(静岡県)高齢者福祉居宅サービス訪問介護の指定許可基準とその流れ

 

訪問介護サービスの指定(許可)基準とその流れ

 

 

 

 

高齢者福祉介護保険サービス事業所指定許可の種類

高齢者に対して行う介護保険サービス事業を提供する事業を行いたい方はそれぞれに対して指定(許可)を受けなければなりません

介護保険サービス事業は下記のように分類されています。

介護サービス事業は大別すると居宅サービスと施設サービスとに分けられます

 

居宅サービス事業系

居宅サービス事業とは介護保険を使う利用者が基本的に自宅にいながら利用できる介護サービス事業です

訪問介護系

訪問介護員に自宅に来てもらい介護サービスを受ける形態です

(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス)
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導。
通所介護系

自ら施設に通い、介護サービスを受ける形態です

(介護予防)通所介護(デイサービス)
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
(介護予防)短期入所療養介護(医療系ショートステイ)
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与。
その他

利用者の生活が楽になるような環境用品の提供やプラン立案 などを行う形態です

(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
住宅改修(リフォーム)
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)
項目名 ここに説明文を入力してください。
項目名 ここに説明文を入力してください。

 

施設サービス事業系

施設サービス事業とは施設などに入居して受ける介護サービス事業です。

本物のお医者さんや病院並みの施設が必要です。

施設サービス事業系 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院

 

居宅サービスの注意点

有料で送り迎え等の要介護者の輸送を行う場合は?

指定訪問介護の内容は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助などありますが、要介護者等の輸送(通院等乗降介助)を行うには、原則として、道路運送法による事業許可を受けることが必要です。(詳しくは、当事務所へお問い合わせください。)

また、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要です。 運送業許可を受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象とはしないこととされています。

 

 

訪問介護許可の種類

このページでは 比較的申請が多い 訪問介護の許可について 解説します

訪問介護とは?

訪問介護は日常生活の困難になった要介護者の自宅へホームヘルパー等が訪れ、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯等、通院時の外出移動サポートをするサービスです。

指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を総合的に提供する必要があります。

すなわち、提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうちの特定のサービス行為に偏ったりしてはなりません。「偏っている」とは、次に該当する場合をいいます。

① 特定のサービス行為のみを専ら行うこと。

② 特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていること。

訪問介護を行う場合、許可の必要

下記の訪問介護事業を行おうとするときには、あらかじめ行おうとする事業指定(許可)を受ける必要があります。

指定事業所許可権者は主に県知事ですが、 政令指定都市の場合市長になりんます

静岡お茶市、浜松ギョーザ市の事業所に関しては政令指定都市なので各々の市役所に事業指定申請書を提出します。

訪問介護

※予防訪問介護は平成30年4月までに各市町管轄の介護予防日常生活支援総合事業に移行しています。

日常生活の困難になった要介護者の自宅へホームヘルパー等が訪れ、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯等、通院時の外出移動サポートをするサービス。

 

訪問介護の他に予防訪問介護をしたい場合、 管轄の市町村に予防訪問介護の申請書を提出する必要があります

(介護予防)訪問入浴介護 介護を受ける要介護者に対して、看護・介護職員が入浴車等で居宅等に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護サービス
(介護予防)訪問看護 居宅等において看護師等により要介護者に対して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービス。
(介護予防)訪問リハビリテーション 居宅等で要介護者について、その心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションサービス。
(介護予防)居宅療養管理指導 居宅等で要介護者に対して、病院、診療所、又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師等により行う療養上の管理及び指導サービス。。

 

事業所指定の流れ

1 準備

法人であること。(病院、診療所、薬局が行う場合等は除く)
・ 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。

2 事前相談

指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)に、県の担当者に相談し、指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)等指定(許可)要件を確認
入所系、通所系のサービスは、建物が建築基準法及び消防法に適合している必要があります。

3 指定申請

「指定申請書添付書類チェックリスト」を確認の上、指定申請書類を準備
(書類がすべてそろっている必要があります)
(持参又は郵送(簡易書留等で)可

4 審査

指定(許可)基準に対する適否審査
(欠格要件該当者、人員の過不足、設備・施設の状況、運営規程の内容等)を確認
通所系・短期入所系・特定施設入居者生活介護は、現地調査を行います。

5 指定(許可)

指定審査結果通知書が送付。

指定日は、原則として毎月1日又は15日となります。

 

