法

公衆浴場法に基づく許可申請書 一覧

県証紙代 22000円

許可申請書

建築確認通知書の写し

建築物 検査済証の写し

水質基準 適用除外承認申請書温泉利用等により基準の一部を除外する場合

地図

営業施設の敷地から350メートル以内の主な建物を示したもの

配置図

各階平面図1/100 以上

浴槽の構造 容積がわかる書類

循環ろ過装置の概要書

定款又は寄附行為の写し原本証明 必要

衛生管理に係る計画書

 

 

旅館業法・温泉法・公衆浴場法等の営業者死亡時の(相続)承継承認申請書届出に必要な書類

旅館業法・温泉法・公衆浴場法等の営業者死亡時の(相続)承継承認申請書届出に必要な書類

 

宿に関する営業を行っている場合、いくつもの法律が並んでいます。

前事業主が管理者を兼ねている場合、食品衛生法の責任者変更届、公衆浴場法(日帰り入浴)、調理師法、及び製菓衛生師法が該当する場合はその手続きも必要となります。

また法律上 多くの管理者を選任しています。

管理者変更に該当した場合、管理者変更の変更届出書も必要になります。

 

旅館業法

旅館業法 温泉法については 被相続人の死亡60日以内に手続きを行う必要があります

静岡県収入印紙 7400円がかかります。

▢ 旅館業承継承認申請書

▢ 旅館業営業者相続同意証明書(相続人が二人以上ある場合)

▢ 地図(熱海保健所管内)

営業施設の敷地から100メートル以内に以下の施設がある場合、その距離を明示した地図

営業施設から100 M 以内にある以下施設について関係機関に照会がかかり旅館業法の営業ができない場合もあります。

① 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園

② 保育所、児童厚生施設、児童養護施設

③ 公民館、図書館、博物館

戸籍謄本または法定相続情報一覧図

(添付する戸籍については、被相続人の出生までは必要でなく相続人が確認できれば良いです。)

 

▢ 旅館業許可・承継承認申請書記載事項変更届(管理者・衛生管理責任者も変更する場合)

(旅館業管理者を変更する場合に提出)

さらに

旅館業の衛生管理に係る管理計画書の責任者の変更の可能

責任者を変更した場合、旅館業法の「旅館業の衛生管理に係る管理計画書の責任者の変更」が承継承認後又は一緒に変更届出が必要になります。

新就任者は住所、生年月日を記載

 

温泉法

旅館業法 温泉法については 被相続人の死亡60日以内に手続きを行う必要があります

▢ 温泉利用許可を受けた地位の承継承認申請書(相続)

▢ 温泉利用許可相続同意証明書

▢ 誓約書

温泉法第15条第2項に該当しない旨の誓約書(届出者の認印)

戸籍謄本

(添付する戸籍については、被相続人の出生までは必要でなく相続人が確認できれば良いですし、他の申請書も同時に出すのであれば戸籍のコピーで可)

静岡県収入印紙 7400円

 

 

公衆浴場法

許可営業者の地位承継届(相続)

戸籍謄本または法定相続情報一覧図

許可営業者の地位の承継同意書

管理者変更届

(管理者を変更する場合)

 

飲食店営業法

飲食店営業者がお亡くなりになった場合、相続権がある方が、営業の権利を相続することができます

相続権がない方が引き継ぐ場合は、新規申請が必要です。

たとえば・・・引き継ぐ方が、従業員、被相続人の子の配偶者、被相続人の孫

(ただし、孫の場合、被相続人のこが被相続人より先に亡くなった場合は、代襲相続となり相続の権利が生じることがあります)

死亡により食品衛生責任者が不在になった場合は食品衛生責任者の変更も必要になります

(この場合、新しい責任者の資格を証する書面の原本の提示や講習を受講する誓約書などが必要になります)

確認事項

①営業許可証(原本)

②戸籍等証明書 (原本)

③食品衛生責任者の変更(食品衛生責任者の変更が伴う場合)

 

飲食店 許可地位承継手続きに必要な書類

①飲食店許可営業者の地位承継届(相続)

飲食店の許可の地位を承継する相続人が申請者として提出する届出書です

許可番号や許可年月日、営業の種類などを記載します。

 

②飲食店許可営業者の地位承継同意書(相続権のある方全員の署名・捺印が必要)

地位承継届は 遺産分割協議書みたいなものです。

飲食店の営業許可を譲り受ける相続人に相続人全てが同意してることを証明する書類です

地位承継届を作成するには相続人は確定する必要があります。

 

③営業許可証

 

④戸籍等証明書

・被相続人がなくなったことがわかる戸籍

・相続人に相続の権利があることがわかる戸籍

(改製原戸籍・除籍謄本等が該当します前事業主の出生までの戸籍は不要で前事業主と相続人が判別できる戸籍で可)

 

⑤食品衛生責任者の変更(食品衛生責任者の変更が伴う場合)

(この場合、新しい責任者の資格を証する書面の原本の提示や講習を受講する誓約書などが必要になります)

 

 

 

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