建設業許可-ヤマト行政書士事務所
このページは富士市で建設業を営む業者さんの建設業許可申請の「種類」「申請先」「許可要件」の概要について書いたページです。
建設業許可の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。
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建設業者にとっての建設業許可
建設業法という法律上は、建設業者は、元請・下請、法人、個人問わずな、なんと建設業許可がなければ仕事をしてはいけないのです
ただし、小規模工事(500万円未満の工事)のみ請負う場合は建設業許可は不要となっています。((^。^;) )ホッ
しかし、最近では小規模工事で建設業許可は不要の工事にももかかわらず、取引上建設業許可が必要なケースも多くなっています。
例 ゼネコン・元請、銀行のムチャ振り等
建設業許可の必要性はこのサイトの閲覧者が一番よく知っているのではないでしょうか
建設業許可で最初にすることは何?
建設業許可の種類は29種類という膨大な工事業種で成り立っています。
それだけ、建設業自体が専門性を持った職人仕事ということでしょう。
まず、第一に取りたい工事業種を決定してください。
次に決定した取りたい工事業種の要件を満たしているか確認してみましょう。
まず、取りたい工事業種を選んでみましょう。
29種の建設業許可工事の種類
土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 石工 屋根 電気 管 タイル・れんが・ブロック 鋼構造物 鉄筋 ほ装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体
だいたいご相談にこられるみなさんどの工事許可が必要かわかっている方ばかりですが建設工事は複雑で、各工事の内容は、重複する場合もありますので、建設業許可の要件がそろい取れるならば、関連する業種をすべて取ってもらった方がいいでしょう。
当事務所にご相談していただければ取れる業種は取ってもらい、今後必要になる工事許可を取るためのアドパイスもしています。
建設業許可を受けるための要件はそろっていますか?
取りたい建設業許可が決まったら次はを建設業許可を受ける5つの要件を満たすことが必要です。
① 経営業務の管理者責任者がいること
建設業許可申請したい業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があることです。
(7年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)
建設業経営者として法人役員や個人事業主等の経験がこの経験に当たります。
簡単に言ってしまうと経営者側として建設業でめし食っていたかということです。
必要資料
経営者側としての証明・・・確定申告書、登記簿等5~7年分以上
建設業営業者の証明・・・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(簡単に考えるのやめましょう。結構集めるの大変です。建設業課の重箱の隅をつつく審査ではじかれるのが予想される資料も多いです)
詳細についてはお問い合わせください♪
② 専任技術者がいること
営業所ごとに申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者が必要です。
一般建設業許可の場合(いずれかに当てはまる必要があります。)
1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人
必要資料
3 資格者証のみだから安心確実
1 卒業証と3~5年の実務経験裏付け資料
2 10年の実務経験裏付け資料が必要なので無理な人も多いです
実務経験裏付け資料
建設業界にいたという常勤証明・・・・・社保加入履歴、確定申告書、登記簿等
建設業界で建設業していたという証明・・契約書、注文書(請書)請求書と預金通帳
(実務経験裏付け資料は10年分集めるのは無理に近いです)
2の申請業種10年以上の大ベテランの人については、税法上の資料の保存義務が5年程度なので、10年分の上記裏付け資料がそろわないという人も多いので、早めに資格を取りましょう。
③ 請負契約に関して誠実性があること
事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと
建設業の経営は、信用を前提として行われています、不正又は不誠実な行為をしそうな人には許可をすることができないという趣旨です。
なんかやってそうな人は早めにご相談ください。
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業の経営は資材購入などお金がかかります。
ちゃんと工事をしてもらうには、500万円以上のあったほうがいいんじゃね?という法律上の趣旨です。
① 自己資本の額が500万円以上
② 銀行などから500万円以上の融資証明書等
③ 500万円以上の銀行残高証明書
⑤ 建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受ける役員や事業主が欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
・悪いことやっちゃって現在建設業の営業停止期間中の人
・大人になっても迷惑をかけるやんちゃ者で禁固や罰金刑等受けて5年以上経ってない人
・その他
なんかやっちゃっていそうな人はご相談ください
どうでしたか? 上記5つの要件を満たしている業者さんは許可を取れる可能性が高くなっています。
要件に該当しているか分からないなど、詳しい内容については当事務所にお話ください。
建設業許可更新申請
富士市の建設業許可の更新とは
不良建設業者を排除するため建設業許可には5年の許可期間が設けられています。更新は5年ごとにおこない、許可の更新を受けなければその効力はなくなってしまいます。引き続き建設業を営もうとするものは、許可の有効期限満了日前30日までに、許可行政庁に申請書を提出します。
5年ごとに許可基準に該当するか否かを審査して、ちゃ~んとした対して建設業の営業を認める。という趣旨です。
※更新するには、変更届書の提出が必須です。ご注意ください!
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