事業所指定の注意事項

事業開始予定日の少なくとも1か月前までに指定申請書の提出が必要です。

介護職員処遇改善加算については、算定を受けようとする月の前々月の末日までに介護職員処遇改善加算届出書等の提出が必要です。

事業所指定審査先

※ 県の担当(各班にサービスごとの猛者担当者がいます。)
賀茂・東部地区・・・福祉指導課介護指導第1班 054-221-2409,3282,2965,2979
中部・西部地区・・・福祉指導課介護指導第2班 054-221-3256,2529,2531,3243
(静岡市、浜松市を除く)

審査手数料

居宅サービス:1サービスにつき20,000円
介護予防サービス:1サービスにつき15,000円
共生型サービス:1サービスにつき10,000円
共生型介護予防サービス:1サービスにつき7,000円

県証紙を貼付

 

 

 

居宅サービス訪問介護の指定基準

 

法人であることを前提に訪問介護の指定基準は主に三つに分かれています

1 人員基準

2 設備基準

3 運営基準

1 人員基準

1 人員基準

訪問介護の指定を受けるには右記のような人員が必要になります。

人員基準は平たく言うと

管理者

資格を持っている サービス提供責任者になる人(1名以上)

訪問介護員の資格を持ってる人(2名以上)

が必要になります

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管理者 1名 常勤で原則として専従

管理者は訪問介護員でなくても OK

職務に支障がない場合、次の職務を兼務することが可能です。

介護職員等、サービス提供責任者の職務

支障がない常識的な範囲内にある複数事業所等の管理者、従業者の職務(※ただし、管理すべき事業所数が過剰であったり、併設の入所施設で入所者に対しサービス提供を行う看護・介護業務などは、支障があると判断される場合もあります。)

 

サービス提供責任者 1名以上 常勤かつ専従 (有資格者)

訪問介護員等のうち、次のいずれかに該当する資格者から選任

① 介護福祉士

② 実務者研修修了者

③ 介護職員基礎研修修了者

④ 「介護員養成研修」の1級課程修了者

* 「介護員養成研修」の介護職員初任者研修課程(旧訪問介護員養成研修2級課程)修了者で 3 年以上の介護等の業務経験者については、平成 31 年 3 日 31 日をもって、 残念ですがサービス提供責任者の任用要件に該当しなくなりました。

 

 

その他の注意事項

管理者がサービス提供責任者を兼務はOK

必要な生活相談員の員数

利用者の数が 40 人又はその端数を増すごとに 1 人以上

ただし、以下の要件をすべて満たす場合は利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができます。

・常勤のサービス提供責任者を 3 人以上配置
・サービス提供責任者の業務に主として従事する者を 1 人以上配置
・サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

*利用者の数については、前 3 月の平均値を用いてください。平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し 3 で除した数とします。

*指定訪問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計算してください。

*利用者の数が 40 人を超える事業所については、常勤換算方法によることができますが、その具体的取扱いは、福祉指導課の指定事務担当者へご相談ください。

 

訪問介護員等 常勤換算2.5人以上

常勤換算とは

当該事業所の従業者の勤務延時間数を「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除して、常勤従業者の員数に換算することをいいます。(小数点第 2 位以下切り捨て)

訪問介護員等は、次のいずれかに該当する者

① 介護福祉士

② 都道府県知事の行う「介護員の養成に関する研修」の修了者

③ 都道府県知事が指定する者が行う研修で知事の指定を受けた「介護員養成研修」の修了者(介護職員基礎研修課程、介護職員初任者研修、生活援助従事者研修課程、訪問介護に関する 1 級、2 級課程)

 

その他の注意事項

訪問介護員等の員数は、常勤換算で 2.5 人以上としていますが、最小限の基準ですので事業の業務量等を考慮し、適切な員数を確保する必要があります。

勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等(「登録訪問介護員等」という。)の勤務時間の算定は、当該登録訪問介護員等が確実に稼動できるものとして勤務表に明記(計画)されている時間のみを勤務延時間数に算入する必要があります。

静岡県では看護師等の資格を有する者について「看護師、准看護師、保健師の資格を有する者は、1 級課程の研修修了者とみなし、当分の間、看護師、准看護師、保健
師の各免許証をもって、1 級課程の証明書とみなす」こととしています。

また、 家庭奉仕員講習会や家庭奉仕員採用時研修の修了者である家庭奉仕員についても、1 級課程を修了したものとみなしています。

 

常勤かつ専従とは

常勤とは、勤務時間数が事業所で定められている「常勤従業者の勤務時間(週 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本)」に達していることをいいます。

ただし、育児休業等に基づく所定労働時間の短縮措置の対象者は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間を 30 時間として取り扱うことができます。

