無人航空機(ドローン)の登録制度及び飛行に関する許可・承認申請書
無人航空機(ドローン)の登録制度(DRS)及びその対象機体
改正航空法により100 G 以上のドローンは登録が必要
無人航空機(ドローン)とは、構造上人間が乗ることができない
機体+バッテリー重量99.9gまでの軽いおもちゃでなく
遠隔操作や自動操縦で飛行させることができるもの
を言います。なので
ドローン、マルチコプター(タケコプターは除く)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター、
グライダー、空飛ぶ幽霊船、ガンダムファンネル(無線式のオールレンジ攻撃用兵器)
など100g以上のすべての機体は登録の対象になりますww
出典 国土交通省
これはおもちゃでなくなりまた。これはおもちゃでなくなりました。(大事なことだから2度言いましたww)
登録できないドローンのケース
機体の安全性を確保できないドローンについては登録をすることができません
例
①リコールや事故が多発しているポンコツドローン機体
②世紀末ファッションのようなとがった危険部位など安全性に問題があるドローン機体
③コントロール制御が難しい気むずかしやさんのドローン機体
ドローンの登録方法
ドローンの登録はお金が必要です。
登録は三つのステップを行う必要があります
申請
オンラインまたは書類提出で行うことができます
使用者の氏名、住所 機体の製造者、型式 などを入力して申請( 本人確認として 運転免許証 パスポート マイナカード 住民票などが必要です)
( 改造ドローンは登録をする際、申告する必要があります)
入金
クレジットカードインターネットバンキング ATM で手数料を支払うことができます
申請手数料料金900円~2400円
登録記号発行
発行された登録記号を 無人航空機に表示します
25 kg 以上の期待は25ミリ以上、25キロ未満の機体は3ミリ以上の大きさの文字でマジックやシールで表示します
さらに ドローンに識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能(内蔵型外付け型)を備える必要があります
リモート ID
リモート IDにはドローンの製造番号及び登録記号 及び 飛行中の位置速度高度などの 飛行情報が1秒に1回以上発信されています( 所有者使用者の情報は含まず)
リモートID特定区域(リモート ID搭載免除区域)
リモートID特定区域とは、飛行区域の境界線を明示するとともに補助者配置等安全確保措置を講じる等、一定の条件のもとリモートIDの搭載を免除するものです
安全措置
ドローン飛行監視のための補助者の配置等(他の ドローン侵入監視、 逸脱防止等の指示)
ドローンが飛行する特定区域明示するための標識の設置等( 看板コーンで境界線の表示)
無届けドローンが飛行した場合飛行中止(自他の区別が困難な場合は補助者の指示に従う)
注意事項
リモート ID 搭載が免除されるリモート ID 特定区域の届出を行った場合でも 安全を損なう恐れがないか飛行前には必ず確認してください>
飛行時には届出内容と届出番号を提示できるようにしておいてください
無人航空機(ドローン)の飛行の方法の方法(ルール)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機(ドローン)を飛行させる場合には、以下のルールを守りましょう。
遵守事項
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
飛行の方法(通常の飛行方法)
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること(夜間に飛行させないこと)
[6] 目視の範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
許可が不要な飛行可能区域で[5]から[10]の無人航空機(ドローン)の飛行の方法のルールを守っている場合には承認は必要ありません。
無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請書
ちょっと危なそうな場所で ドローンを無人航空機ドローンを飛ばすには許可又は承認申請が必要になります。
ドローンの飛行に関する申請には許可と承認あります。
大まかな許可と承認の概念は以下の通りです。
許可(区域)
飛行禁止空域に対して飛ばすために受ける飛行許可
承認(飛行方法)
一般的な飛行ルールに対して反する飛行方法を認めてもらう飛行承認
航空法の許可・承認が不要なケース
捜索又は救助のための特例
無人航空機ドローンの飛行許可や承認が必要となる飛行ルールについては事故や災害時に国や地方公共団体などから依頼を受けた者が捜索又は救助を行うためにドローンを飛ばす場合は適用されないことになっています。
屋内飛行
100g未満のドローン(模型航空機)を飛ばす
100 G 未満のドローンについては 航空法の規制が適用されませんが、 小型無人機等飛行禁止法に定める国の重要施設の周辺地域の上空は飛行禁止になります( 飛行させる場合は管理者等の同意と都道府県公安委員会への通報が必要)
小型無人機とは 重量にかかわらず全てのドローンを指す言葉です
河川法 都道府県市条例 道路交通法など100 G 未満の無人航空機ドローン と同様に法規制が適用されます。
機体本体とバッテリーを合計して100 G 未満の重さのおもちゃ( 模型航空機)でも飛行場周辺、 一定高度以上の飛行はアブナイので許可を受けなければなりません。
ドローン飛行形態リスクにおける三つのカテゴリー
カテゴリーⅠ(リスク小) | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。カテゴリーⅠ飛行を行う場合、飛行許可・承認手続きは不要 |
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カテゴリーⅡ(リスク中) | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリ―ⅡB飛行(第二種機体認証以上及び二等操縦者技能証明以上を保有し、下図フローで該当する飛行)を行う場合、飛行許可・承認手続きは不要 |
