深夜酒類提供営業届出許可
このページは富士市の深夜酒類提供営業許可の概要について書いたページです。
富士市の深夜酒類提供営業届出許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
深夜酒類提供営業届出許可
バー等が深夜0時以降から日の出までの時間帯にお酒をメインで提供したい場合、 営業を開始しようとする10日前までに警察署に営業の届出をしなければなりません。
例えば26日に申請した場合、 その月が31日あったら5日の夜から開業できるということになります。
但し、営業の常態として、ファミレスみたいな通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。
深夜酒類提供営業のできる場所
お酒を提供できる施設があるので、 届け出さえすれば深夜酒類提供営業ができるというわけではありません。
色々な法律、条令に阻まれ深夜酒提供営業をできる場所は限られてしまいます。
あなたのお店が都市計画法の用途地域で言う商業地域内であれば、まず問題なく届出は可能ですが、静岡県や市区町村の条例で深夜酒類提供営業がやりたくてもできない可能性もあります。
深夜酒類提供営業の営業所・客室の注意点の注意点
パーテーションや間仕切りについて
客室に設置されるテーブルとソファーを仕切る木製パーテーションなどはいかがわしい行為をする可能性があることから 1 m 以下を原則としてください。 ( いかがわしい行為は 想像、想像♪)
1 m 以上である場合や、天井までついてる間仕切りの場合、 囲われた部分は部屋とカウントされ風俗営業法に基づく規定面積が足りなくなる恐れもあります。
ただし客室でなく廊下など客室以外であれば木製パーテーションなどの仕切りは1 m以上でも OK です
営業所・客室面積計算方法
営業所客室面積計算方法については、壁や柱など物理的不動を基点として計ることが前提となります。( 物理的不動点がない空間を測量の基点とすることは望ましくないということ)
深夜酒類提供営業申請手数料
届出なので申請手数料はかかりません。
ご依頼主ご用意書類
深夜酒類提供営業届出申請については下記の書類をご用意ください。
こちらで作成することもできるので、ないものに関しては無理に集める必要はありません。
まずはご相談くださいね♪
ご依頼主ご用意書類
□ メニューの写し
□ 申請者の住民票本籍地記載
□ 申請者略歴書(後日ひな形お渡しします)
□ 賃貸借契約書(あれば)
□ 飲食店営業許可証の写し
□ 法人の定款の写し(法人の場合)
□ カラオケセットの設備カタログ(あれば)
□ お店の図面(あれば)
□ 外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証書
深夜酒類提供営業許可申請書類一覧
□ 営業開始届出書
□ 営業の方法
□ 用途地域証明証
□ 現地案内
□ メニューの写し
□ 営業所平面図
□ 営業所面積求積図
□ 客室面積求積図
□ テーブル、いす等設備配置図 (縦、横、高さ)
□ 照明設備配置図 (本数、ワット数、明るさ)
□ 音響設備配置図 設備カタログ(メーカー、W、台数)
□ 申請者の住民票本籍地記載
□ 申請者略歴書
□ 賃貸借契約書、使用承諾書
□ 飲食店営業許可証の写し
□ 法人登記簿
□ 法人の定款の写し(原本証明)
□ 外国人の場合は在留カードの写し又は外国人登録原票記載事項証書
深夜酒類提供営業届出許可申請書類づくりは結構大変!
自分で書類を作って警察署に行ったが受け付けてもらえなかったというケースも多いです。
残念ながら受け付けてもらえなかった大まかな原因として
修正テープで文字を直していた、 書類が足りなかった、 営業所図面をテキトーに書きすぎた、意外とハードルが高かった、お巡りさんに会ったら緊張で帯状疱疹が出たwwなどが挙げられるでしょうwww
営業所図面については最低でも CAD などを使いこのくらいの図面を書けばスムーズに届出できます。( これでも簡単な方ですww)
深夜のカラオケについて
深夜のカラオケについては静岡県生活環境の保全等に関する条例で、深夜営業に発生する営業騒音は規制されています。 規制を守れば深夜にカラオケを行うことはできますが、 ご近所迷惑を考えての営業を する必要があります
さらに注意していただきたいのは深夜についての営業者側の積極的な行為(囃し立て、従業員による積極的なカラオケの操作等)によって客に遊び興じさせる行為は NG となります
深夜における酒類提供飲食店営業の変更届
※ 変更届出書は変更があった日から10日以内(法人の場合で登記事項明書が必要な場合は20日以内)に提出します。
営業開始届出書の届出事項の記載内容に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
申請手数料
申請手数料はかかりません。
必要書類
① 変更届出書(別記様式第20号)
② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
③ その他内閣府令で定める書類(営業開始届出書の添付書類のうち当該変更に係るもの。)
従業者名簿の作成
深夜における酒類提供飲食店営業の営業所には、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。
従業者名簿の作成は、当該業務に従事する者全員であり、常時営業所で働いている者は勿論、必要に応じて他から派遣されてくる者についても、当該業務に従事する限り従業者名簿の作成をすることが必要。
この従業者名簿には、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍(日本国籍を有しない者にあっては在留資格等を含む。)を確認し、当該確認事項、確認年月日等を従業者名簿に記載のうえ、確認に用いた書類のコピーを作成し、当該従業者の名簿に添付して3年間保存しておかなければなりません。
従業者名簿の記載事項
① 氏名
② 住所
③ 性別
④ 生年月日
⑤ 本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
⑥ 採用面月日
⑦ 退職年月日
⑧ 従事する業務の内容(できるだけ具体的に記載)
深夜における飲食店営業の規制等
(1)深夜において酒類提供飲食店営業を営む者の遵守事項
① 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会で定める基準に適合するように維持すること。
[国家公安委員会規則で定める深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準]○ 客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は除きます。
○ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
○ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
○ 営業所の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については除きます。
○ 営業所内の照度が、20ルクス以下とならないような構造又は設備であること。
○ 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
○ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
② 深夜において客に遊興をさせないこと。
営業所内の照度を20ルクス以下として、その深夜における営業を営んではならないこと。
営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他の営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。
深夜酒類提供営業許可基準
□ 照度変更のスライダックスの変更
深夜酒類提供営業は20ルクス以上で営業しなければなりませんので20ルクス以下にできるスライダックスは変更又は20ルクス以下にならないよう加工が必要になります。
□ 室内電源のワンスイッチ点灯への変更か誓約書
カウンター内の照明スイッチと、客席の照明スイッチが分離されている場合いずれか一方の照明で20ルクス以下で営業する恐れもあるため客席とカウンター内ワンスイッチ点灯又はいずれか一方で営業を行わないよう誓約書を提出する必要があります。いずれかお選びください。