・ 同一事業者による併設事業所で、同時並行的に行われることが差し支えない職務に従事する場合については、それぞれの職務の勤務時間の合計が「常勤従業者の勤務時間」に達していれば常勤とみなされます。

専従とは、その事業所における勤務時間帯を通じてその職務以外の職務に従事しないことをいい、常勤・非常勤の別は問いません。

 

共生型訪問介護の指定特例について

指定居宅介護 、重度訪問介護の障害福祉サービスを既に実施している事業者が訪問介護事業の指定を受ける場合には、指定の特例が設けられています。

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共生型訪問介護の人員基準の特例

共生型訪問介護の人員基準は、次のとおりです。

①従業者(ホームヘルパー)
共生型訪問介護の利用者の数を含めて当該障害福祉サービス事業所の利用者の数とした場合に、当該障害福祉サービス事業所として必要とされる数以上

②サービス提供責任者
当該障害福祉サービス事業所の利用者及び共生型訪問介護の利用者の合計数が、40 又はその端数を増すごとに1人以上

2設備基準

2設備基準 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

事務室、設備・備品

基準

事務室については専用の区画であり利用の申し込みの受付相談等に対応するのに適切な必要な広さを確保する必要があります。

訪問介護に必要な設備及び備品については特にてを洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等が必要です

事務室について 事務所っぽくしたり、 相談室がない場合 相談室っぽくパーテーションで区切りたり しましょう。

写真を撮るので玄関入り口なども 綺麗にしておくと審査担当者も 快く許可をしてくれますwwww

 

その他

事務室設備及び備品等は貸与でも可

 

 

3運営基準

3運営基準

この運営基準要件を 満たした 申請書類を作る必要があります

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重 要 事 項 の説 明

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項説明書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。

 

提 供 拒 否 の禁 止

正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。

 

利用料等

1 指定訪問介護の利用料(介護報酬の 1 割~3 割)
2 法定代理受領サービスに該当しない場合の利用料(介護報酬の 10 割相当)
3 利用者の選定により「通常の事業の実施地域以外」で行う場合の交通費

 

訪問介護計画

1 指定訪問介護の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成すること(居宅サービス計画の内容に沿って作成)。
2 訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
3 訪問介護計画は利用者に交付すること。
4 訪問介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うこと。
5 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあった際には、協力するよう努めること。

 

運営規程

事業所ごとに次に掲げる重要事項に関する規程を定めること。
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務の内容
3 営業日及び営業時間
4 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
5 通常の事業の実施地域
6 緊急時等における対応方法
7 その他運営に関する重要事項

 

介護等の総合的な 提 供

指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下「介護等」)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
勤 務 体 制 適切な指定訪問介護を提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めること。

掲 示

事業所の見やすい場所に次に掲げる重要事項を掲示すること。
1 運営規程の概要
2 訪問介護員等の勤務の体制
3 その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

苦 情 処 理 体 制

利用者及びその家族からの苦情受付窓口を設置し、苦情を処理するための体制及び手順等を定めること。

事 故 対 応

事故が発生した場合には、市町村、その利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じること。

記 録 の 整 備

利用者に対する訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 2年間保存すること。

 

 

 

 

 

訪問介護指定申請書添付書類一覧

訪問介護指定申請書添付書類一覧 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

▢ チェックリスト

添付しようね

▢ 申請書

▢ 付表

▢ 登記事項全部証明書

▢ 事業所の平面図

・各区分の用途・面積を明示すること
・事業所の外観・内部の様子がわかる写真が必要

手指を洗浄するための設備の写真もお願いします。

▢ 事業所のサービス提供責任者の従事証明書

サービス提供責任者が2級ヘルパーの場合のみ必要です。
※3年以上の経験を有することを経営者又は管理者が証明します。

▢ 運営規程

下記内容が具体的に記載されていることが必要です。

①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④指定訪問介護の内容
⑤利用料その他の費用の額
⑥通常の事業の実施地域(原則として市町単位)
⑦緊急時等における対応方法
⑧その他運営に関する重要事項

▢ 利用契約書

▢ 重要事項説明書

説明者は 管理者でお願いします。

▢ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

①利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順
③その他参考事項

苦情内容の記録用紙を添付します。

▢ 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

記載事項は下記の通り

①管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間(4週間分)を記載する。
★新規申請の場合→事業開始予定日から4週間分
★更新申請の場合→申請書記入日の前月分”
②職種別に区分して記載
③従業者の勤務時間、始業時間及び終業時間
④従業者の常勤・非常勤の別
⑤従業者の専従・兼務の別