カテゴリーⅢ(リスク大) | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅢ飛行を行う場合、第一種機体認証及び一等操縦者技能証明の取得が必須 |
許可 ドローンの飛行許可が必要な区域(特定飛行)
許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を特定飛行といいます。
以下の三面記事をにぎわしそうなアブナイ区域については無人航空機(ドローン)を飛ばす場合はあらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
出典 国土交通省
<航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域>
A空港等の周辺区域
離着陸の飛行機や管制塔にぶつかっちゃうと大惨事
B消、救、警察緊急用務航空機の飛行安全確保必要空域
早く到着しないとしんじゃうよ だから緊急の邪魔しないでね
C地表又は水面から150 M 以上の高さの空域
あまり高く飛ばすと飛行機やユーホーにぶつかっちゃうぞ
<人又は家屋の密集している地域の上空>
人口集中地区の上空
人が多い場所で落っこちちゃうと怪我したり、もの壊しちゃったりするよ
承認 通常の飛行方法に反する飛行方法(特定飛行)
許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行を特定飛行といいます。
上記で説明した無人航空機の飛行の方法ルール[5]から[10]に反する飛行方法を行いたい場合はあらかじめ地方航空局長の承認を受けることとなります。
地方航空局長のファイナルフュージョン承認が必要となる飛行の方法
夜間(浪漫)飛行
目視外飛行
人や物との30 M 未満の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下
と、なっています。
無人航空機(ドローン)を飛行に関わる法律
航空法
小型無人機等飛行禁止法
自治体の条例
道路交通法
民法
個人情報保護法
電波法
無人航空機(ドローン)許可承認申請書必要提出書類(書面申請)
①(様式1)無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
②(様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
③(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
非行経験時間
総飛行時間: 10時間以上
夜間飛行時間: 10時間以上
目視外飛行時間:10時間以上
物件投下経験: 5回以上
無人航空機の講習団体及び管理団体の技能証明の写しを提出で記入省略可
④(別添資料1)飛行の経路の地図
周囲の状況が確認できる広域図、飛行の経路の詳細が分かる詳細図
イベント上空飛行は、飛行エリア、立入禁止区画、観客等第三者のエリア、補助者を図示
立入禁止区域は、飛行高度に応じた飛行範囲の外周からの距離を図面内に明示。
⑤(別添資料2)無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は多方面の写真
飛行させる機体がホームページ掲載無人航空機に該当する場合は記入省略可
⑥(別添資料3)無人航空機の運用限界及び飛行させる方法が記載取扱説明書等の該当部分の写し
自作機趣味目的飛行、ホームページ機は記載省略可
無人航空機の運用限界
無人航空機の製造者が発行した取扱説明書等に基づいて記載。
自作機等の準拠資料がない場合は、飛行経験値を記載することも可能
無人航空機の飛行方法
無人航空機の操作、点検・整備の取扱説明書等
⑦(別添資料4)無人航空機の追加基準への適合性
飛行させる機体がホームページ掲載無人航空機に該当する場合は記載省略可
⑧(別添資料5)無人航空機を飛行させる者一覧
⑨(別添資料6)申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
無人航空機の講習団体及び管理団体の技能証明の写しを提出で一部記載省略可
⑩(別添資料7)飛行マニュアル
01又は02の航空局標準飛行マニュアル使用する場合は、飛行マニュアル提出は不要
飛行経路を特定した申請は航空局標準飛行マニュアル01
飛行経路を特定しない場合は航空局標準飛行マニュアル02
飛行マニュアルは遵守しよう。
⑪ 申請書類の チェックリスト
ドローン許可承認の手続きについて
ドローン許可承認の手続きについて
無人航空機の講習団体及び管理団体一覧
資料の一部を省略することができる無人航空機
具体的な申請先や管轄等については「無人航空機の飛行に係る申請窓口の 移管について(Q &A 集)」から確認
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(概要)(下部)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(本文)(下部)
ドローン電話 03-66369613
平日 午前9時00分から午後5時00分まで
許可承認の手続きの注意点
現在、ららぽーと沼津並みに大変申請が混み合っています。
予定日一か月程度前から余裕を持って申請するようにしましょう。
許可や承認を早く出してもらうためには書類に不備がない状態で提出する必要があります。
急な空撮依頼など飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です。(空港等の周辺、150 M 以上除く)
ポローンを飛行させる場合には市区町村の定める条例や各種法律等により飛行が禁止されている区域がありますので注意が必要です。
複数の操縦者の飛行申請をとりまとめて行う場合は、それらの申請をとりまとめる者を代表者として、申請を代行することが可能です。
(代行申請:飛行の委託を行っている者が受託者の飛行をまとめて申請する場合や複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合等が該当します。
複数の機種を飛行させる場合や、複数の場所で飛行させる場合も一つの申請で行うこと が可能です。