▢ 従業者の雇用契約書の写し等

雇用契約書等で、勤務場所、勤務時間、職務内容等が実態と異なる場合、参考様式「雇用関係にあることを証する『事業者の証明書』」を合わせて添付。

役員についても必要です。

▢ 従業者の資格証の写し

▢ 損害賠償保険証書の写し

たたき台 提出時は 保険見積書でも受け取ってくれますが、 早めに保険証券をご用意ください

 

直近のもの

▢ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

▢ 介護給付費算定に係る体制等状況表

▢ その他必要な添付資料

▢ 欠格要件に該当しないことを誓約する書面

▢ 組織体制図

事業所内の組織体制がわかるようにすること

▢ 個人情報使用についての同意書

▢ 人員基準チェックリスト

 

更新のみ

▢ 手数料 ※静岡県収入証紙

証紙貼付用紙へ静岡県収入証紙を貼付
【居宅サービス】     【共生型サービス】
・新規・・・20,000円     ・新規・・・10,000円
・更新・・・10,000円 ・更新・・・ 6,000円

▢ その他

新規不要

▢ 社会保険及び労働保険の加入手続き

加入済み ・ 手続き中 ・ 今後手続き

 

 

 

━ 市民サービス法務 ━

 

 

 

 

 

プライベートメモ

生活相談員になるには

通所介護事業の指定申請を受ける要件の一つに生活相談員が必要です。

生活相談員になれる資格は下記の通りです

▢ 社会福祉主事

▢ 社会福祉士

▢ 精神保健福祉士

▢ 介護支援専門員

▢ 介護福祉士

▢ 当該事業所に一定期間 勤務した介護職員(3年で540日等)

 

社会福祉主事

社会福祉主事になるには、「社会福祉主事任用資格」を取得したうえで、公務員試験に合格し、都道府県や市町村の福祉事務所へ配属される必要があります。

A.【大学・短期大学卒業ルート】

大学または短期大学において、厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目から3科目以上を修めて卒業する。

<社会福祉に関する科目>
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論
出所:厚生労働省「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」

B.【通信教育課程ルート(1年)】

全国社会福祉協議会が経営する中央福祉学院の社会福祉主事資格認定通信課程または日本社会事業大学の通信教育過程を修了する。

C.【養成機関ルート(1〜4年)】

社会福祉主事養成機関で指定の科目(22科目・1,500時間)を修めて卒業する。養成機関の多くは2年制または3年制の専門学校。2021年1月時点では、全国に33校の養成機関がある。関東には9校。

D.【講習会ルート】

都道府県等がおこなう講習会で指定の科目(19科目・279時間)を修める。

E.【国家資格取得ルート】

社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資格を取得する。

3-3.任用資格の証明はどうやってする?
社会福祉主事の任用資格には、国や自治体が発行する「資格証明書」はありません。そのため、資格取得者は履修済みの科目が記載された大学の成績証明書および卒業書を雇用先に提出することになります。

なお、一部の大学では履修した科目のうち指定科目を抽出した履修証明書を発行してくれるところもあるので確認してみるとよいでしょう。

3-4.資格を活かして働ける場所
社会福祉主事はおもに地方公務員として社会福祉事務所で働きますが、知識・経験を活かして、児童福祉施設や母子福祉施設、老人介護福祉施設、身体障害者福祉施設、知的障害者福祉施設、一般病院などで働くことも可能です。

 

社会福祉士

・4年制大学で指定科目を修めて卒業
・2~3年制の短期大学等で指定科目を修了したのち、1~2年以上の相談援助業務に従事
・社会福祉士短期養成施設(6ヶ月以上)を卒業
・社会福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業

 

精神保健福祉士

・保健福祉系大学4年  指定科目履修
・保健福祉系短大3年 指定科目履修+相談援助実務1年
・保健福祉系短大2年 指定科目履修+相談援助実務2年
・福祉系大学大学4年 基礎科目履修+短期養成施設等6ヶ月
・福祉系短大3年 基礎科目履修+相談援助実務1年+短期養成施設等6ヶ月
・福祉系短大2年 基礎科目履修+相談援助実務2年+短期養成施設等6ヶ月
・社会福祉士+短期養成施設等6ヶ月
・一般大学4年+一般養成施設等1年
・一般短大3年 相談援助実務1年+一般養成施設等1年
・一般短大2年 相談援助実務2年+一般養成施設等1年
・実務4年+一般養成施設等1年

 

介護支援専門員(ケアマネージャー)

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作 業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語 聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理 栄養士)、精神保健福祉士業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者

生活相談員・支援相談員・相談支援員・主任相談支援の業務を通算して5年以上かつ900日以上従事した者

 

介護福祉士

【実務経験ルート】

 

(1)3年以上の実務経験 + 実務者研修の修了
(2)3年以上の実務経験 + 介護職員基礎研修+喀痰吸引等研修の修了

3年以上の実務経験とは「従業期間3年(1095日以上)かつ従事日数540日以上」を指します。

実務者研修とは
質の高い介護サービスを安定的に提供していくことを目標に、基本的な介護提供能力の修得を目的とした資格となり、かつての「ホームヘルパー1級」の後継資格として位置づけられています。

実務者研修の受講科目と時間数は、20科目(450時間・6ヶ月)となっていますが、「介護職員初任者研修」を取得していれば、共通する9科目(130時間)の受講が免除され、最短2ヶ月程度で実務者研修の資格を取得することができます。

(2)の受験資格について、「介護職員基礎研修」は2013年度の介護資格取得制度の改正により、「ホームヘルパー1級」とともに廃止され、「実務者研修」に一本化されています。

 

【養成施設ルート】

(1)高等学校を卒業後、2年制以上の介護福祉士養成施設を卒業
(2)高等学校を卒業後、福祉系大学、社会福祉養成施設、保育士養成施設のいずれかを卒業したのち、1年制以上の介護福祉士養成施設を卒業

 

【福祉系高等学校ルート】

 

(1)福祉系高等学校に2009年度以降に入学し、新カリキュラムを修めて卒業

(2)福祉系高等学校に2008年度以前に入学し、旧カリキュラムを修めて卒業(介護技術講習を未受講の場合、国家試験にて実技試験あり)

(3)2009年度以降に特例高等学校に入学し、必須単位を取得。卒業したのち、9ヵ月以上の介護等の実務を経験(介護技術講習を未受講の場合、国家試験にて実技試験あり)

 

【経済連携協定(EPA)ルート】

経済連携協定(EPA)ルートとは、EPA介護福祉士候補者が資格取得を目指すルートです。

EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護福祉士資格取得を目的として、日本の受け入れ施設で研修を受けながら就労するインドネシア人、フィリピン人およびベトナム人のことを指します。

 

 

当該事業所に一定期間 勤務した介護職員(3年で540日等)

 

※実務経験を積んだ事業所の経営者又は責任者による従事証明書が必要

 

 

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プライベートメモ

総合事業とは

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

 

地域密着型通所介護は、要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型通所介護

※地域密着型通所介護は事業所の所要時間によって費用が設定されています。
※送迎に係る費用も、下記に含まれています。
※日常生活費(食費・おむつ代など)などは、別途負担する必要があります。
要介護1~5の認定を受けた方
要介護1~5の認定を受けた方の利用者負担額 サービス費用の設定 利用者負担(1割)
(1回につき)
7時間以上8時間未満の場合

要介護1   735円
要介護2   868円
要介護3   1,006円
要介護4   1,144円
要介護5   1,281円

地域密着型介護は市区町村に申請します

 

沼津市

 

沼津市介護保険

地域密着型(介護予防)サービスの設置運営について

介護予防・日常生活支援総合事業について

 

富士市

地域密着型通所介護の新規指定申請について

地域密着型(介護予防)サービスの指定ダウンロード

 

□ 生活相談員
※社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士でない場合は従事証明書(3年540日)が必要

□ 看護職員(10円以下の場合 看護師には毎日いなくても良いが、連絡を取れるような体制を取っておく)
※病院、診療所、訪問看護ステーションと連携している場合

□ 機能訓練指導員 機能訓練士は加算計上しない場合月に1回来る程度でも大丈夫だが、加算を受ける場合は長くいてもらう必要がある

 

□ 介護職員 15名までは一人で15名以上は二人以上必要

 

(別添様式) 宿泊サービスの実施に関する届出書

 

別添様式) 宿泊サービスの実施に関する届出書ひな形は下の方

宿泊サービスの実施に関する届出書の指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

社会福祉施設等において
~消防法令の規制が見直されます~

 

 

 

国保連

国保連変更届

★事業所⇒国保連(各種様式)

通帳の表紙のコピー及び名義人カナ表示がある部分のコピーを添付すること。

開設者と、請求者、受領者が異なる場合は委任状が必要です。

(開設者は法人代表者で、請求者受領者を各デイサービスの所長名義にする場合もある)

受領を確認したければ、2部郵送し、返信封筒を同封すれば1部返送してくれるとのこと。

介護給付費等の請求及び受領に関する届

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